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昨年、会社を作り初めての年末調整事務をしています。
下記に関して教えて下さい。

1)税務署に提出する書類
・給与所得・退職所得等の所得徴収残高計算書(必須)
・給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(必須)
・不動産の使用料等の支払調書(賃貸の自宅の一部を事務所として経費に計上しています)

2)市町村に提出する書類
・給与支払報告書(必須)

3)提出の必要ない物
・給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿(事業所で保管)
・給与所得者の扶養控除(異動)申告書(事業所で保管)
・急所所得者の保険料控除申告兼配偶者控除申告書(事業所で保管)
・源泉徴収票(役員150万円未満、一般受給者500万円未満は提出不要)

これで合っていますでしょうか?
誤り、不足等があれば教えて下さい。

A 回答 (6件)

あってますよ。



源泉徴収票を本人に交付することは忘れないようになさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/04 16:36

若干の誤り:急所所得者の保険料控除申告書(×)→ 給与所得者の~


役員150万円未満、一般受給者500万円未満は提出不要(△)

→年末調整をしたものは 役員150万円【以下】、弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円【以下】、上記以外は500万円【以下】は提出不要

年末調整をしなかったものはまた別の規定があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

質問の表題が「年末調整事務」とありますが、不動産の支払調書は年末調整とは直接関係がありません。ただ、年末調整したあとに法定調書の提出期限がやってきますので関連事務とはいえるかもしれません。そうすると、「不足等ありましたら」という想定範囲が広がってしまいますので下記で確認してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
給与所得・退職所得等の所得徴収残高計算書の提出をもって、年末調整したという判定で良かったでしょうか。

お礼日時:2016/01/04 16:38

>計算書の提出ももって年末調整したという判定で良かったでしょうか。



すでに目をとおしているかもしれませんが「年末調整のしかた」というパンフレット
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

目次の部分の 
4.過不足の精算 までが主な年末調整範囲ですが、

5.税額の納付と所得税徴収高計算書の記載  6・・・再調整
までが「年末調整」に含まれると考えていいでしょう。

前述の法定調書の提出などは関連業務と考えます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
誤解を生む言い方ですいませんでした。
所得税徴収高計算書の提出をもって年末調整をした事となり、役員150万円以下は税務署への源泉徴収票の提出が不要となるのでしょうか、という意味でした。

お礼日時:2016/01/05 23:16

大まかにはあっているかと思います。



ただ、いくつか書かせていただきますと、

給与所得・退職所得等の所得徴収残高計算書は、通称「源泉所得税の納付書」のほうがわかりやすいと思います。税務署の職員でも正式名称で話すところを見ませんからね。

お分かりだと思いますが、給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表への添付すべきものは、不動産の支払調書以外に源泉徴収票やその他の法定長所が必要となる場合があります。手引きに条件が記載されていると思いますので、確認のうえで進めましょう。

給与支払報告書も、お分かりな点とは思いますが、従業員の住所地役所に出すこととされています。会社の所在地役所ではありませんし、最悪従業員数と同じ数だけ役所へ提出が必要となる場合もあります。
給与支払報告書の提出の際には、総括表というものも必要となります。2年目以降などの場合には、役所から確約書の様式の総括表が年末に送付されてくることがほとんどですが、新しい従業員や1年目の際には、統一様式での届出となると思います。お持ちでなければ、どこの市役所でもよいので、もらってくるとよいでしょう。
提出と言っても、郵送提出も認められています。役所のHPなどで確認したり、電話で確認されてもよいと思います。通常の窓口と異なる場所の建物で専用のセンターで郵送受付している場合もありますからね。
どこまで行うかはあなた次第かもしれませんが、他の手続きと異なり、給与支払報告書に控がありません。役所の職員も人間で、紛失などがあったりすることも0ではありません。私は税務署で書類の紛失をされたことがありました。控えがないと提出した証明ができませんので、私は給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書をコピーし控を作成し、受付印をもらうようにしていますね。郵送の場合には、費用が掛かりますが、返信用封筒を同封しています。

最後に源泉徴収票ですが、扶養家族で小さいお子さんがいるような場合には、保育園などで利用予定が想定されますので、後で追加交付などを求められると面倒とお考えであれば、余分に出されてもよいと思います。
私は、SOFT-Jというソフト会社の安価な給与ソフトを利用していますが、結構便利に使っています。ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/10 22:41

>所得税徴収高計算書の提出をもって年末調整をした事となり、役員150万円以下は税務署への源泉徴収票の提出が不要となるのでしょうか、



その役員への税金の還付または徴収をもって年末調整をしたことになり、徴収高計算書の提出はその付随業務という位置づけと考えます。源泉徴収票を本人へ交付、給与支払報告書を市区町村へ提出、税務署へは不要です。
 
関連業務として法定調書合計表の税務署への提出が必要です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …


(なお、ベストアンサー等は不要ですので他者へどうぞ)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
納税が不足している場合は徴収高計算書の提出と同時に納付、過剰な場合は徴収高計算書の提出が還付の申請になるという理解でよろしいでしょうか。

お礼日時:2016/01/10 22:50

>納税が不足している場合は徴収高計算書の提出と同時に納付、



 はい。

>過剰な場合は徴収高計算書の提出が還付の申請になるという

 「還付の申請」とはどのようにな意味でお使いですか。もし「納め過ぎた税金を返してください」と税務署から還付してもらうことを税務署へ申請することとお考えなら、誤りです。
 それとも「従業員へ還付します」と税務署へ申請する、という意味でしょうか。
それなら、概ねそのとおりです。が、貴方の言われる ’過剰’が 徴収高計算書に記入した「年末調整による超過税額」を指していることに間違いがなければ、その額を従業員へ還付する(一部、不足する従業員分の税金に充当する場合もあります)ことで済み、ことさら税務署へ「申請」する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/12 16:16

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