先日、追突事故の加害者になってしまいました。
私の不注意ですが、30km/h以下で走行中で
追突の瞬間はかなり減速しており、
被害者の車の破損は後ろ側の少々のへこみと
小さな反射板が割れました。
私の車はボンネットの湾曲が1〜2センチあり
さほど衝撃は強くなかったと思います。
被害者は事故直後しっかりとした様子で
痛み、怪我なしといっていました。
家族の方がこられてそれから首がいたいと
本人がいっていると言われたため
受診されたようです。
警察と保険会社への連絡をすませ
解散したのち、保険会社から
被害者の診断が右腕の内転骨折と
報告をうけたと連絡がありました。
そこで質問なのですが
1.右腕の内転骨折までしているようなら
一人でドアをあけて(右側運転席)出てこれる
とは考えにくく、直後から痛み出すと
思われるのですがいかがでしょうか。
2.もしこれが嘘だった場合、示談金等の
目的だとしたら、虚偽の骨折を診断書に示して
出すことは可能なのでしょうか?
3.もともと内転骨折をしていて今回の
受診で診断を受けたとしてもそれは
私の責任として判断されてしまうのでしょうか。
4.診断書通りに本当だった場合、
私にかかる刑事責任はどれほどでしょうか。
No.1
- 回答日時:
被害者が当たりの常習者だと言うのならともかく、
あなたの立場ではどうすることも出来ませんね。
実況見分時の貴方の見解はちゃんと言ってるんですよね。
あとは保険会社に任せましょう。
>診断書通りに本当だった場合、 私にかかる刑事責任はどれほどでしょうか。
内転骨折って全治どのくらい? 2週間じゃ直らないですよね?
罰金20万かそれ以上、行政処分も30日免停が来るかも。
No.2
- 回答日時:
>虚偽の骨折を診断書に示して出すことは可能なのでしょうか?
虚偽の診断書かどうかは、診断書を保険会社に提出すればわかるはずですよ。
事故はとっさのことで、その時に動揺して、大丈夫と言ってしまう人は、御人好しが多いのでは?
また痛みなどの感じ方は個人差がありますから、診断書が証拠となるのではないかと思います。
>被害者の車の破損は後ろ側の少々のへこみと小さな反射板が割れました。私の車はボンネットの湾曲が1〜2センチあり、さほど衝撃は強くなかったと思います
法科学鑑定研究所によれば、車両の変形量だけでは、衝突速度を推定できないそうで、速度を推測する計算方法があるそうです。
いずれにしても、警察と保険会社に相談されておられるので、そちらと今後話された方が、解決できるのではないでしょうか?
仮に、保険会社が業務として虚偽の文書を作成するはずがなく(きちんと許可が得られている保険会社の前提:そんなことをしたら、仕事になりませんから)、そこは信用し、むしろ、今後どうしたら、迅速に解決できるのかをご相談された方が良いと思います。保険会社の方も人間ですから、おべっかを使う必要はありませんが、不当に悪く言われるのは、気分が良いものではありませんよね。これは常識です。ですから、冷静に、誠実に、謝罪されてお見舞いされた方が、今後のご質問者様の為にもなるのではないでしょうか? お大事に
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1について
骨折で痛みが発生するのは、骨の周囲を覆う骨膜が損傷するためです。
骨自体に神経はなく、この骨膜に血管や神経が走っています。
そして骨折の医学的定義は、「骨(コツと読みます)の正常な連続性が断たれた状態」です。
従って、ひびが入った状態も医学的に骨折となります。
ひびが入っただけの場合、転位(骨折部がズレること)が無いために、最初は痛みをあまり感じないケースがあります。
これを不全骨折といいます。
完全骨折(ポキッと折れた場合)は大きな外力が加わった上での骨折ですから、たいていの場合は骨膜が損傷されるので、すぐに痛くなります。
今回のケースは、おそらく上腕骨の内転骨折とのことですよね。
医学的に言うと、肩が内転した状態(腋が閉まっている状態)で手をついた結果になる骨折です。
ハンドルを握っていたのならば十分ありうる骨折です。
2について
医師次第です。
仮にですが、その被害者と医師が結託して、嘘の診断書を出すことは可能です。
ただし医師としては、バレれば保険医の免許剥奪などあまりにもリスクが高く、普通は骨折の診断などではまず行いません。
むち打ちなどの、患者さん本人が痛いと主張すれば診断できるような類のものならば可能ですが、骨折はレントゲン写真などの客観的判断基準がありますから、かなり難しいです。
3について
その可能性は全く否定はできません。
しかし
