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個人事業主の自宅兼事務所購入の際の
確定申告について教えていただきたいです。

個人事業主ですが、
新築戸建の自宅兼事務所を、
妻と共同名義で購入しました。
妻も仕事をしています。

事務所スペースを40%使用していますが、
その40%分を原価償却、光熱費、住宅ローンの金利、火災保険、固定資産税に当てて、
残り60%を私と妻がそれぞれ住宅ローン控除を申請する場合と、
100%自宅として、
100%の住宅ローン控除を私と妻がそれぞれ申請する場合では、
どちらの方が経費削減できますでしょうか?

ちなみに妻も私も社会保険には入っておりません。(国民健康保険)

詳しい方、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>40%分を原価償却、光熱費…



光熱費は床面積比で按分してもだめです。
事業に実際に使用する分を合理的な方法で抜き出さなければいけません。
たとえばうどん屋かそば屋なら、水やガスを床面積比の何倍も事業用に使うでしょうし、不動産屋なら水やガスなど事業にはほとんど使いませんからね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>100%自宅として…

八百屋か魚やか何の商売かお書きでありませんが、ウソを申告してはいけません。
それを税用語では「過少申告」、一般には「脱税」といいます。

>どちらの方が経費削減できますでしょうか…

経費を削減、すなわち利益を多くするってことですか。

そもそも 100%自宅とすることには無理がありますが、百歩譲って合法的に 100%自宅の選択肢もあるとしたら、40% 分を経費と考えない 100%自宅のほうが経費は少ないに決まっていますけど。

その結果、所得税や住民税が多くなったとしても、所得税も住民税も経費ではありませんから、“経費削減”の観点からは変わらないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり深く考えないで、
そのままの割合で記入することに決めました。

お礼日時:2016/02/28 19:09

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