No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1と2です。
>なぜ、不動産の使用料等の支払調書は、法人と不動産業者である個人のみが税務署に提出する必要があるのでしょうか?このように限定される理由が不思議でなりません。
不動産業者でない個人も提出しなければならない、ということになると、アパートや長屋に住んでいるジイちゃん、バアちゃんなどの低収入の人たちまでが提出することになり、国家全体の事務量が膨大なものになります。
しかも、そういう人たちは全国に、たぶん1千万人くらいいると思われるので、支払調書が大量に提出されたら、税務署がパンクしてしまいます。
そこらへんの合理性を検討して、今の制度になったのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/22 16:31
不動産業者以外の個人事業主が提出しなくてよいのは、法人や個人の不動産業者に比べて、不動産の使用料等の数が少ないから、重要性が低いために提出しなくていいということなのでしょうか?
お忙しいかとは思いますが、ご回答のほどお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
No.1の回答は、質問者が個人である場合について書きました。質問者が法人であるならば、個人オーナーへの支払120万円も、法人オーナーへの180万円の支払いも、両方とも税務署に支払調書を提出しなければなりません。
〔参考〕なお、追加回答ですが、個人オーナーであっても法人オーナーであっても、確定申告の際に支払調書を添付して税務署に提出するようなことはありません。そもそも「支払調書」というのは税務署へ提出する書類でありオーナーに渡す書類ではないので。
No.1
- 回答日時:
a.質問者が個人であり、不動産業者でない場合
(支払った家賃に関する)支払調書を税務署へ提出する義務がありません。
b.質問者が個人であり、不動産業者である場合
原則として、(支払った家賃に関する)支払調書を税務署へ提出する義務があります。
ただし質問者が、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる場合は、提出義務はありません。
なお、支払調書を税務署へ提出する義務がある場合であっても、法人に支払うものについては、権利金、更新料等の支払調書のみを提出して下さい。通常の家賃の支払調書は提出しなくて構いません。
オーナーに支払調書を渡す義務はありません。所得税法には、そういう風には書いてないので。
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税務署から配布される、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引を読んでみました。
確かにhinode11さんの言われる通り、b.質問者が個人であり、不動産業者である場合には支払調書を税務署に提出する必要はないようです。
しかし、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人も支払調書を税務署に提出するようです。
私の場合には法人ですからこれに該当するのではないでしょうか?
であれば個人オーナーへの支払120万円と、法人オーナーへの180万円の支払いは税務署に支払調書を提出しなければならないのでしょうか?
つまりこういうことでしょうか。
15期の損益計算書に計上された法人税等が300,150円とした場合に、15期の法人税別表4において加算調整を受けて、進行期である16期に所得税が控除されて納税額が算出されるということですか?
それとも15期に所得税が控除されて納税額が算出されているということですか?
hinode11さん申し訳ございません。先の補足は他の質問に対する補足をこちらに間違って記入してしまいました。お許しください。
こちらのhinode11さんの御返事に対する補足なのですが、
なぜ、不動産の使用料等の支払調書は、法人と不動産業者である個人のみが税務署に提出する必要があるのでしょうか?
このように限定される理由が不思議でなりません。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません私の補足が足りなかったようです。
不動産業者以外の個人事業主が提出しなくてよいのはなぜでしょうか?と書くべきでした。
お忙しいとは思いますがご回答お願いいたします。