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全く何もわかりませんで、初歩的な質問ですがお許し下さい。
A県で貸駐車場(40台)を始めます(これから舗装)(私と夫の名義の土地)。
私と夫はB県に住んでいます。
駐車場経営に税理士さんは必要ですか?税理士さんはA県でお願いするのでしょうか?
舗装したらA県の地方税事務所に原価償却資産の届出をするのですよね。
申告時、税務署はA県の税務署に行くのでしょうか?
しなければならない事が沢山あると思いますが、どうぞ教えて下さいませ。
さっぱりわかりませんもので。

A 回答 (5件)

貸駐車場


時間貸しと月極めありますよね。

舗装は
広い土地だと地域により雨水浸透施設の取り決めなどがあるようですが。
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税務申告書は現在の住所でします。


つまりB県の住所地を管轄する税務署へします。
駐車場経営の経理に税理士は必要といえるほどではありませんが、当初色々な費用が出ますのでその処理を適切にしておくと後々有利です。その意味では初年度とその後数年は税理士にお願いをして「こんなものか」とわかったらご自分で会計処理と申告をする方向でよいのではないでしょうか。
依頼する税理士は、A県でもB県でもC県でもまったく構いません。
お住まいの近くの税理士が良いですよ。

税理士に依頼するならば、確定申告書を提出する時期だけに依頼するのではなく「駐車場経営を始めるので」とてっぺんからお願いするのが良いでしょう。
開業届とか青色申告承認申請書の作成提出は、確定申告書の作成提出を依頼すると言えば、おそらく無報酬でしてくれるはずです。
 また、他の所得状態も影響しますが、年金と不動産所得のみとか、給与と不動産所得のみだというなら、御夫婦で年間12万円(ひとり6万円)ぐらいが報酬相場ですので、このあたりも税理士に聞いてみて折り合いが付く方を探されるとよいです。
 「年間いくらでお願いできますか」という聞き方で十分です。

大変失礼な物言いになりますが、「さっぱりわからない」という状態でしたら、税以外のことでも、税理士があれこれ教えてくださるはずですので「質問がしやすい」「話しやすい」税理士さんを相談役にするつもりで選ばれることを勧めます。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。この土地は先月迄アパートがあり(母名義)、その時母が依頼していた税理士さんの所に続けて行く事を母がほぼ強制しています。嫌ではありますが、母の顔を潰さないよう、とりあえず行きます。でも私はなるべく世話になりたくなく、精一杯自分で勉強したいと思っている所です。またもしお世話になるとしても、別の所にしたいと本当は思っている次第です。

お礼日時:2016/03/19 23:07

税理士事務所の元職員です。



よほどこの手の情報に疎い方のようですね。

税理士は、あくまでも税務代理を依頼できる相手にすぎません。
税務代理に付随して会計処理もできるというものです。
そもそも、会計処理や税務申告手続きなどは、ご自身が行うものなのです。それが面倒とか難しいとか、すこしでも税金対策等をしたいとか、いろいろな要因で税理士依頼を検討するものなのです。

私もいろいろな方の依頼を受け税務申告などの処理の経験がありますが、税理士に高い金払わないで自分でやればできそうなもの、と思うような依頼があります。
税理士事務所であれば、30分程度で処理が終わるものでも、10万円などと費用が掛かりますからね。

税理士へ依頼される場合、税理士には管轄がありません。
北海道の税理士が沖縄の税務署へ提出する申告書の作成や提出の代理をすることも問題ありません、ただ、事業場や依頼される方のお近くの税理士のほうが相談もしやすいですし、地域性の部分の判断も詳しいことでしょう。

>舗装したらA県の地方税事務所に原価償却資産の届出をするのですよね。

たぶん償却資産税の申告の件だと思います。
償却資産税の手続きは、不動産(質問でいえば舗装)の所在地の管轄する市町村役所です。

税金には、国税と地方税があります。
地方税というものには、都道府県税と市町村税があります。
特殊な税目を除けば、都道府県税は県税事務所等に手続きを行い、市町村税は市役所などの税務課等に手続きを行うのです。
ちなみに、地方税事務所というものはありません。あったとしても、大きな市役所などでは、市税事務所などを用意していたり、県税事務所だけでは手におえないため自動車税事務所のように分けているぐらいです。

>申告時、税務署はA県の税務署に行くのでしょうか?

個人の税務申告では、その方の住所地を管轄する税務署となります。
国税である所得税の申告を行えば、市役所に出す県民税と市民税の申告を扶養とするものです。国税である所得税については、全国共通のものですので、どこの税務署でも相談は可能ですが、申告書などの提出先は、住所地管轄の税務署である必要があります。税務署は、県単位ではなく、県内にいくつもあります。管轄がわからなければ国税庁のHPなどでも確認が可能です。
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個人事業主として、貸駐車場を始める、と言うことで、質問は税金に関して、と言うことですね?


