
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
確定申告の職業欄などは、大きな影響を及ぼしません。
正しい計算での申告であれば問題ないでしょう。
そもそも、年間収入のない無職であれば、申告すらできません。
できるのは確定申告(税務署の所得税)ではなく、市町村の住民税の申告となるはずです。
ばれるかどうかですが、税額に影響を及ぼす状況でばれれば罰則もあるやもしれません。小さなことであっても、ばれれば連絡がありますし、ごまかしの申告を10年続けてもばれない人もいることでしょう。
ただ、マイナンバー制度が始まったことで、税務署の権限でどこまでの情報を閲覧できるかわかりませんが、ばれやすくなることは当然でしょうね。
最後に税務手続きの時効は7年とかになります。あなたはその間ずっとびくびくするのでしょうかね。ばれるかどうかではないと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
職業をいつわることは納税に関してはさほどの影響はありませんので、無職として申告しても問題はない。
ただ、収入をいつわれば、50%位はばれる。
マイナンバー制になれば、100%ばれる。
No.7
- 回答日時:
可能です。
収入がまったくなくても「平成27年の収入が1千万円ありました。そこで所得税はこれだけです」という申告書を税務署長に出せば「はい、それだけ支払ってね」というのが申告納税制度というものです。
収入がどえらくあるのに「わたしゃ、無職でして。収入などゼロ円です」という申告書も税務署長は受理します。
無職=無収入ではないです。
不動産収入が年間1千万円あっても職業は「無職」です。
職はないが地べたをもってるので賃料が入るって奴です。
「無職なら確定申告など必要ありません。」という回答があるような気がするのですが、間違ってます。
サラリーマンではない、自営業と言えるほどなにかしてるわけではない、しかし「なんだかんだと収入というか生活するためのお金が入ってくる」人って確かにおられるのです。
無職なのです。
しかし収入があるのです。
顔が広くて「ああ、それならあの人がいいよ」と紹介して、紹介料をもらうとか。
贅沢はできないが、小遣い程度の収入があるって人は世の中にいるわけでして。
つまり「無職=無収入」ではないと言いたいだけです。
税務署というところは「私は収入がありません。納税すべき額はありません」という申告書を提出すれば受理します。
納税証明書も「ゼロ」で発行されます。
それだけです。
しかし、日本の税務署は世界でトップクラスに入る「情報収集機関」だと言われてます。
あらゆる企業の申告書と個人の申告書、法定調書、そして「一般市民からのタレコミ」が集まってるのです。
「よく、そんな事を知ってるな」と思ったら、隣の奥さんが税務署に密告していたというケースも少なくないのです。
ご質問者が「無職。無収入」が真実として確定申告書の提出をしたとします。
実は無収入どころか、栄耀栄華を唄うほどの収入があって酒池肉林の毎日だとしますと、これはもう「あいつ、税金払ってないとか言ってるぜぇ」と密告されて、税務調査を受けまして追徴金の請求だ、過少申告加算税だ、延滞税だ、住民税の請求だとわいわい来るわけです。
思うに「税務署が隅から隅まで知ってるわけがない」と同時に「どこから、なにを嗅ぎつけてくるかわからない恐ろしい組織」と言えます。
ご質問者が、友人、知人、近所の人などから「あいつは確定申告して納税などしてないぜ」と思われて、こっそりと税務署に密告されてないと言い切れるかどうか?
税務当局でも、失礼ながら「こんな小物はいい。雑魚など捨てておけ」とされるかもです。
老婆心ながら、交通事故にあったなどの場合の所得補償は「税務申告書」に記載されてる所得が基準になります。
「おれは1日10万円稼ぐ男だぜ。収入を補償しろ」と言っても「確定申告での収入はゼロですよね」と言われたら「はい、それまでよ」です。
無収入の申告そのものは第三者がああだこうだ言うことではないでしょうが、「いざ!」というとき、困るのは自分です。
No.4
- 回答日時:
給与や報酬で支払った側は、
それが経費(支出)となるので、
税金の軽減となり、普通なら
きちんと申告します。
『誰に支払った』あたりが、
マイナンバーで明確になると
受取ったはずの人が
無職って言ってる...となると、
悪質な所得隠しが判明
となるのです。
No.3
- 回答日時:
無職と偽る事は可能です、申告もできます。
収入に見合った税額が決まりますので、それを納税すれば終わりです。
で、収入金額を偽ったらバレますよ、お金を払ったところが報告しますから
No.2
- 回答日時:
そもそも無職なら確定申告など必要ありません。
確定申告とは、これから去年分の所得税を納める必要がある人、および去年分の所得税を前払いしてあって、前払い額に過不足がある人が行うものです。
したがって、「無職と偽って確定申告」はあり得ません。
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