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No.1
- 回答日時:
>現在扶養内ギリギリで…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また、誰に“扶養”されているのですか。
税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>業務提携をして在宅ワークをしています…
所得の種類 (区分) は何になりますか。
内職は十中八九、「給与」ではありませんので、俗にいう 103万という数字はは関係ありませんよ。
「収入」を「所得」に換算しないと話は先に進みません。
【給与所得】・・・パートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・内職
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ただ、条件が合えば、実際にかかる経費を細かく計上するのに代えて、「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
を申告することもできます。
>(年収-国保-年金-扶養手当)>(扶養内)…
何の計算をしていますか。
扶養控除や配偶者控除などでいう「合計所得金額」とは、前述の
[売上 ( 収入)] - [仕入+経費] = [事業所得]
です。
これが 38万以下かどうか、あるいは 76万以下かどうかを見るのです。
国保や年金などの支払う前の数字ですし、「扶養手当」を引き算している意味が分かりません。
>自治体によっても差があるとおもいますが…
1. 税法に、自治体による差はありません。
2. 社保は、夫の会社・健保組合の規定によるのであり、これまた自治体による差ではありません。
3. 給与 (家族手当) は、あくまでも給与の一部であり、給より支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
これも自治体は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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