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昨年夏に遺言を残して父が亡くなりました。相続人は、母と、父が死ぬ1か月前に事故で意識不明になった兄と私の3人。その兄も意識を回復することなく父の遺産分割前に、年明け早々に亡くなりました。兄が相続するはずだった父の遺産は、兄嫁とその2人の子供たちに相続されようとしています。兄の子供は未成年でしたので、相続手続きを行うため後見人の選任が必要なので、兄嫁が、兄嫁の両親(子供たちから見れば母方の祖父母)を申請しています。相続手続きをしなければ兄の家族は、預金口座などが凍結されており生活もままならない状態で、手っ取り早く安価に進めたいのもわかるのですが、私としては、兄の死によって、本来、父の遺産相続の相続人でなかった親戚-兄嫁、その子供、そして兄嫁の両親-が、父の遺産相続に口をはさむ余地が広がることは絶対に避けたいと考えています。①もし兄嫁の両親が兄の子供たちの後見人になった場合、兄嫁の両親は、父の遺産分割協議の対象者となりうるのでしょうか?②兄嫁の両親を兄の子供たちの後見人にすることを私や母が拒否することは可能でしょうか?③もし兄嫁の両親以外を兄の子供たちの後見人とするなら他にどういう人が考えられますか?(それとも兄嫁の両親が一般的なのでしょうか?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    父は、遺言を残しています。父の遺志は実家をできる限り他家に渡さず家督相続することでしたので、本心では、実家は全て兄に、そして、兄はその長男に相続して欲しいと考えていました。結局、遺留分のことなどもあり、遺言では実家に関しては半分を母、残り半分を兄としています。父の死後、兄が死んでしまったので兄が相続すべき自宅の半分は他の兄の遺産と合算し、兄嫁が半分、残り半分を子どもたちで分け合うことになりますが、父の遺志を尊重し、できるだけ実家の持ち分については兄の子供たちに配分されるようにしたいというのが、母や私の気持ちです。
    父の遺志を汲んでくれる後見人を選びたいのです。

      補足日時:2016/02/01 01:32

A 回答 (7件)

話を整理すると、お父様は遺言書を残されており、お父様が亡くなった時点ではお兄様も存命であったのですよね。

遺言書が法的に有効であると考えれば、お兄様が相続した(遺言書に従うのが前提)遺産は、お兄様の遺産であり、お兄様に子がいる限り、お兄様の兄弟姉妹や母親には、お兄様の遺産の分け方までどうこう言う立場にはありません。

質問では後見人とありますが、後見人ではなく特別代理人でもよいぐらいの話でしょう。兄嫁はお兄様の嫁として相続人ですので、親権者としてこの権利の代理を行えば利益相反となってしまいます。法律上認められないから子に後見人・特別代理人を設定しなければならないのです。
当然親権者である兄嫁がいるわけですから、兄嫁が後見人や特別代理人の申立を行うわけですし、あなた方はお兄様の死についての相続人でもなければ、お兄様の子の親権者でもないわけですから、異議を申し立てたりする立場にありませんよね。

兄嫁からすれば、稼ぎ頭である夫(あなたのお兄様)を亡くし、今後子供たちを守る必要があります。できる限り遺産を相続したいと考えてもおかしくはないことでしょう。お母様は兄嫁の義母ではありますが、一つの手続きで親族関係を修了させることができる、赤の他人なのです。昔ながらにお母様を義母として、嫁として守っていくという兄嫁であれば、特に問題はないでしょう。
兄嫁が相続した分も将来はその子たちに相続されるわけですからね。

どうしてもいやであれば、あなたが遺留分減殺請求の権利を行使することで、お兄様の遺族からあなたの遺留分を返してもらうこと、返してもらうのは、一家の権利となるように交渉することで、あなたが一部権利を相続したらいかがではないですかね。名義をお母様にしたければ贈与でもすればよいのですからね。これによりお兄様がもらうべき遺産の額を減らすことも可能なのです。ただ、あまり身内で法律論を出せば感情論に発展し、そもそも赤の他人である兄嫁が出ていけば、無用な遺産は現金化を考えることでしょう。そうなれば困るのはお母様でしょう。