1)事業開始届けを税務署に出しましたか?
まずはそこから始まります。
2)事業事務所はどこに置きますか?
個人事業主なら多分個人の自宅でしょうから、自宅のあるB県で処理した方が便利がよいでしょう。B県の所轄税務署に開始届けを提出して下さい。
3)税理士は不要です。心配なら税理士を依頼すれば良いですが、当然有料です。事業開始届けを提出すると、税務署は複式簿記で帳簿付けをして欲しいので最寄りの青色申告会に依頼して、あなたの帳簿付け、確定申告まで1年間あなたを無料で指導してくれますから、駐車場経営であれば、わざわざ税理士をつけることは必要ありません。税理士の所属県はどこでも良いですが、これから税理士を依頼するなら、所轄税務署に出入りしている税理士が何かと都合がよいでしょう。
4)減価償却は(原価??)決算で行えば良い。特に事前に届ける必要はありません。但し、舗装では減価償却の対象にはならないのではないでしょうか、税務署に確認して下さい。一般的には、駐車場設備として、舗装も含めて減価償却の対象とします。
やらなければならないことが山ほどあって、こんなところに質問するのですか?ここでの答えはその一部であって全部にはならないでしょう。
税金を納めようとしている、一善良なる市民として、税務署に細々と相談するいことがbestです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も税理士さんに頼む必要はないと思いますが、母と不動産屋さんが少しでもいい方法を相談した方がいいと言っていまして、一旦はお知恵を借りる方向で今進んでいます。勿論自分でも勉強は精一杯するつもりです。
少しでもいい方法を、という所が税理士さんの所に行く目的と言えます。

お礼日時:2016/03/19 23:28

「嫌ではありますが、母の顔を潰さないよう、とりあえず行きます。

でも私はなるべく世話になりたくなく、精一杯自分で勉強したいと思っている所です。またもしお世話になるとしても、別の所にしたいと本当は思っている次第です。」とのこと。
先月まで貸していた不動産を取り壊しして、土地を駐車場として貸すというのですね。
「先月」っていつでしょうか。平成28年になってからの話でしたら、取り壊し費用が不動産所得の経費になるかならないかという判断がありますので、「前々から依頼してる税理士」が良いです。

税理士などは誰に依頼しても、きちんと処理をするのですが、後付けで「実は」いう追加事実があると、せっかく依頼してくれていても「遅いんだよね」というケースもありえます。
こちらから説明しなくても「アパートを取り壊した後の土地を貸付しはじめたこと、アパートの経営は母親だったこと」を知ってる税理士の方が良いですよ。

特に不動産経営者の変更などは不動産登記がどうなってるかの確認から始まります。
「本人からの聞き取り」だけでは、課税主体が変わってしまうことがあるからです。
本例では違いますが「え~~?!土地の所有者があなたではないの?じゃ、申告する人が違ってしまいます」という話になってしまうこともありえるのです。
これは税理士が確認してないのが落ち度があるのですが、お伝えしたいことは「後付けで新事実を伝える」のは、税理士の処理を「まったく一からやり直しする」こともあるので、齟齬がないようにするのがベストだということです。

お母さんから半強制的に勧められてる税理士に依頼するのは「それが無難でしょう」ですね。
先に既述したことですが、不動産経営の会計と申告などは、それほど難しいものではありません。
しかし、最初に税理士にきちんとやってもらったおかげで、数年の後に「やっぱり金払ってでも専門家にやってもらっておいてよかった」という点が必ず出るはずです。
税理士が「今、説明しても理解できないだろうが、後々でも最も有利になるように処理する」はずだからです。

ご質問者はご自分でものを設置したり修理された経験がおありになると思います。
それを「電気屋さん」とか「水道屋さん」などプロに頼むと、後に「やっぱりプロの仕事は一味違うわ」という感想を持ったことはないでしょうか。

初めと数年間を税理士にお願いし、その間勉強してわからないところはその税理士に聞いて自分のものにして「だいたいこれで良いのだ」とわかったら、自力で経理処理と申告処理をなさるようにすることをお勧めします。

なお「あの税理士さんは、もう、なんというか、嫌いだ。ダメ!アウト!」というなら、無理してお願いするのはやめましょう。人は「嫌いなものとお付き合いする」とオカシクなります。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。
先月とは平成28年2月です。アパートは母名義の為、壊し代は、貸し駐車場所得の経費にはならないと思われます。経費になるのは駐車場建設費のみと思います。
ここで教えて頂いたり、自分で調べた結果、やはり事情をご存じの、前からの税理士さんの所に行き、やり方がつかめたら自分でやる等考えたいと思います。
その税理士さんに連絡をとった所、母の言う事に疑問があるとの事でした。母は論理的に考える事ができないので、訳のわからぬ事を言っていると思います。私がちゃんと話をしてきます。
皆様ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/24 20:19

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