No.4ベストアンサー
- 回答日時:
同業他社への転職を制限する、いわゆる「競業避止義務」が司法の場で問題となるのは、会社の取締役や執行役(会社法第356条他)、高度先端技術を扱う技術者、機密情報に触れる機会のある公務員などのケースで、一般の会社員等の場合はまず誓約書に縛られる必要はありません。
会社側がこうした誓約書を社員に強要したり、ましてや就業規則に記載しているとすれば、それ自体が「職業選択の自由」を保証した憲法第22条に抵触する恐れがあります。
そもそも、期間の定めのない労働契約(=通常の雇用関係)では、当事者のいずれか一方が契約の終了を申し入れたときは、それから2週間を過ぎた時点で労働契約は終了することになっており(民法第627条)、それ以外に何の義務も伴うものではありません。
というのが法的な側面からのアドバイスですが、質問者さんをはじめ大抵の場合、次のステップとして同業他社へ、というのが一般的なパターンです。そして同じ業界にいる限り、以前の職場の人間とも少なからず顔を合わせるという現実があります。ですので、あまり必要以上にファイティングポーズをとることは避け、ご自分なりの妥協点を探って極力円満退社されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
詳しくアドバイスいただき、大変参考になりました。
円満に退職できるよう努力します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
就業規則に書いてあれば 提出しなければなりません。
提出しなくても退社は出来ますが 就業規則違反として それなりのペナルティを受けます。(退職金を支給しないとか)
ちなみに、誓約書の有効期限は 判例では2年くらいといわれています。
No.1
- 回答日時:
>1.提出を拒否することはできないのでしょうか
できます。
>2.「提出しないと退社を認めない」と言われたらどうすれば良いでしょうか
退職できないなんて事は絶対に無いです。
認めないとか言い出したら労基署に訴えれば良いだけです。
>3.提出して退社した場合、法的な拘束力は発生するのでしょうか
人や状況による。
質問者さんの職位などの会社内での地位。
質問者さんだけがその会社独自の特殊な知識やスキルを持っていた場合。
競合避止義務を負う代わりに、退職金などの積み増しなどがあるかないかなど。
他にもいくつかあったりするけど、多くの場合は裁判で競合避止義務は認められないってなっているから、普通の勤め人だったらまず大丈夫。
気にする必要はないですよ。
ここは交渉しどきですね。
誓約書にサインする代わりに退職金積み増ししてくださいよとか、良い条件で退職できるようにすればOKです。
だって競合にいくつもりはないんですよね?
回答ありがとうございます。
残念ながら退職金はないので交渉したい事もないのですが、仕事柄競合他社に転職になりやすいのです。
最後に揉めることがないよう努力したいと思います。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
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