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100年以上前に建てられた古屋を取り壊し、建坪66.7㎡、延べ床面積84.9㎡、軽い屋根の木造小屋2階建て住宅建築を計画しています。住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準の第2章(木造住宅)第1節第4条で地盤調査の実施が書かれていますが、同時に但し書きで木造4号建築物は「現地調査チェックシート」による現地調査の結果、地盤調査が必要ないと認められる場合はこの限りでない。とあります。
敷地に接する道路、周辺建造物(住宅基礎やブロック塀など)にもクラックやゆがみもみられず、古くから(多分江戸時代から?)住宅地として使われてきた土地です。ただ設計者、工務店側はswsによる地盤調査をしなければ瑕疵担保責任保険に入れないし、昨今、地盤調査は義務化されているとの説明です。
地盤調査と改良工事をすれば、工務店側にもそれなりのメリットがあるのかも知れませんが、ユーザー側の立場に立てば違った対応も考えられるのではないでしょうか?
設計者、工務店、HMの皆さんの中で、現地の土地状況や建物規模に応じて、この4条但し書きによる対応をしている、あるいはしたことがある事例はないでしょうか?。また地盤がいいという関東地域の状況も知りたいところです。

A 回答 (4件)

現地調査チェックシートによる現地調査にも費用が掛かるのですから、ちゃんとSWS調査したほうがいいと思います。



ボーリング調査などと違って費用も3万円程度ではないですか?

今後、家が傾いたり不具合が起きても全て地盤のされてしまい

欠陥住宅となっても訴える事が出来なくなりますよ。
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地盤調査(swsなど)はどんな建物、敷地でも強制ですか?



=強制ではありません。 
貴方の住宅の場合、基礎を決めるのに設計上必要です。
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「現地調査チェックシート」の作成には当然ながら、担当者の名前の記入欄があります。

調査項目には建設地を中心に半径50m程度以内の目視状況調査を行うとあり、この範囲の周辺道路、近隣建物、近隣工作物、川・池・水路等の有無、建設地の既存建物、これ以外に敷地状況の調査項目があります。これらのすべてを調査し全てに問題がないと判断するには、担当者として相当な負担でしょう。何かあった時に、一つでも見落としがあれば、大きな責任を負うことになります。それだったら、数万円でお墨付きがもらえるならとSWSに流れるのも無理はないかと思います。知る限りの過去に敷地の問題はなかったといっても、これからも安全だとは、だれも断言できません。私は7年前に家を建て直しましたが、SWS調査の結果、地盤補強の必要なしということでそのまま建築をしました。斯様に調査をしても、全てのケースで地盤補強を求められるわけではありません。「現地調査チェックシート」によって地盤調査を行わないというのは、かなりハードルが高いと考えた方が良いでしょう。
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まず、瑕疵担保以前に。


建築基準法施行令第38条で基礎について定めています。
その第3項の引用先が、建設省告示第1347号です。
ここで基礎の構造を定めているんですが、地耐力によって変わるんですよ。
設計図書には具体的な数値で○○Nと書き込みますので。
なので、地盤調査を行わない、つまり地耐力がわからなければ、設計のしようがない。
工事を行う工務店だけでなく、まず最初に建物の設計を行う建築士が悩むんです。

地耐力をいい加減に想定して、万が一にも沈下で建物にダメージが出たら、建築士が責任を追求されます。
耐力不足が立証されれば、懲戒処分もあり得ます。
私なら、調査をはしょるなら安全側で設計しますね。
安全側=過大設計 にもなりますが。
勘で
「やべッ」
と思えば、ベタで行けるものも地盤改良を入れるかも。
よっぽど費用はかかりますが、逆に調査のデータがありませんので、施主が過大と気付くこともありませんので。

どこぞの土地か存じませんが、不利益を承知で工事を行うのなら、すべてオウンリスクでお願いします。
工務店側からは瑕疵についての念書を入れられるかもしれません。
基礎は文字通り基礎、家の土台なので、将来床や柱や壁や屋根にダメージが出てクレーム付けても、おそらく基礎が原因だ、とすべて門前払いになりますよ。

関東ならロームが多いけど、表層だけではわからない。
掘り返したら、コンクリートのガラが出てきた、なんて笑えない話もありましたっけ。
それに、今まで何ともない、とか、近所だって何もしていない、と主張されても、私を含め経験者は破壊の現場を多く目撃しています。
地盤調査が、無知な素人から調査の名目で代金をせしめるあこぎなやり方、とお考えかもしれませんが、もう少し工事業者(=建築士)を信頼してあげてください。
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