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年金が年250万以下の家庭です。
年金をもらっている本人が入院して手術をしました。100日ほど入院をしたのですが、年またぎになりました。

緊急入院時に、ベッドが空いていなくて、差額ベッド代を10万近く払いました。全治療費はベッド代位込みで30万ほどです。

申告はしたほうがいいでしょうか。まだ病気は治らず、今年も入院するかもしれません。そうすると、今年の分と合わせて来年申告したほうがいいでしょうか?

ガン保険がおりたのは1月の退院のあとです。主に去年の入院費からおりました。けっこうたくさんおりました。

こういう場合は今年確定申告をするのがよいのでしょうか?
検索したら、5年さかのぼれるらしいので、迷っています。

どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 今調べたのですが所得税はゼロでした。

    住民税は900円です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/06 12:59

A 回答 (7件)

ご心配ですね。

お見舞い申し上げます。

結論から言いますと、慌てて申告する
必要はありません。

還付申告ですから、他で確定申告をして
いないのなら、5年まで遡って申告
できます。

まずは治療と身の回りのお世話に専念
され、申告は落ち着いてからじっくり
やりましょう。

以下の留意点がありますので、申告して
還付があるか、ご検討ください。

1.ご主人の年収を明確にしましょう。
 医療費控除を申告するのにポイントと
 なります。
 厚生年金など公的年金のご主人のみの
 収入が250万として、ご主人が65歳
 以上としますと、公的年金等控除を
 引いて、130万が所得です。
●この130万の5%の6.5万が、
 医療費から差し引く金額となります。
 この計算が10万以上になるなら、
 10万を差し引くことになります。

 例 医療費30万-6.5万
   =23.5万(医療費控除額)
 となります。

2.医療費の内訳
 ①差額ベッド代は認められるでしょう。
 ②医療費は年単位に申告です。
 ●2年分を貯めて合計額で申告という
  わけにはいきません。
 ③がん保険は今回の治療に対する
  保険金ですので●昨年の手術代や
  入院費から差し引く必要があります。
 ④通院などにかかった交通費も医療費
  に合算できます。

以上を考慮した例を上げると
 例 
 ⑤平成27年
 医療費20万-6.5万-保険金10万
   =3.5万(平成27年医療費控除額)

 ⑥平成28年
 医療費10万-6.5万-保険金0万
   =3.5万(平成28年医療費控除額)

といった感じになります。

上記例で、税金の軽減は

・所得税
 医療費控除3.5万×所得税率5%
 =1750円の還付
・住民税
 医療費控除3.5万×住民税10%
 =3500円の軽減

となります。

感覚的(憶測)には、
保険金がおりたことで昨年分の
医療費控除はマイナスとなるので
申告しなくてもよい?
今年分は治療費が薄く長く続き、
かつ保険金などもおりないので
医療費が6.5万を超えてくれば、
来年確定申告をした方がよい。

といった感じでしょうか。

上述⑤の詳細を添付します。

早いご快復をお祈りいたします。
「年金生活者の医療費控除は???」の回答画像4
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

細かくありがとうございます。

去年の医療費から保険金を引くと、マイナスになります。

時々いろいろな理由で確定申告をしますが、いつもなにかしらマイナスになっています。それで還付金がわずかにもらえた、ということがありました。

今回、病院が遠くタクシーを何度も使いましたが検索して調べるとタクシー代は出ないようですね。
でも保険金でそれもチャラになりました。ガン保険すごいです。

申告書をもらってあるので、面倒がらずに書いて提出しようと思います。

お礼日時:2016/03/06 15:49

医療費控除を受けるさいの留意点。


1、源泉徴収票の源泉徴収税額の有無の確認。
2、医療費は「その年の1月1日から12月31日の支払合計」から保険で補填された額を引く。
3、収入金額ではなく「所得額の5%」と「10万円」のいずれか低い額が、年間医療費総額から控除された額が医療費控除額になる。

以上がポイントですが、説明を下に。
1、源泉徴収税額が「ゼロ」ですと、医療費控除額がいくらあっても確定申告して還付される額はありません。
 お金を渡してないのに「お釣りをくれ」と言ってももらえない理屈と同じです。
 還付請求は、還付を受けたい年の翌年1月1日から5年間税務署に提出できます。
 平成24年分でしたら「平成29年の12月31日まで還付申告書が税務署に提出できる」です。
 いくら医療費の領収書があっても「源泉徴収税額がない」と還付金が発生しませんので、まず確認すべきことです。
 また源泉徴収税額が少額(どの金額だと少額かは個人差があるので控えます)ですと、手間代の方が高かったとなりますので、考えどころでもあります。
 税務署に行くガソリン代が出ない金額でしたら「やめた」とする人もいるでしょう。

