プロが教えるわが家の防犯対策術!

バイトを始めてまだ1ヶ月もたってないのですがシフトが13連勤とかなんですがこれってありなんですか?(°_°)1ヶ月の休みが4日しかありませんでした。疲労がたまって疲れがとれません。バイト中もぼーっとしてしまいます。もうすぐ学校も始まるのでもっと大変になります。新人なので希望休ばかりとるとなにか思われそうでとりにくいです。
面接のときに週3にしてください。と言ったんですが思いっきり無視されます。
どうしたらいいでしょうか( ; ; )

A 回答 (3件)

貴方が採用される時に使用者(社長、事業所所長、店長等)に明示された労働条件と就労して実際に実施されて居る労働条件が違う場合には、労

働者は労働基準法第15条に基づいて、即時に労働契約を解約する事が出来ます!労働基準法第35条では、7日に1日の休日を労働者に取らせる事が最低基準で法定化されて居ます!しかし貴方が精神的にも身体的にもきつい場合には、即時に労働契約を解約する事の方が宜しいと思いますよ!労働契約を解約して、使用者とトラブルに成った場合や、賃金の不払いが気になる場合には、使用者に労働基準法第23条に基づいて賃金の支払い請求をされる事です!第23条では、退職した労働者から賃金の支払い請求をされた場合には、使用者は7日以内に賃金を支払う事が法定化されて居ます!ですから、使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に、労働基準法第15条違反等で申告する事が宜しいと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!労働基準監督署の対処に貴方が不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談すると宜しいと思いますよ!
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絶対おかしいよ!私やったら出るとこでるよ!


ちなみに一日何時間勤務ですか?
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アルバイトは入ってすぐが肝心です!


今からでも遅くありません。このままでは
都合よくシフトに入れられてしまいます。

まずは思っていることを、ちゃんと店長に伝えましょう。
「私は面接の時に週3日希望と伝えたはずだったのですが、今月のシフトを見て伝わっていなかったのかと不安になりました。学校の関係上週3日以上
入ると学業に身が入らなくなるため辛いです。」と
本当のことを伝えた方がいいように思います。

はっきりとは言いますが言葉遣いに気をつければ、
店長も悪い気はしません。
言いづらいと思いますが、言わないと今後も
変わりませんので、頑張ってください!
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