No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>そもそもその月日に病院へ治療に行った証明がないのですが、それでも認められるのでしょうか?
認めるかどうかをどこの誰かも判らない人間に判断しろと?
こう言っては身も蓋もありませんが、市井の人々の申請をいちいち精査はしていません。
疑われるような立場でさえなければ目もつけられませんのでご心配なく。
交通費の領収書も「十分」といいながら、それでも税逃れに用意しろなんて回答者が信じられません。
脱税指南に成り兼ねないのでこれ以上はご辞退申し上げます。
たびたびありがとうございます。
大丈夫とのことで通院履歴一覧をつくろうと思います(健保のサイトから抜けるので、見やすく編集するだけですけど)。
普段会社でも金関連は、エビデンスを残すことを厳しく言われているので、気になって質問させていただきました。
No.6
- 回答日時:
皆さんが回答されているとおりですが、次のことを補足します。
・医療費については助成が出ているとのことですが、確定申告の際一先ず支払った医療費とそれによる助成額を別々に表記し医療費明細書に表記とすることになっています。
よって、病院等が発行した領収書は助成申請の際に領収書の返還を求めることが必要です。(行政機関は内容を確認の上コピー等をとってから返してくれます)
今回行政と税務署にその旨照会するのが確かだと思います。
今回の場合、行政機関に確定申告で必要だからとの理由で返還を求めたらどうでしょうか。(当初からそうすべきだったが知らなかったとの理由で)
・交通機関の交通費は、電車・バスは家計簿等への記録があればそれを一覧にすればOKです。
タクシー利用の場合は領収書が必要ですし、タクシー利用の理由も必要でしょう。
・医療費明細書には、日付、病院名・所在地、診察内容、診察を受けた者の名前等を記載するようになっていますので健保サイトの情報を転記すればいいだけです。
・次回からは領収書をその都度確保することがポイントです。
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
言い直します。
そちらが、作成した通院履歴一覧と通院費の実額一覧で可能です。
遠方へのお子様だけでの通院に保護者がついていくのは当然ですので、その交通費(公共機関分)は医療費控除の対象になります。
交通費一覧を作成して計算したもので充分ですが、今後はできたら「交通費の」領収書が欲しいですね。
交通費の領収書がない部分でも、利用区間料金は判明しますので、その額で計算します。
たびたびありがとうございます。
大丈夫そうということで、がんばって履歴作ろうと思います(まあ、健保のサイトから通院履歴抜けるので、そんなに大変ではないですが)。
重ねてお礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
可能です。
遠方へのお子様だけでの通院に保護者がついていくのは当然ですので、その交通費(公共機関分)は医療費控除の対象になります。
一覧を作成して計算したもので充分ですが、今後はできたら領収書が欲しいですね。
ご回答ありがとうございます。
>今後はできたら領収書が欲しいですね。
ここでおっしゃってる領収書は、病院・薬局の領収書でしょうか?
(病院・薬局の領収書は、医療費助成で提出して領収書が手元になくても)交通費(公共機関分)は医療費控除は一覧だけで認められると思ってよろしいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>交通費がいくらかかったという一覧だけで、控除が認められるのか
私は治療とリハビリで隣県に電車とバスを現金で支払っていましたが、
当時利用していた手入力のスマホの家計簿アプリでプリントアウトしたもので申告しましたが何の問題も無かったです。
ご回答ありがとうございます。
電車とバスの領収書がなくても大丈夫という意味ですよね。
当然治療の領収書は添付されたと思います。
私の場合、子供の治療の領収書は、子供医療費の助成が提出しているので、ないのです・・・
そうすると、そもそもその月日に病院へ治療に行った証明がないのですが、それでも認められるのでしょうか?
また質問になってしまいすみません。
No.1
- 回答日時:
>交通費だけ確定申告の控除を申告することは…
交通費だけで医療費控除の要件を満たすのですか。
すなわち、「所得の 5%、または 10万円」以上を使ったのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
また、遠方の医療機関にかからなければいけないことに、必然性があったのですか。
近くに病院はいくらでもあるけど、あっちの方が評判が良さそうだから・・・などという理由では、交通費まで認められませんよ。
>問題は領収書です。通院した領収書は、子供医療の助成で提出…
子供医療の助成で支払った医療費が戻ってきているのなら、そもそも医療費控除の対象にはなりません。
>交通費もJRで、特に領収書はとっていません…
近距離の電車バスなら領収証は必要ありません。
有料の特急などに乗ったのなら、特急に乗る必然性があったのかどうか、必然性があるとしたら、確定申告に領収証は必要条件です。
JRの特急なら領収証はもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
>交通費だけ確定申告の控除を申告することは…
交通費だけで医療費控除の要件を満たすのですか。
→計算していませんが、家族全員合算したら確実に10万円を超えます。
遠方の医療機関にかからなければいけないことに、必然性があったのですか。
→専門の病院に通っています。必然性はあります。
>問題は領収書です。通院した領収書は、子供医療の助成で提出…
子供医療の助成で支払った医療費が戻ってきているのなら、そもそも医療費控除の対象にはなりません。
→説明不足ですみません。医療費自体は控除にならないことは認識しています。ただし、自己負担した交通費は控除の対象になると認識しています。しかし通院したことを証明する領収書がない状態です。つまり、何月何日に通院して、交通費がいくらかかったという一覧だけで、控除が認められるのかということを質問しています。
>有料の特急などに乗ったのなら、特急に乗る必然性があったのかどうか、必然性があるとしたら、確定申告に領収証は必要条件です。
→特急は利用していません。月1~2回母同伴で通院しており、1回5000円以上かかるので、年間7~8万円かかっています。ですので、他の家族の通院費も合わせたら、確実に10万円以上かかっています。
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3名の回答の方にお礼で同じ質問をしてしまいすみません。こちらの説明が拙く意図が通っているのかどうかわからなくて。
確認したいのは、病院・薬局の領収書がなく、交通費の領収書もなく、こちらで作成した通院履歴一覧だけで、交通費の医療控除が認められるかということになります。
病院・薬局の領収書がない理由は、質問にあるとおり、子供医療の助成に申請した際に領収書を提出したためです。交通費もJRでして、領収書とってません・・・