事故が起きた→レントゲンを撮影した→骨折が発覚
となったら、客観的に見て事故が受傷機転と捉えるのが普通です。
これをひっくり返そうとするならば、この事故で骨折は起こり得ないという事を、やはり客観的に証明しなければなりません。
4について
刑事罰としては、過失運転傷害罪が該当すると考えられます。
その場合、罰金としては最低で12万円ほど、けがの程度からだと50万円ほどかな?予想されますが、詳細は不明です。
しかし人身事故を犯した場合は必ずしも刑事処分が科せられるわけではなく、事故の内容、相手の怪我の度合いが軽い場合などは、被害者が加害者に罪を軽減させて欲しいなどと申し出た場合、刑事罰が科せられない可能性があります。
例えば示談金を少し多めに出して、そういった申し出をして欲しいという願いを出すケースが多いです。
No.4
- 回答日時:
虚偽の診断書を提出するは難しいと思います。
診断書は医師が書くものですから、協力する医師はよほどのことが無い限り書かないはずです。
虚偽の診断書を書いたことがばれたら自らの医師生命も危うくなりますからね。
内転骨折なんてちょっと転んだだけでも手のつき方が悪ければなりますよ。
特に高齢の方であれば、日常生活での外力による過重でも起こりえます。
痛みに関していえば、直後から痛いのが普通だと思いますが、後から痛み出し気が付くことも少なくはありません。
貴女の推測が正しいとするなら、事故前から痛かったはずだし車の運転も出来ないのでは?と推測することも出来るかと思います。
いろいろと疑いや推測が出来てしまいますが、正式な医師の診断書が提出されれば保険会社も受け入れるしかないと思います。当然ながら疑いを投げかけておけば、独自に調査をするかもしれません。
No.5
- 回答日時:
ぶっちゃけやられましたね。
こういう被害者はざらにいますよ。明らかに保険金目的です。この文面から追突時の状態が分かりませんが、被害者との会話の中で「あなたが初めて事故をされたのか」と質問されていますが、これは事故の経験がなくこの場合の対処方法を知らないことをいいことに、あなたにあることないことを言っているのです。補足説明の中で「あなたは運転中に電話をしていた」とありますが、相手はあなたの前にいるわけで、バックミラーであなたを見ていたと推測しますが、それならばその際に警察に携帯電話の発信履歴を提示して「私はその時に電話をしていなかった」と説明すべきではなかったでしょうか。根拠もなく相手方は言っているとありますが、ここが相手にとってポイントなのですよ。この際にあなたは言い返すだけの技量があれば随分と違うと思いますが、いずれにしてまあなたの車両が相手車両に後ろに追突していることは事実なので弁解の余地はないですよ。1.診察の結果、骨折しているわかったのではないですか。事故当時は多少の痛みはあったかもしれませんが、相手が左手を使ってドアを開けたと言ったらそれまでですよ。
2.診察するのは医師でありレントゲン撮影しての結果と思われますので、虚偽ということはないと思いますが。これは相手の保険会社の方が医師の診断書を基にしての結果ですから。
3.元々相手が骨折していたとありますが、証拠がなければね。それに治りかけていたのに今回の事故で悪化したことも考えられますよね。
4.刑事責任うんぬんは省略します。
いろいろ心配されていますが、以下をお読みください。私の経験から言わせていただきます。
あなたは「私の不注意ですが、30km/h以下で走行中で追突の瞬間はかなり減速しており、 被害者の車の破損は後ろ側の少々のへこみと小さな反射板が割れました。 私の車はボンネットの湾曲が1〜2センチあり さほど衝撃は強くなかったと思います。 被害者は事故直後しっかりとした様子で痛み、怪我なしといっていました。」とありますが今回の事故はすべてあなたが携帯電話による不注意が原因ですよ。もう少し相手の立場を考えて、相手が怪我をしたと訴えている以上、責任はすべてあなたにあるのです。自動車を運転するドライバーとして自覚を持たなければ再度同じ事故を起こし相手に今まで以上に(今回は軽傷ですみましたがね)損害を与えますよ。
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補足です。
被害者家族は実況見分時に
加害者は運転中電話をしていた。
一分間ほど停車しているところに
ぶつかってきたなどと
根拠もなく述べていました。
もちろんそれはしていませんし、
停止して約1,2秒といったところでした。
また、私や、警察にどなるような方で
私が初めて事故をしたのかと
聞いてくる一面もあったことが
気になったので補足させていただきます。