No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いただいた数字で試算してみました。
さすがです。合ってます。
ひとつ、生命保険料控除の金額は
以下を確認された方がよいと思います。
・実際に控除される金額の限度額がある。
・新旧の契約、所得税と住民税で
控除される保険料が違う。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
住宅ローンの税額控除で源泉徴収された
給与収入の所得税と副業の1.2万は
全額還付となります。約7.8万
住民税は15.5万ぐらいですが、
住宅ローン控除の残り8.1万が
引かれ、7.4万が住民税となります。
副業の報酬がない場合の住民税は
5.6万なので、1.8万住民税が
増えることになります。
それは12万の副業の報酬に対する
所得税6000円 (所得税率5%)
(12000-6000=6000は還付)
住民税12000円 (住民税率10%)
が、住宅ローン控除の税額控除で
住民税に全部寄ってしまう。
というわけです。
お役所のお仕事とのことですから、
税金はきっちりとチェックされると
思われます。A^^;)
交通費などの経費をしっかり引いた
上で、申告されることをお薦めします。
添付は試算の明細です。
なるほど。皆様の回答から、副業に対する確定申告を、する、しないに
関係無く、20万以下の収入でも、別途「住民税の申告」はしなくては
いけないらしいですね?
そして当方の場合、下記の何れかが選べるという事でしょうかね?
①副業の確定申告をした場合、その分は還付されて、「住民税の申告」を
しなくても役所間の連携で自動的に住民税もUPされる。
(1.2万戻り、住民税が1.8万UP)
②副業の確定申告をしない場合、別途「住民税の申告」を行い(義務?)
住民税がUPされる。(1.2万戻らず、住民税が1.8万UP)
③副業の確定申告をしなく、又、「住民税の申告」も行わない。
(本来はダメ!・・?)(1.2万戻らず、住民税もUPせず)
No.5
- 回答日時:
>会社員の副業は20万以下の場合、非課税な為
いいえ。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、20万円以下なら確定申告の必要がない、ということで、非課税ということではありません。
>確定申告すればこの1万円も戻ってくるはずですが
いいえ。
全額は還付されません。
10万円に対する所得税かかります。
貴方の場合、所得税の税率は5%なので半分還付ですね。
>その場合、住民税が上がる場合?もあると聞きます。
「住民税が上がる場合がある」ではなく、上がります。
10万円に対する住民税1万円がかかります。
>又、副業?収入が年間20万以下(収入10万)にもかかわらず
わざわざ源泉徴収で1万引いて来るのには、どんな理由があるのでしょうか?
源泉徴収するのは、とりっぱぐれがないようにするためですね。
貴方の場合、確定申告するしかありません。
そうすれば、所得税の一部は戻ってきます。
確定申告するしないにかかわらず、10万円に対する住民税はかかります。
住民税には、「20万円以下なら申告の必要がない」という、所得税のような規定はありませんにで、確定申告しなければ「住民税の申告」をする必要があります。
なお、支払調書は税務署にしか提出されませんが、金額いよっては役所でその内容を把握するようになっています。
No.4
- 回答日時:
>会社員の副業は20万以下の場合、非課税な為…
そんなこと税法のどこにも書いてありません。
勝手なルールを作らないでください。
20万以下うんぬんの意味は、
1. 年末調整を受けた給与所得者
2. 給与支払額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合に限り、20万以下またの所得は確定申告をしなくても良いというだけの話です。
確定申告をしなくても良いだけであって、20万以下が非課税などではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかもこの特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>確定申告すればこの1万円も戻ってくるはずですが…
確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業すべての所得から所得税を計算し直し、本業、副業それぞれで前払 (源泉徴収) させられた所得税との差を、3/15 までに納税する制度のことです。
差がマイナスの数字になるなら、納税でなく還付です。
したがって、確定申告をすれば必ず 1万円が戻ってくるわけではないのです。
これが、20万以下非課税などというルールではないという意味です。
>その場合、住民税が上がる場合?もあると…
確定申告をしなくても、「市県民税の申告」が必要なのですから、どっちみち翌年分市県民税に反映されます。
>収入10万)にもかかわらずわざわざ源泉徴収で1万引いて来る…
具体的にどんなお仕事なのですか。
スーパーのレジ打ちを始め俗にいう「バイト」なら、給与所得ですから税額票の乙欄または丙欄で所得税を前払いさせられます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
漫画や小説でも書いて出版社に送ったとかなら、給与所得ではなく個人事業主の扱いです。
10% ちょうどということから、こちらの可能性が高いように思います。
その場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
(例示した作家の原稿料なら該当します。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
補足となりますが、
確かに副業の確定申告は所得20万以下は
申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人
しかし住民税の申告にはそうした規則がないので
20万以下でも住民税の申告は本来しなくては
いけないのです。
結局は先の納税額が増えることになってしまいます。
No.2
- 回答日時:
副業の収入はどういったたぐいでしょう?
例えば、原稿料や講演料の場合、
100万以下の報酬では10.21%の所得税が
源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
こうした一定金額以上の報酬から所得税を
源泉徴収するのは決まりになっています。
仕事の依頼先は税務署に支払調書として
報告義務があり、1万円を納税します。
要はとりっぱぐれがないようにすると
いうことです。A^^;)
その報酬にかかった経費は差し引くことが
できます。
講演するため原稿作成の打ち合わせのための
交通費や飲食代など…
単純に10万円がそのまま所得としますと
確定申告で5000円程度は還付されます
が、住民税は1万円ほど増えてしまいます。
A^^;)
交通費などそれほど高額でないのならば、
収支内訳表を作成して、経費として申告
すれば、少し還付額は増えると思われます。
あなたの収入全体で想定される納税額など
明細を添付します。
いかがでしょうか?
Moryouyou様 以前、別件にて住宅ロ-ン減税と扶養控除の質問にて
大変お世話になりました。その節は、ありがとうございました。
本題ですが副業は、お役所関係の簡単な手伝いの報酬という形で
貰ってます。報酬の出所はお役所です。
今回自分なりに計算したところ、
前回ご相談の住宅ローンや扶養を考慮して
総収入430、社保65、生保9、住宅ロ-ン1500、同居老親以外の者x1
副業報酬12万(1.2万徴収)1.2万を還付した場合の住民税は
7万/年です。還付しないで、ほっとくと5.6万/年です。
その差1.4万となります。即ち1.2万取り返す為には
余計に1.4万失う事となるようです。
Moryouyou様、あってそうですか?
No.1
- 回答日時:
それはやのぉ〜、支払う側の事情によるんですわ〜!
で、20万円の話は「あんさん側の話」やよって、一緒に考えたらあきまへん。
せやさかい「1万円の返金」は確定申告せんと返ってきまへんのや。
ところが確定申告するとやな、ちゃっかり「20万円分住民税が上がる」なんでっせ〜!
せやさかい「1万円はお国に奉納する」がいっちゃんお得っちゅう事ですわ〜!
>ちゃっかり「20万円分住民税が上がる」なんでっせ〜!
10万円の副収入を確定申告すると20万円分の住民税が上がるのですか!?
なんとも不思議な話なんですね??
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