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妊娠7週目に入ったところです。
初めての子供となり、嬉しいところですが仕事のこと生活のことがとても気になります。
そこで出産手当金と育児休業給付金について今後のために教えていただきたく質問させていただきました。
1.私は昨年H27年の6月に転職し、契約社員として働き始めました。
現在まだ社会保険に加入して1年未満となりますが、出産手当金取得対象外になりますでしょうか。それとも出産予定日までぎりぎりまで働くつもりでいますが、育児休業申し出までに1年越していれば対象に入るのでしょうか。
2.育児休業給付金についてですが、
H25年12月いっぱいで仕事を辞め雇用保険の失業等手当を申請し、再就職手当をH26.6月に受給しました。この場合"休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。"という規定に引っかかり受給対象外となりますでしょうか

いろいろ、検索してみましたがあまり理解ができず質問させていただきました。
回答くださると幸いです。

A 回答 (1件)

産前産後休暇と育児休暇、少し混同されているような気が・・・


先ず、産前産後休暇(いわゆる産休)は、出産予定日前42日間出産後56日間取得できるものです。
この間、給料の支給が無い場合に、社会保険加入者が請求できるのが、健康保険から受給できる「出産手当金」です。
これに、社会保険に加入期間は関係ありません。

次に育児休暇ですが、出産後57日目以降お子様が1歳の誕生日前日まで取得できるものです。(保育園に入れない場合は、1歳6か月まで取得できます)
この間、給料の支給が無い場合に、雇用保険加入者が請求できるのが、「育児休業給付金」です。
ただし、これを受給するには、条件があります。
契約社員ということは、期間の定めありの雇用ではないのでしょうか?期間の定めがあることを前提に書きます。
期間雇用者は、同一事業者の下で1年以上雇用が継続しており、かつ子供が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあることが、大前提です。
そして、ご質問の内容に書かれている、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある者という条件のクリアが必要です。
妊娠7週だと出産予定日までに雇用されて1年経ちませんか?
育休後も継続雇用されるものとして、書きます。
簡潔にいうと、雇用後、産休に入るまで(育児休暇開始前うんぬんとの要件がありますが、産休中は賃金の支払がないため、カウントできないので産休に入るまでとの表記をしています)の間に欠勤があるかどうかです。
賃金支払い基礎日数が11日以上とは、欠勤がなければ歴日数(1ヶ月の日数)です。(週の契約日数が常勤より少ない場合は、出勤日数になりますが)長期の欠勤が無い限り、賃金支払基礎日数11日以上はクリアできるはずです。

もし具体的に受給資格があるかどうか知りたいのであれば、お近くの職安にお尋ねになられるか、出産予定日、契約期間、雇用継続の可否、雇用後の各月の出勤日数を補足すれば、具体的なアドバイスが貰えると思います。
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