法律家へ相談のうえで、明確な権利関係を整理し、金銭解決であればいくらぐらいで解決できそうなのかも確認されるとよいでしょう。しかし、お兄様の相続人である兄嫁や子の権利を動かすことはできないことのうえで動くしかないと思いますがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問の内容がわかりにくくてすみません。整理していただき、それぞれがどこまで権利があるのかがよくわかりました。

お礼日時:2016/02/08 22:42

「私は父の遺産分割協議には死んだ兄に代わり代襲相続人である兄嫁と甥(未成年ですのでその後見人)が相続人として出てくると思っていました。

それは間違いなのですね。」に。
間違いというのは現実には言い難い話ですが。
「お化けが出てくる」と同様に「相続人が出てくる」と使っては失礼ながら法的な考え方を進めるには、足をひっぱることになります。
「出てくる」となれば、被相続人に兄弟姉妹が知らない子がいたときに「知らない相続人が出てきた」という表現になります。
相続などの話では、ほんと、ちょっとした表現の違いと感じ方で、話がこんがらがるものです。

ご理解頂いたように、被相続人から見た相続人は誰だ?という話なのです。

親父が死んだ。息子2名がいるから、葬式やって法事やって、えっとそれから相続税の心配はせんといかんし、ああだこうだとなるわけです。
この状態では、息子二人の嫁も子供も「相続人ではない」のです。
息子二人か、オヤジの妻(つまり母親)との3人で「オヤジの遺産をどう分けようか」と話をするわけです。
この話の場に、お嫁さんが加わることもあるでしょうし、実は孫が大学の法学部出てるとかで、一緒に話に加わることもあるでしょう。
「相続人3人の話に、他の親族が同席してる」状態なのです。

こういう状態になる前に「相続人の息子が死んでしまった」となると、死んだ息子の代わりに話をする人が必要です。当然に嫁さんや子がそれにあたるでしょう。
「おじんちゃんの遺産分割にとっての相続人ではありません。

代襲相続人ではないのです。
「一言、言いたいんだけどさ」と口を挟むぐらいはできるでしょう。
孫の母親方の両親が亡くなった息子の代わりに口を挟むためには、どんな法律的立場なら良いのかと考えてしまいます。

息子さんが遺書で「私にもしもの事があったら遺産の処理を嫁の父親に全権委任する」とでもしてればよいでしょうが。
未成年の孫の任意後見人であっても、息子(孫の親)の遺産相続には口を出す立場ではないでしょう。

兄嫁さんの父母が後見人?になれるのでしょうか。
親権者である母がおりますので、家庭裁判所が「あのよう」と言いそうです。

なお記述ですが、親族として兄嫁の父母が、あなたのお父さんの遺産分割協議の場に同席したいというならば、言葉を選んで「控えてください」と言うしかないと思います。
それを言えないならば、弁護士か司法書士に遺産分割協議の場に同席してもらい「死んだ親父さんの相続人は、兄弟二人である。兄嫁さんは兄の代わりに同席する。兄嫁の子、またはその祖父祖母の不規則発言は求めていない」として牽制してもらうべきです。
「揉め事の種が撒かれる前に、プロに依頼する」のです。
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[兄が死んだ今、父の相続人は母、私、兄嫁とその子、ということになると思います。

]
とのこと。少し考え方が違います。
父の相続人は「母、私、兄」です。
「兄」のところに「兄嫁とその子」としてしまうと、兄が父より早く死亡してるという勘違いを生みます。

兄が相続する分は、遺産分割協議に兄が同席できない(同席時には死亡してるから)ので、兄の代理人が必要です。
ここで始めて「残された妻、子」が登場します。
Aが死んで、子のBが財産を貰えるという話に、Bの子Cが「オヤジの代わりに話をします」は有り得るのですが、Cが未成年ですから、元々出る幕ではありません。
「それじゃ、母方のじいさんが代理人になる」というのも「なし」です。

