
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
居宅の建っている土地は住宅用地の特例が受けられるが、離れた土地は車庫用地で住宅と一体として使用するので同様の特例が宇けれられいのか?という質問だと思いますが。
結論としては受けられません、隣接する土地だあれば分筆されれていても同一画地として特例が受けられますが、離れた区画の土地はできません。
ご回答ありがとうございました。やはり、いくら日常生活に不可欠な土地(車庫用地)でも、住宅地と離れた土地では住宅用地の特例は適用にならないのですか。そういうことなのかな、と思いつつも、もしかして、役所の課税謝りなんてこともあるんじゃないかと思ったりして、質問した次第。離れた土地に車庫を建てたことが失敗だったんですね。がっかりですが、よく解りました。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
畑だと安いとか 違ったかなあ・・
いろいろありますよね・・

No.1
- 回答日時:
あなたの自宅が道路から、どの程度離れているか不明ですが、基本的にはすべて路線価というもを基に土地の評価額から固定資産税が決定されます。
自宅は土地と家屋との評価額の合算ですし、車庫は土地だけなので、評価額には差異が生じるのは当然ですが。また自宅が道路に接していなければ、接している場合よりも路線価が低いのです。車庫は道路に面しているのですか。この文面では詳細は分かりませんが。自宅の方が車庫の固定資産税よりも安いとありますが新築住宅(認定長期優良住宅含む)・耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修については、一定の期間に減額措置がありますので、その何れかに該当していますかね。詳細は分かりかねますので、ご自身で確認されますように。何れにしましても詳細は以下を参考に。路線価とは、こちらから https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E7%B7%9A …
路線価核は、こちらから http://www.rosenka.nta.go.jp/
早速のご回答、ありがとうございました。自宅と車庫は、同じ道路を挟んで斜め向かい(20メートルくらい離れてますが)になります。両敷地とも道路に面していますので、路線価は同じかと思うのですが。
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