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お世話になります。

今勤めている会社では、退職する際に
「同業他社への転職はしません」
という旨の誓約書の提出を強要されます。

1.提出を拒否することはできないのでしょうか
2.「提出しないと退社を認めない」と言われたらどうすれば良いでしょうか
3.提出して退社した場合、法的な拘束力は発生するのでしょうか

仕事柄、同業以外への転職は難しいのですが、
知見のある方のご意見をいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

同業他社への転職を制限する、いわゆる「競業避止義務」が司法の場で問題となるのは、会社の取締役や執行役(会社法第356条他)、高度先端技術を扱う技術者、機密情報に触れる機会のある公務員などのケースで、一般の会社員等の場合はまず誓約書に縛られる必要はありません。


 会社側がこうした誓約書を社員に強要したり、ましてや就業規則に記載しているとすれば、それ自体が「職業選択の自由」を保証した憲法第22条に抵触する恐れがあります。
 そもそも、期間の定めのない労働契約(=通常の雇用関係)では、当事者のいずれか一方が契約の終了を申し入れたときは、それから2週間を過ぎた時点で労働契約は終了することになっており(民法第627条)、それ以外に何の義務も伴うものではありません。

 というのが法的な側面からのアドバイスですが、質問者さんをはじめ大抵の場合、次のステップとして同業他社へ、というのが一般的なパターンです。そして同じ業界にいる限り、以前の職場の人間とも少なからず顔を合わせるという現実があります。ですので、あまり必要以上にファイティングポーズをとることは避け、ご自分なりの妥協点を探って極力円満退社されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しくアドバイスいただき、大変参考になりました。
円満に退職できるよう努力します。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 22:09

就業規則に書いてあれば 提出しなければなりません。


提出しなくても退社は出来ますが 就業規則違反として それなりのペナルティを受けます。(退職金を支給しないとか)
ちなみに、誓約書の有効期限は 判例では2年くらいといわれています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、
記載はありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 22:07

就業規則に記載があれば仕方がないです。


就業規則は入社時から、遵守することとして採用されたのですから。
当然と、法的拘束力はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則には記載ありませんでした。
ということは提出しなくても問題なさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 22:11

>1.提出を拒否することはできないのでしょうか


できます。

>2.「提出しないと退社を認めない」と言われたらどうすれば良いでしょうか
退職できないなんて事は絶対に無いです。
認めないとか言い出したら労基署に訴えれば良いだけです。

>3.提出して退社した場合、法的な拘束力は発生するのでしょうか
人や状況による。
質問者さんの職位などの会社内での地位。
質問者さんだけがその会社独自の特殊な知識やスキルを持っていた場合。
競合避止義務を負う代わりに、退職金などの積み増しなどがあるかないかなど。
他にもいくつかあったりするけど、多くの場合は裁判で競合避止義務は認められないってなっているから、普通の勤め人だったらまず大丈夫。
気にする必要はないですよ。

ここは交渉しどきですね。
誓約書にサインする代わりに退職金積み増ししてくださいよとか、良い条件で退職できるようにすればOKです。
だって競合にいくつもりはないんですよね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながら退職金はないので交渉したい事もないのですが、仕事柄競合他社に転職になりやすいのです。
最後に揉めることがないよう努力したいと思います。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 22:17

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