2、平成27年中に支払った医療費は「平成27年の医療費控除の対象」となります。
 平成27年中に支払った医療費を平成28年分と合算して平成28年確定申告で医療費控除を受けることはできません。仮にするとインチキです。反則です。税務署員が見逃してしまう可能性もあるかも?しれませんが「違う年分を合算してしまう」のはできません。

3、意外と「医療費が10万円以下なので、控除対象にならない」と思い込んでる方がいます。
 例えば、公的年金年額支払が250万円の高齢者ですと雑所得は支払額から120万円引いた130万円です。
130万円かける5%は65,000円です。
医療費総額が20万円の場合には、この65千円を引いた135,000円が医療費控除対象額となります。


4、ポイントのほかに。

ガン告知されると保険契約でお見舞い金がでるケースがありますが、これは医療費から控除しなくてはいけない保険補てん金ではありませんので、総額から引く必要はありません。
 入院した日数に応じてでる保険給付金は、入院費総額から引き医療費支出額とします。

平成27年12月30日から入院して、平成28年になり退院したような場合で、平成27年12月30日と31日の治療費入院費の請求がされ、これを平成28年に支払った場合には、平成28年分の医療費控除を受けるさいの支払額になります。
 「支払った日」だけが判定基準です。治療の内容が前年なのでと平成27年分医療費控除額に加えてはいけません。

持病の治療を継続的に受けてて年間20万円の医療費を支払ってる者がいるとします。
この方が骨折入院して治療費を15万円支払い、保険から入院給付金として30万円受け取ったとします。
このときの医療費控除の計算は、
「20万円」+「15万円ー30万円」=5万円
となりますが、これは「算数の式のままでの計算」です。
実は「一つの医療に対して保険金を受け取った場合には、保険金を受け取った原因となる治療費から保険金額をひけばよい」ことになってまして、上記式の「15万円ー30万円」はゼロとして計算することになってます(国税庁長官通達にあります)。
ですので「20万円」ー「ゼロ円」=20万円となり、本例ですと医療費控除の対象額は「20万円」となります。
そしてここから「所得の5%か10万円かのいずれか低い額」を引いて医療費控除額とします。

医療費控除を受けて還付金を受け取る手続きは「確定申告書の提出」といいます。
還付金を請求するので、還付申告ともいいます。
5年間請求できると既述してありますが、平成28年3月の段階ですと以下のようになります。

平成27年分 平成32年12月31日まで税務署に還付申告書の提出が可能。
平成26年分 平成31年12月31日まで税務署に還付申告書の提出が可能。
平成25年分 平成30年12月31日まで税務署に還付申告書の提出が可能。
平成24年分 平成29年12月31日まで税務署に還付申告書の提出が可能。
平成23年分 平成28年12月31日まで税務署に還付申告書の提出が可能。
平成22年分 還付申告書の提出をしても、還付されません。

「還付申告書は一年中出すことができる」という意味は。
確定申告書の提出期間として2月16日から3月15日と定められてます。
この期間中は税務署サイドも「沢山の人に対応するための窓口」を準備して対応してます。
しかし、上記の提出期間は「納税する申告書の提出期間」として法令で言ってるだけでして、確定申告書や還付申告書は「いつ税務署に提出しても良い」のです。
 納付する金額のある確定申告書を3月16日以後に提出すれば無申告加算税がつくという話です。
還付申告ですと、無申告加算税がつきません。
そこで「一年中出すことができる」という表現がされます。

正確には「還付申告書は翌年の1月1日から5年間提出できる」です。
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この回答へのお礼

細かくご回答ありがとうございました。

還付申告についてよくわかりました。

今回の場合は保険金から引くとマイナスになるので申告は必要ないと税務署へ電話してわかりました。

がんなのでこれからの申告がむずかしくなりそうです。

みなさんたくさん教えてくださってありがとうございました。ベストアンサーをどなたに選ぶか非常に困っているくらいです。みなさんにベストアンサーをつけたいです。

結局、税務署への電話でさらっと解決してしまったのですが、たくさん教えていただき感謝しています。

お礼日時:2016/03/07 12:20

>こういう場合は今年確定申告をするのがよいのでしょうか?


いいえ。
所得税が0円なら、医療費控除を申告する意味ありません。
医療費控除はその控除分の所得税が還付されるもので、もともと払っていないなら還付はありません。

なお、所得税がかかっていなくて、住民税の「所得割」がかかっている場合は、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
住民税にも医療費控除があり、その控除分、住民税が安くなります。
差額ベッド代も医療費控除の対象です。
ただ、生命保険から入院給付金が出ている場合は、その給付金をかかった入院費から引かなくてはいけません。
下記サイトは国税庁のHPですが、住民税もこれに準じていますので控除の考え方は全く同じです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、タクシー代は病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>今年も入院するかもしれません。そうすると、今年の分と合わせて来年申告したほうがいいでしょうか?
いいえ。
医療費控除は払った年ごとに受けられる控除ですから、2年分を合わせて申告はできません。
来年の申告は、今年払った医療費だけが対象です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

