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特定口座が複数あり口座間の損益通算を税務申告する予定ですが、通算後損失があり所得が発生しないにも関わらず売却額が国民健康保険料や介護保険料の算定収入金額に算入され、最高額を支払ったという話を銀行の担当者から聞きました。
損失があり売却には所得税はかからないのに国民健康保険料や介護保険料に反映することはあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 区役所に問い合わせたら税務申告の合計所得金額をベースに計算するとのこと。

    税務署に損益通算が合計所得金額に反映するのか問い合わせたところ
    損益通算して赤字が残る場合は合計所得金額に反映されない。国民健康保険や介護保険料に反映しない。
    黒字だと総合課税と同じ扱いのようになり、黒字額は合計所得金額に算入される(国民健康保険や介護保険料に反映する)。
    このような説明は何処にもしていませんとのことでした。

      補足日時:2016/02/24 09:45

A 回答 (1件)

>通算後損失があり所得が発生しないにも関わらず売却額が国民健康…



たとえば、去年はプラス 50万の儲けだったけど、一昨年以前からの繰越損失が70万あって、差し引きしても マイナス20万の赤字だというような話ですか。

それなら、話を簡単にするため他の収入源は一切ないとして、去年の ブラス50万が今年の国保や介護保険料に反映されるかどうかは、以前は自治体によって異なってました。

国保や介護保険料などの算定材料を、前年の「総所得金額等」としていたところと、「合計所得金額」としていたところがありました。

・「総所得金額等」・・・損失繰り越し相殺後
・「合計所得金額」・・・損失繰り越し相殺前

なので、「合計所得金額」の自治体だと去年の ブラス50万が今年の国保や介護保険料に反映されたのです。

しかし、平成25年から国の指導で全国的に「総所得金額等」に統一されましたので、おたずねの条件では国保等に関係しないこととなります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

「総所得金額等」の定義は、【5. 番に注目】
--------------------------------------------------
1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
の合計額
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
--------------------------------------------------

「合計所得金額」の定義は、
--------------------------------------------------
1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
の合計額
--------------------------------------------------
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一応安心しました。居住役所のHPを見ましたが役立つことは書いてありませんでした。明日にでも問い合わせたいと思います。

お礼日時:2016/02/23 22:11

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