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私は金融機関に勤めていますが、根抵当権を抹消する時の手続きについて分からない点があります。
根抵当権ごと消すのではなく、消す抵当権が登記されている不動産の一部を解除します。

その時、登記後に司法書士の先生から登記時に必要なので渡した解除証書が金融機関に返却されてきます。

これは先生が法務局に原本還付請求をしてくれているからだと思いますが、この使用済の解除証書は後に使うことがあるのでしょうか?手元に保管する意義が良く分かりません。

法的になければ後で困ることになるなら、どういった場合が想定されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。共同担保になっている全ての物件の抵当権が無くなるまで、登記済証が必要になることは理解できました。すると根抵当権一部解除証書自体は登記に必要ないということなのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/20 19:30

A 回答 (2件)

根抵当権一部解除証書は登記原因証明情報として登記に必要です。


これは一回限りの書類ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 20:42

現在の不動産登記法(新法)における登記識別情報ではなく、旧法における登記済証を前提に考えます。



解除証書に根抵当権設定時の設定証書が合綴(ホチキス止め)されていませんか?
設定証書には法務局の「登記済」印が押され、これが法律上「登記済証」といい、俗に「権利証」と呼ばれています。

この登記済証は根抵当権の抹消登記手続の際に必要となるものですが、複数の不動産に設定されていても、1度の設定登記申請に1通しか発行されません。
そのため、根抵当権を一部の不動産のみ解除する場合、他の不動産には根抵当権が残っていますから、将来、残りの根抵当権を抹消するときに登記済証が再度必要になります。

そのため、金融機関に返却されたのだと思います。
この回答への補足あり
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