税がゼロなので、ゼロですね。税務署に電話したところ、保険金額から医療費を引くとマイナスになるので今回の確定申告はしなくてよいと言うことです。

今年の医療費は、抗がん剤などがはじまるので、(転移とかの可能性もありますし)入退院の繰り返しになると病院から言われているので医療費の計算がむずかしくなりそうです。

税務署の人も、今年のほうが計算が大変ですよ、みたいなことを言っていました。

お礼日時:2016/03/07 12:15

>病院が遠くタクシーを何度も使いましたが


>検索して調べるとタクシー代は出ないようですね。
いいえ、医療費に合算して大丈夫です!
できれば領収書が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishink …
領収書がなくても、
通院記録と交通費の料金をまとめたものが
あれば、大丈夫です。

自家用車のガソリン代は認められないと
いうのはあります。

また年金収入から、源泉徴収税がゼロ
であれば、還付金は望めません。A^^;)

社会保険料(国保や介護保険)が
結構あるんですかね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

税務署に電話してみました。

みなさんのおっしゃるように、元の税金がゼロなことと、保険でおりたお金から医療費を引くとマイナスになるので、今回の確定申告はしなくてよいという答えでした。

ちょっとびっくりしましたが、保険は無税なんですね。

来年の確定申告の方が大変そうです。

お礼日時:2016/03/07 12:10

>年金が年250万以下の家庭です…



250万以下って、240万でも 250万以下ですし 100万でも 250万以下ですが、具体的にいくらほどなのですか。
というか、いくらでも良いですけど、とにかく所得税が発生しているのですか。

>申告はしたほうがいいでしょうか…

所得税が発生しているのなら、確定申告をすれば前払い (源泉徴収) させられた所得税の一部あるいは全部が返ってきますし、翌年分の住民税も下がります。

>空いていなくて、差額ベッド代を10万近く払いました…

差額ベッド代は対象になりませんが、領収証等に「病院の都合による」などの文言があれば可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm

>100日ほど入院をしたのですが、年またぎになりました…

大晦日を境に、去年分と今年分とは分けて考えないといけません。
12月分が 1月の支払なら、それは今年分です。

>今年の分と合わせて来年申告したほうがいい…

いやいや、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、2年にまたがってはいけません。

>保険がおりたのは1月の退院のあとです。主に去年の入院費…

それは去年分医療費から引き算しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

保険は去年の医療費から引くんですね。マイナスになりますね。補足にも書きましたが、所得税はゼロです。
年金は生活保護よりはまし、程度の金額です。(市役所で言われました)

差額ベッド代については、領収書には何も書かれていませんでした。

申告書はもらってあるので書き込みたいと思います。

お礼日時:2016/03/06 15:43

申告期間は1月1日から12月31日ですから昨年支払った治療費の合計額がいくらになるかです。

領収書を合計して医療控除を申告すれば所得税還付が受けられると思います。地方税(今年度支払う)も下がり、ひいては国民健康保険、介護保険料も下がります。
税務署に出かけ(年金支払い(受け取り)票、国民健康保険料納付証明、介護保険料納付証明、医療費領収書(合計計算しておく)、健康保険からの還付通知を持参)申告センターで職員のアドバイスを受けて申告書を作成します。還付金を受け取る銀行口座、印鑑もお忘れなく。
ガン保険の受け取りは非課税で申告不要です。
http://www.meijiyasuda.co.jp/find/taxsystem/inde …
還付申告は1月4日から受け付けています。
http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishink …

なお、差額ベッド代は「払えない」と言えばたとえ個室でも徴収されません。徴収は違法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ガン保険は非課税だ、と保険の係の人からも聞いた気がします。ありがたいですよね。ガンが早期発見でないので複雑ですが…。年を取るとなにかしら病気はしますから、がん特約の保険に入っていて金銭的には救われました。

差額ベッド、手術後にはこちらからお願いしたのに大部屋でした。うまくいかないものですね。

お礼日時:2016/03/06 15:30

医療費控除も年金だからと言って特別ではありません。


普通に確定申告で還付請求できます。
時期は5年以内なら、いつでもできます。
年金の場合、保険料などの控除だけでも返ってくるので、
申告しないと損ですよ。

>5年さかのぼれるらしいので、迷っています。
>今年の分と合わせて来年申告したほうがいいでしょうか?
所得税はすべて年単位です。
去年の分は去年の所得に対しての去年分の控除。
今年の分は今年の所得に対しての今年分の控除。
まず去年の申告をして、落ち着いたときH23年分まで遡って申告しましょう。
これも勿論、まとめて提出はできますが、中身は1年ごとです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1年ごとなんですね。初めての入院でいきなり大病ですのでいろいろなことがわからずにいます。

申告用紙(医療費控除用のようなもの)はもらってきましたので、書き込んで、わからないところは税務署に電話してみます。

お礼日時:2016/03/06 15:24

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