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あと3か月程で定年退職(66歳)をむかえます
数か月前より失業保険の引落がされていないのに
気が付き経理の方に聞いたら免除になっていると
言われました。このままでも定年退職一時金は
貰えますか?

A 回答 (3件)

> あと3か月程で定年退職(66歳)をむかえます


お疲れ様でした。


> 数か月前より失業保険の引落がされていないのに
> 気が付き経理の方に聞いたら免除になっていると
> 言われました。
社内での呼称は別にして、ご質問者様は雇用保険の「一般被保険者」として現在の勤め先で資格取得をしていると思われます。
さて『保険料の免除』ですが、徴収法と言う法律(雇用保険や労災保険の保険料の計算及び徴収に関する定めをした法律)により、「一般被保険者」の方が64歳に到達した後、最初の4月1日を迎えると、その時点から雇用保険料は免除となります。
 ところで・・・現時点で「あと3か月で66歳」と言う事であれば、6月が誕生月と言う事でしょうか?
 すると、平成27年4月から免除になっている筈ですが??

 http://www.firstitpro.com/column/column43.html
 https://officeyui.or.jp/64yearsold/
 http://www.sharoushi-houjin.com/index.php?id=298


> 定年退職一時金
大凡推測はつきますが、何の事をお尋ねなのかわかりません。

1 勤め先から出る退職金
  →第3者は答えることは不可能。

2 雇用保険法に定められた「高年齢求職者給付金」(一時金として支払われます)
  →保険料免除は法律に定められた行為なので、これを原因として受給権が消滅することはありません。
  【参考までに】
  https://www.kakei.club/koyou/kounenrei-kyusyoku. …
  http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kounenk …
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした
とても良く理解できました
ありがとうございました

お礼日時:2016/03/29 09:16

雇用保険料は64歳に達した後の4月分の保険料から免除になります。


保険料が免除になるだけで、給付等には影響はありません。

定年退職一時金が雇用保険の給付を指すのでしたら、65歳に達してからの退職で被保険者期間が6月以上を満たし、再就職のために求職活動をするのなら、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません
ありがとうございました

お礼日時:2016/03/29 09:17

65歳以上の方は50日分となるようです。



http://www.m-tesyoku.com/koyou/koyouhoken/#a000662
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