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快適にバイクを乗りたいが道交法違反はしたくない。
添付画像のようなスロープ付きの階段?をバイクを押して通る場合は違反になってしまうのでしょうか?
私が迷っている道は画像左のものに似ておそらく歩道とスロープ部が連続しているので歩道の延長となると思います。

道路交通法上バイクを降りていればエンジンがかかっていても歩行者となるそうですが以下の③ケースを考えてみました。それぞれについてみなさまのお知恵を拝借させてください。

①バイクから降りてエンジンを切って押して登り降りを行う
②バイクから降りるがエンジンをかけて押して登り降りを行う
③バイクから降りてエンジンをかけて登る際にバイクから降りたままアクセルをかけて登る
(③については急勾配だった場合自力だけでは登り切れない場合を考えてみました)

道路交通法
(定義)
第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
2 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

「バイクを押してスロープを通る場合は違反で」の質問画像

A 回答 (15件中11~15件)

>次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。

)を押して歩いている者

ここは読んだまま、「押して歩いている者」として考えて良いと思います。
原動機については触れていませんが、「押して」という部分は「(原動機の力を使わず人力で)押して」と解釈します。また「歩いて」とあるので、走ったりステップに足をかけて惰性で転がすのは含まれないでしょう。

なので③はアウトです。
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法的な話ではありませんが、


エンジンをかけていても切っていても、
クラッチを切っても接続していても、
当該の写真にあるスロープにバイクを持っていくのは危険だと思います。

万が一制御不能になった場合、死人が出るかもしれません。
その際、想定外の事態、として損害保険が適用できない可能性もあります。

ここで問うのではなく、入っている損保会社に相談したほうがよい。
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私は自動二輪の免許を取得するとき教習所で「原動機を使用しているときは歩行者扱いとはならない。

具体的に言うとエンジンがかかっていてもニュートラルの状態ならOK、逆にエンジンがかかっていなくてもギアが入っていたら歩行者扱いにはならない」と教わった。

つまり坂を下りようとして二輪車を押して歩くとき、速度をコントロールするのにエンジンはかけずにギアを入れて(エンジンブレーキ)いると歩行者扱いにはならない、ということ。
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道交法 そのままでいいんじゃないですか?


すなわち エンジンを切って押して歩く。

この場所が、歩行者専用の道路でなければ 
普通に乗ってエンジンをかけて走ればいいんじゃない?
どこにも、そんな標識がないんだから・・・
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「エンジンが掛かっていなければ」単なる鉄の固まり。

何処を通ろうが、逆走しようがお巡りさんから小言を頂戴する事はない。
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