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昨年離婚し、旦那の国保の扶養から私と子供ひとり抜けて、新たに私が世帯主となって国保に加入しました。
婚姻中に旦那に滞納があり、その頃から1年くらい私は無保険状態でした。その間子供の保険証はもらえました。
離婚し、子供のは3月末までの保険証がもらえましたが、私は12月末までの保険証しかもらえず、婚姻中の滞納の分を均等割りした額払わないと私には保険証は発行できないと言われました。

世帯主にしか請求できないのではないかと言うと、その時の滞納はあなたと子供の分の保険料も入っているから、均等割りしてあなたと子供の分を払いなさいという趣旨で話されました。
これは、私自身が払わないといけないものですか?
今現在、離婚してからの滞納はありません。
前年度所得なしと申請しているため現在の保険料は2500円くらいです。

2/1までに来月の保険料を支払わないといけないのですが、今の私に滞納がないのに保険証は発行できないといわれ、来月の保険料を払うことすら疑問です。

お答えお願いします。

A 回答 (2件)

あなたが、婚姻中に保険無加入状態で、その間の自分の保険料を払いなさいという話ならば払うべき。


でも、均等割りしてってのは若干変な話なんで、本当にそのようなことが求められるのかどうかについて、確認してみてはいかがでしょうか?
ま、地元の国民健康保険課に話してもそれ以上の回答は得られないでしょうから、厚生労働省の国民健康保険課か医療課あたりにどのような根拠があるのか聞いてみてもよいかも知れません。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?c …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!
均等割りというのはやはりおかしいのですか?まだ自分自身府に落ちていないのですが、とりあえず離婚後の保険料は先日支払いに行きました。
が、滞納分まで支払う余裕がないので、厚生労働省に聞いてみようとおもいます。

お礼日時:2016/02/01 14:50

話はその通りです。



嫌なら、社会保険のある企業に正社員でお勤めになり、4年過ぎれば時効で支払わずとも良いです。
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