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決算が近ずき、決算対策と税理士から言われています。
当期純利益とは会社の儲けといわれていますが、今期、100万程の機械を購入したのですが、
それも、純利益のうちに含まれていると初めて知りました。(資産計上)
純利益とは、現金がこれだけ+というイメージがあるのですが、ちょっと見当違いでしょうか?
どのようなものが純利益にふくまれるのでしょうか?
実際にあまり現金がないのに、利益はでていると言われているので不思議な気分です。
わかりやすく説明いただけませんでしょうか?

A 回答 (5件)

購入金額は消費税の課税仕入れとなるので、消費税の節税ができます。


資産として計上して、今後数年間にわたり減価償却費が発生することになります。
例えば耐用年数が4年の資産を120万円で購入すれば、今後毎期120万円÷4の30万円が「減価償却費」として経費になります。
利益が30万円引かれるのではなく、経費が30万円上乗せされるので、それだけ法人税が軽減され、地方税も軽減される効果を生みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2016/03/13 22:42

NO.3です。


税理士の仕事の一つに「節税対策」があります。脱税対策ではありません。
今期利益が出てるので、30万円の機械を買うと、どうなるか?
機械の購入は利益からするものですから、買うこと自体で利益が増えるものではありません(当然ですが)。

30万円という金額が、さすがに税理士が言い出す額だと感じます。
10万円以上の固定資産は、原則として買った年度の経費に全額はならず、減価償却して経費計上します。

60万円の機械が耐用年数6年だとすると、今後毎年10万円ずつ費用として計上していくことになるわけです。

さて、30万円という数字は、法令で「一括償却」できるのです。
つまり「買った年度の経費として処理できる」ので、その年の課税所得が減少しますので、法人税負担が減ります。
また消費税課税仕入れになるので、消費税対策にもなります。

法人税を基準として法人県民税、法人住民税の課税がされますので、法人税額を少なくする工夫は、即「納税負担額を減らす」ことになります。

購入しようとする機械が「それっていらないもの」というなら話が別ですが「必要なもので、あると仕事がはかどる」というもの、つまり「必要なもの」でしたら、「いつか買うよりも、今買ってしまう方が良い」という判断になります。

当然に「ほしいものをガンガン買う」ことが法人税対策ではなく、上記のような「法令で決まってる例外措置」を知った上での税理士のアドバイスだと思われます。

「納税するべきものはきちんと納税するので、法人税対策などはしてくれなくても良い」と税理士に頼めば「ああ、そうですか」と手を抜いてくれるでしょう。
しかし、税理士という立場で報酬をもらってる以上、「こうすると税負担が減ります」というアドバイスはどうしても、したくなるでしょうし「するのが義務」だと思ってるところもあります。
 「租税負担の繰延」という言い方をしますが、今期納税額が減るが、理論的には「時期以後の租税として計上される」という節税策もあります。
 つまり、「りんごを4つに分けて、そのうち1つを今食べる(納税する)か2つを今食べるか」の選択で「一つ食べるだけで良いなるようにする」のも節税対策としてアドバイスされるが、よ~~~~く考えると、ながい期間の租税負担を合計すると一緒(最後にはりんごを一つ食べることになる)という話です。
 その意味では費用の先取りという節税策は「目先の処理」ということもできてしまいます。

ご質問者が「自分の理解でき兼ねる節税対策は提案してくれなくてもよい」「目先だけの節税対策はいらない」というお考えなのでしたら、その点を税理士に伝えるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
120万程の機械を購入したのですが、丸々今期の純利益に乗ってしまいました。
資産計上というのだそうですが、
これはどういったものでしょうか?
度々質問してすみません。

お礼日時:2016/03/12 12:51

「現金がないのに、利益が出てるってなんじゃいね」ですね。



比較的わかりやすい説明を会計用語なしでします。

借金をしてまして毎月50万円+利息を返済してるとします。
利息は経費になるとか言う話は、ちょっと棚の上においてください。

儲かってるので利益がでるのですが、借金返済額のうち元本返済額は「所得の計算上経費にならない」のです(※)。

ですから計算上「50万円儲かってるんだから、手元にそれだけ残ってないとおかしい」と思うのですが、実は「借金の返済に充ててる」のでお金がないんです。

利益ある、つまり「儲かってまっせ」状態なのに、金がないのは、所得計算の上で経費にならない出費があるからです。


よ~~~く考えると「他者からお金を借りても所得税(法人税でも良い)がかからない」のです。
人様から借りたお金を返したら経費になるっていうなら、これはもう「借金して返して節税しよう」って輩が世の中を埋め尽くしますね。
「今年はどうも儲かってしまって税金がたくさん出るぜ。タバコ屋のおばさんに500万円ほど貸してもらおう。利息払うなんて勿体無いから払わなくていいよ。すぐ返してしまおう。返した金は経費になるぜ。」
という話の出来上がりです。

「ようよう、金貸してくれよ。すぐ返すからさ」「いいよ」
「この前はありがとな、助かったぜ」
と返したお金。
確かに返済を受けましたという領収書が「経費になる」のでしたら、事業者にとっては「うはうは」ものです。
借りて返したら経費になるってんですから、笑いが止まりません。

というわけでして、利益があるはずなのに金がないのは「その利益を目論んで借金をし、借りたお金はなんらかに使ってしまってる」状態で「儲けたお金は借りたお金を返してるので、ない」となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。税理士から、決算対策で30万未満との機械を購入するよういわれているのですが、上記のことで本当に買って大丈夫なんかいという感じです。。
そんなに、法人税対策って重要なんでしょうか?

お礼日時:2016/03/12 04:36

機械を買っても現金が機械に化けただけだから費用にはならない。


機械を使えば損耗した分は費用になる。(減価償却費)

利益 = 収入 - 費用 だから機械を買って現金が減っても利益には影響しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうです。機械の購入が利益になってしまうのがいまいち符に落ちないという感じです、

お礼日時:2016/03/11 23:23

それは純利益に含まれてませんよ


当期純利益とは今期の収益ー費用ですので資産として計上したものは利益に含まれませんが?
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