Aが死亡したことでの相続人は、配偶者と子です。
孫は口を出すことはできません。
たとえ代襲相続者だとしてもです。
「たまたま、Aが無くなって遺産分割協議が整う前に相続人が死亡してしまった」のですから、死亡した相続人に代わって話を進めるなら死亡時に成人してる者に限定しないと、わけがわからなくなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は父の遺産分割協議には死んだ兄に代わり代襲相続人である兄嫁と甥(未成年ですのでその後見人)が相続人として出てくると思っていました。それは間違いなのですね。

お礼日時:2016/02/01 22:58

>実家をできる限り他家に渡さず家督相続することで…



現今の法体系に、「家督」という言葉はありません。
まあ、社会通念としては、仏壇とお墓を守っていくこと、すなわち祭祀の継承が家督であって、現金や預金、土地建物などの遺産をどう配分するかのことと直接の関係はありません。

>遺言では実家に関しては半分を母、残り半分を兄…

あなたのいう「実家」とは、建物のことですか。
日本語で「実家」とは、生まれた“家”というような意味であり、必ずしも建物を指す言葉ではありません。

まあ、建物のことだとして、

>実家の持ち分については兄の子供たちに配分されるようにしたい…

それで兄一家は両親と同居していたのですか。
兄嫁と甥らがその家に今後も住み続けるのなら、建物を兄嫁または甥の名義にするのが一番良いことは言うまでもありません。

遺言書にどう書いてあろうと、相続人全員が合意できるのなら、遺言書の内容にこだわる必要はないのです。

母とあなたがそれで良いと思うならそうすれば良いでしょう。

それとも、兄嫁の親が後見人であることを傘に、
「この建物はワシがもらうことにする」
とでも言いそうなのですか。

そうだとしても、そんなことに母とあなたが同意しなければ良いだけの話です。

何を懸念してのご質問なのか、よく分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。あまりくどくど書きすぎて懸念点がみえなうなりましたね。すみません。要は父の遺産のうち、自宅の土地建物は、父→兄→兄の長男にできる限り引き継いでいきたい。ところが、兄嫁の両親が兄の子供たちの後見人になると何か変なことになりそうで心配ということです。

お礼日時:2016/02/01 22:58

①もし兄嫁の両親が兄の子供たちの後見人になった場合、兄嫁の両親は、父の遺産分割協議の対象者となりうるのでしょうか?


「遺産分割協議の対象者」というと、遺産の相続権を有することになるか?ということですね。
答え、なりません。兄嫁の両親は本事例では法定相続人ではありません。

「兄嫁とその2人の子供たちに相続されようとしています」とのことですが、本例では、兄嫁は相続権はないです。
親A、子B、子の妻C、BとCの間の子D、Eとします。
そして子Bが死亡して、その後にAが死亡した場合。
子Bが生きていればAの遺産の相続を受けますが、Aの死亡前にBが死亡してるばあいには、子DとEが代襲相続します。この代襲相続権は妻Cにはありません。

従って、Aの孫D、Eが親Bが持つ法定相続分を相続します。

D、Eの祖父祖母は「自分の孫にたくさん遺産が来るように」口を出す可能性があるので、それを阻止したいという質問者の考えですね。理解できます。

「お嫁に出した娘が生んだ孫に遺産が転がり込んできた」として、孫が受け取った財産をなんとか自分のもの、あるいは嫁に出した娘のものにしたいと考える可能性はあります。

しかし、D、Eの親権は嫁Cが持ってますので、Cの両親が出てくる幕ではないのでは。
「私が法定代理人です」とCが主張し、子の持つ相続権を代理して遺産分割協議に加わるのは理屈があってます。

