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二輪車を盗難された被害者です。
今後の取るべき対応についてアドバイスを頂きたく質問致します。

<経緯>
昨年7月:二輪車が盗難に合い、警察に届け出
9月:ネットオークションに盗難車両が出品されているのを警察に連絡
今年1月:車両を警察が取り押さえた、警察署にて車両が自分の物である事を確認
今日:警察より、出品者は第三者(盗難車両と知らず購入した)のため、車両は出品者に返す事、
   また、特定の弁護士に連絡を取る様にと連絡があった

<現在の車両、出品者、警察の状況>
・エンジン番号は当方の物と一致
・フレームは別の車両の物に乗せ換えられ、車体色を塗り替えられている

上記の様な状況ですが、当方が弁護士に対して取るべき、取れる選択肢について知識のある方にアドバイス頂きたく、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    早々のアドバイスありがとうございます。
    第三者である出品者も私も両方被害者で、盗難は本当に頭に来ます。
    アドバイス頂きました加害者側に提出する見積もり、また弁償の金額について可能な範囲でより詳しく教えて頂くことはできないでしょうか?宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/08 20:19
  • つらい・・・

    請求根拠についてまとめる必要がある事理解致しました。
    面倒ではありますが、さっそく準備してみます。
    一点、慰謝料というのが素人にはあいまいなのですが、どのような決め方なのでしょうか?
    或は相場のようなものがあるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/08 20:48
  • つらい・・・

    追加の補足ばかりですみません。
    第三者である出品者の弁護士である場合には、直接的な罪はないわけですし、請求もできないという理解になるのでしょうか?

      補足日時:2016/02/08 20:58

A 回答 (6件)

出品者が 誰から どういう方法で入手したかによって異なります。


公開の市場で入手した場合は 二輪車そのものの返還は要求できますが その人が買った価額を支払わなければなりません。➡この場合は質問者が盗んだ人に請求。
出品者が、相対で見ず知らずの人から買ったら 対価を支払わずに 返還を請求できます。➡この場合は出品者が売った人に請求
いずれにせよ 盗んだ人が特定できないと 損害賠償は請求できません。
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当方が弁護士に対して取るべき、取れる選択肢について


    ↑
弁護士って誰の弁護士でしょう。
相手側の弁護士ですか。

尚、慰謝料というのは精神的損害賠償の
ことで、このような場合には請求できないのが
通常です。
親の形見であるとか、特別な愛着があるような
状況でないと難しいです。


以下の条文を参考にしてください。
一度、専門家に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。



(即時取得)
民法 第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。


(盗品又は遺失物の回復)
第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。

(盗品又は遺失物の回復)
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、
又はその物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
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貴方のバイクの被害の請求先は 盗難した犯人へです。




相手さんへ対応は
犯人が捕まらなくても現在第三者は所得時効前なので

貴方の物として処理されますから第三者が購入に払った対価を貴方が支払う必要はなく無償で返してもらえます。

第三者が
業者から買えば業者が弁償しますし個人なら売った人へ請求する。

世の中には話の通じない人間もおるし


弁護士さん相手に
無償で返してもらえるなら気持ちお礼を言うくらいは常識です。
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> どのような決め方なのでしょうか?


個人の主観。
今は亡くなった親からのプレゼントとかなら数十万円くらい、そうでないなら数万円程度かな。
別に100万円請求しようとも自由。
余程でないとそんな金額が認められる事はないし、相手が合意する事はないけど。

> 第三者である出品者の弁護士である場合
その通り。
その様なことは普通は有り得ないけど。
この段階で相手が弁護士に依頼すると言う事はないと思うけど。
自分に置き換えて、購入した物が盗品だったと警察に聞かされたら、直ぐ弁護士に依頼する?普通はしません。
また、本来の所有者に連絡しようとも思わず、警察と色々話すだけで終わらせようとするのが普通です。
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> 弁償の金額


それが中古車店で売られていると仮定した時の金額+登録等の諸経費と税金の年額+損害金+慰謝料10万円程度が満額でしょうね。
最低はそれを中古車店に売ったと仮定した時の金額。
その間で交渉する事になるでしょう。

> 見積もり
と言うか、請求根拠ですね。
二輪車の価、無くなった事によるほかの交通手段を用いたための損害額、慰謝料、その他。
請求する金額とその根拠の羅列。
この回答への補足あり
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> 当方が弁護士に対して取るべき


おそらくは、加害者の担当弁護士でしょうから、見積もりを出して、弁償の金額を交渉する。

> 取れる選択肢
無い。

> 出品者は第三者
となれば、この人には何の責任もないし、返せとも言えない。

被害者は加害者に損害賠償を求める権利は有るが、他人である現在の所有者に返還するようにいう権利は無い。
この回答への補足あり
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