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昨年10月に、勤め先の会社で給与引き去りで貯めていた財形貯蓄の一部を払い戻しました。

払い戻し金額は、払い込み保険料+配当金額となっており、この配当金額が約63万円です。
これに対し、確定申告を行うよう通知が来たのですが、始めてのため下記をご教授ください。

①この確定申告を行うと、上記配当金額に対して税金を徴収されるということでしょうか?
 それとも、過払い分の税金が還付されるのでしょうか?
②もし、この確定申告を行わなかった場合、どのような事態が想定されますか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

A1


推測になりますが、他の方が計算為されておりますように所得税を追加で収めることになります。

A2
 確定申告は1年間の所得を自主的に申告し、税金を納めるシステムです。
 しかし、年末調整が済んでいて、「給与・退職金」以外の所得(収入ではない)が一定額未満の者は、確定申告を行わなくても罰せられない。[←3番さまのご回答部分]
 でも、一部の所得を申告せずに還付請求をすると罰せられます【注】ので、医療費控除、寄付金控除、雑損控除、住宅取得控除(初年度)などを利用しようと考えているのであれば、今回の配当金も含めて確定申告して下さい。

【注】過去に複数の者から「解釈間違い」との攻撃を受けたので、法的根拠を載せます
 ・国税庁「タックスアンサー」
 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』における「確定申告を要しない場合の意義」
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
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朗報です!



配当金は一時所得となりますが、
確定申告は不要です。

下記、後半部分
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
引用~
「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が
満期保険金の受領などの一時所得のみの場合
については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を
1/2にした金額が20万円を超えるか否かで
確定申告をする必要があるか否かを判断すれば
よいことになります。
~引用

(63万-50万)×1/2=6.5万
ですから、20万以下なので確定申告は
必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

但し、住民税の申告は必要です。
同じ計算で
6.5万×住民税率10%=6500円
の納税(の増加)となります。
今年の6月から給与天引きに含めるか、
別に納付書で振り込むか、選択可能です。

いかがでしょうか?
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>払い込み保険料+配当金額となっており、この配当金額が約63万…



------------------------------------------------------
(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
 満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
------------------------------------------------------

つまり、
(63 - 50) 万 × 1/2 = 65,000円
に課税されるだけですから、それほど大騒ぎすることではありません。

それでいくら課税されるのかというと、去年の年末調整後にもらった源泉徴収票より、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算し、課税される所得から「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を調べます。

65,000 × 税率
が確定申告で納める所得税の追納分です。

あと、今年分の住民税が 10% = 6,500円増えます。

>それとも、過払い分の税金が還付されるのでしょうか…

その満期保険金に関して税金など払っていないでしょう。
払っていないのに還付はあり得ません。

>②もし、この確定申告を行わなかった場合…

スーパーで代金を払わないまま店外へ出てきたら、“どのような事態が想定されますか”などと聞くのはやめましょう。
申告の必要があるからこそ、税務署がお便りをくれたのです。

まあ折角だから、こちらを読んでおいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm>…
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①源泉徴収が行われていない場合、50万円の基礎控除を除く13万円が一時所得になります。


多分、給与所得は年末調整済だと思うので、他に医療費控除等なければ、13万円丸々課税所得がアップする事になり、所得税が追徴されます。
また、28年度分の住民税も増える事になります。

②無申告で通常の所得税に加え加算税(悪質と見なされると重加算税)が追徴されます。
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