「その遺産分割協議に、嫁の親父が出てきてわあわあ言い出すのを止めたい」のです。
法的に相続人でもない人が、遺産分割に口をだす必要はないし、排除すべきですが、同席してて「無言の圧力」を発するケースもあります。
しかし親戚となった身ですから「あんた、無関係だから、あっちに言っててくれ」とは、ちょっと口にできないですよね。

そこで、提案ですが、事情を伝えて弁護士なり司法書士に立ち会ってもらったらどうでしょうか。
遺産分割協議の話をしてるなかで、相続権がない者が口をはさんできたら、それら専門家にピシっと発言をとめてもらうのです。
「遺産分割書を作ってもらう方なので、同席してもらう」で同席理由はできます。
おそらくは、同席を依頼したあなたなりと代理人契約を結んで同席されると思います。

修羅場になる前に、「嫁Cは相続権がない」「子の子であるDとEは代襲相続人として相続権があるが、法定相続分は決まってる」と伝えてもらい、法定相続分以上の遺産分割を求めるようなら、その意見は認められないときちんと伝えてもらえば良いのでは。



なお「兄の子供は未成年でしたので、相続手続きを行うため後見人の選任が必要」とのことですが、子の法定代理人である母親がいるのですから、後見人の選出は不要ではないかと考えますので、選出を家庭裁判所に願っても、選出されないのではないかと思います。
ここらあたりは専門外なので「そのように思うんだけど」程度の意見にします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問が下手で申し訳ありません。「本例では、兄嫁は相続権はないです。」とありますが、父、兄の順で死んでいるので父の遺産をまず兄が相続し、それを兄嫁と兄の子が相続することになるので、兄が死んだ今、父の相続人は母、私、兄嫁とその子、ということになると思います。
また、「子の法定代理人である母親がいるのですから」というところは、この相続手続きだけを考えると、親子とはいえ、兄嫁とその子は利益が相反するため兄嫁とは別の後見人または代理人を立てる必要があると理解しています。

お礼日時:2016/02/01 02:08

>兄嫁の両親-が、父の遺産相続に口をはさむ余地が広がることは絶対に…



口をはさむって、すでに何かその兆候が見られ始めているのですか。
法定割合どおりの分割では難航しそうなのですか。

>相続人は、母と、父が死ぬ1か月前に事故で意識不明になった兄と私…
>兄嫁とその2人の子供たちに相続…

お分かりかとは思いますが、
・兄嫁・・・1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
・甥 A・・・1/2 × 1/2 × 1/2× 1/2 = 1/16
・甥 B・・・1/2 × 1/2 × 1/2× 1/2 = 1/16
--------------------------------------
・母・・・1/2
・あなた・・・1/2 × 1/2 = 1/4
ですよ。

>兄嫁の両親は、父の遺産分割協議の対象者となりうるの…

遺産分割協議の対象者はあくまでも甥御さんです。
祖父母は代理人に過ぎません。

>後見人にすることを私や母が拒否すること…

に法的根拠がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。兄嫁が「子供の後見人に自分の両親を申請したので承認され次第、相続手続きを急ぎたい」と急に言ってきたのが、兆候といえば兆候です。遺産分割協議では、祖父母は代理人にすぎなくとも、実際に協議、判断するのは代理人なのではないのでしょうか?そこが心配なところです。

お礼日時:2016/02/01 01:57

質問文からすると、未成年後見人ではなく、特別代理人ではないかと思われます。



どちらにしても、遺産分割協議のためには、未成年後見人あるいは特別代理人の選任が必要です。質問の状況では、弁護士が未成年後見人あるいは特別代理人に選任される可能性が高いと思われます。

未成年後見人あるいは特別代理人は、未成年の子のために、法定相続分どおりの遺産の取得を主張します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問文が下手で申し訳ありません。父は法的に有効な遺言書を残しており、個別の財産を誰に相続するかは決まっています。そういった意味では父の遺産については分割協議は発生しません。問題は兄の遺産分割です。法定相続は良いのですが問題は「何を」(特に実家を)誰が相続するかです。

お礼日時:2016/02/01 01:56

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