A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>副業は自分で申告
勘違いされないでください。
所得税などは、収入の単位ではなく、人の単位となります。
ですので、本業と副業を合わせた確定申告を行うこととなります。
住民税について書かれている方がいますが、所得税の申告のあとに市役所で住民税の相談を行いましょう。本業と副業で按分した住民税を本業の会社とあなたへの通知で分けてくれる可能性があります。ただし、この取り扱いは、法令などではなく、お住まいの地域の条例や市役所の内部通達などでの対応となります。したがって、あくまでもお願いをし、対応いただける場合に本業の会社にわかりにくくすることは可能でしょうね。
ただ、住民税をあなた自身が納める際に、市役所などが悪質な滞納と判断するような滞納を行えば、給与差し押さえなどで勤務先は当然知られていますので、本業の会社に連絡が行ってしまうかもしれません。
マイナンバーを気にされていますが、マイナンバーで管理された情報を閲覧できるのは、公的機関などとなり、勤務先等の一般の会社が閲覧できるものではありません。
公的機関などで閲覧の権限を持つ団体であっても、その閲覧の権限は限定的であり、認められた範囲でしか閲覧ができません。
ただし、給与支払者等、いわゆる会社などは、あなたなどへ支払った情報を税務署やあなたの住所地役所へ報告・届出することとなっています。給与支払報告書・支払調書などと言われるものが代表的です。マイナンバーは、勤務先等でこれらの書類の作成を行う際にあなたのマイナンバーを記載することとされており、副業分の申告等をしないことで隠しても、勤務先がこれらの書類を提出することで、容易にばれるようになるのがマイナンバー制度の一部の目的でしょう。
回答で避けてほしいのかわかりませんが、副業が就業規則違反であるのを知っていて副業を行うのであれば、副業を始める前にいろいろと調べるべきことだと思います。
マイナンバーでばれやすくはなりますが、給与支払報告書などの提出義務は以前から会社にあり、申告をしないことによるごまかしなども、大きなリスクのあるものでした。ですので、マイナンバーであわてる以前からあわてる必要があったかと思います。
最後に会社のすべてが副業を禁止しているわけではありません。例外なども用意する会社も多く存在しますし、そもそも就業規則などもない会社も世の中多いので、禁止されているのかわからないところも多いのです。ちなみに私は自分が経営する会社の役員として、複数の会社の役員です。それ以外に取引先その他で非常勤職員(在宅職員など)でも勤務していますが、すべての会社で認めてもらっていますからね。
住所地役所へ相談されることをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
>所得税とかで本業にばれることはあるのでしょうか?
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告の申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
少なくとも、私の市ではその扱いをしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
>今後、マイナンバーになるので余計心配でいます。
いいえ。
マイナンバーになったからといって、副業がバレるということはありません。
No.3
- 回答日時:
確定申告をしたあと 5月になると市役所から本業の会社に、住民税の課税明細書が届きます。
このとき、給与計算担当が、よほど暇で年中無休の24時間体制でこのカテで回答している古狸のようなタイプだと、
「あらっ、この社員うちの給料だけより住民税が多いわね。さては何か副業をしているな。」と感づくわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の給与天引き額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、あなたの会社の給与計算担当は、どちらのタイプでしょうか。
こたろう1さん
コメントありがとうございました。
5月まで様子見になりますね・・・
本業と副業の本社所在地が違っても住民税に何にも影響ありませんか?
No.2
- 回答日時:
>所得税とかで本業にばれることはあるのでしょうか…
所得税の関係では全く心配ありません。
確定申告をしたあと 5月になると市役所から本業の会社に、住民税の課税明細書が届きます。
このとき、給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給料だけより住民税が多いわね。さては何か副業をしているな。」
と感づくわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の給与天引き額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、あなたの会社の給与計算担当は、どちらのタイプでしょうか。
>今後、マイナンバーになるので…
マイナンバー制度の実施とは、特に関係ありません。
mukaiyamaさん
コメントありがとうございました。
経理担当どうですかね・・・年末調整関係はすべて顧問税理士に任せていたとは聞いてました。
本業の本社が他県で、副業の本社が地元の場合でも住民税などの記載は変わりませんか?
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