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タイトルと重複いたしますが・・・
先日、派遣先の移動に伴い、派遣労働者就業条件明示書と就業条件明示書兼労働契約書の二枚に署名捺印致しました。
よく見ていなかった自分が悪いのですが、派遣労働者就業条件明示書には3月31日まで、就業条件明示書兼労働契約書には4月30日曜までと記載されています。
この場合どちらの期間が契約として有効なのでしょうか?

勤務先まで片道2時間かかり、業務も全く違う物になってしまったため、契約期間満了で退職したいと考えております。
お手数ですが、どなたかお詳しい方、お力をお貸し下さい

A 回答 (3件)

派遣労働者就業条件明示書とは、派遣受け入れ期間の制限に抵触する日(派遣先が派遣労働者を受け入れる事が出来る期間)を記載しなければ成

らないものです!人材派遣法に基づいて、書面で派遣労働者に従事する義務内容、仕事に従事する事業所の名称、所在地、就業中の指揮命令者に関する事項、派遣の期間及び就業する日等が記載されて居ます!就業条件明示書兼労働契約書とは、労働基準法が適用されるもので労働基準法第15条に基づいて派遣元は労働者に対して労働条件の明示を書面にて行います!就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、時間外労働(残業)、派遣労働者者からの苦情処理に関する事項、労働安全衛生法に関する事項等が対称に成ります!
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご説明ありがとうございます。
4月末日までの契約である事がよくわかりました。
本当に助かりました!

お礼日時:2016/03/28 19:37

単なるミスではないですか?確認すれば済むことだと思います。

確認したとて、何の不利も生じない、事務的な話かと。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。
お手数おかけしました。
ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/28 19:39

専門家でない一般人としての回答ですが、契約書が2枚あるというのはおかしくないでしょうか?


派遣元と派遣先でそれぞれ1枚というなら期間が異なるのがおかしいと思います。

辞める覚悟があるのでしたら、その辺りの事を営業に問い合わせて、こいつは労働基準監督署に相談に行くかもしれない、めんどくさいやつという印象を与えるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。
私もおっしゃる通り、おかしいと感じております。
一度、営業に話をしてみます。

お礼日時:2016/03/20 00:34

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