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無知で大変申し訳ないのですが、回答いただけたらとても嬉しいです。

昨年5月8日から育児休業に入ったのですが、そこの職場を育児休業が終わる、3月10日で辞める手続きをしました。

辞めた経緯は簡単に書くと、フルタイムで働いていたけれど人員的にフルタイムでは戻れない、時間を短くしてくれないか?と、店長や人事の方から提案されて、それでは生活が出来ないから他を探して新しい職を見つけて現在働いています。店長や人事、既存のスタッフには事情を理解してもらっていて今でも仲が良いです。

話は戻りますが、育児休業が終わる、3月10日で退職した場合も退職日までの育児休業給付金は給付されるのでしょうか?
同じような質問は過去にあって読んでみたものの、自分の状況とは少し違うので理解出来ず、質問させていただきました。

乱文で読みづらくてすみません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

5/8から育児休業開始ということは最初の支給単位期間が5/8~6/7で以後同じ切れ目で育児休業給付金が支給されます。



退職や資格喪失で支給単位期間の切れ目と違う日付で給付金が終了する場合は、最後の期間は支給はありません。
支給単位期間の全日が被保険者である期間のみが支給対象です。

在職していて復帰の日付が途中になる時は最後まで支給されます。
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誕生日が3月12日と思われますので、退職理由が「会社都合※」etc. 等で、「自己都合」と


表示しなければ、育児休業給付金は給付されますネ。
※『人員的にフルタイムでは戻れない、時間を短くしてくれないか?』の事情を離職理由に
明示して戴くことが、宜しいでしょう・・。
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あぁ、終了日が元々3/10でしたね。


であれば最終日まで支給されます。離職理由は関係ありません。自己都合退職でも育児休業給付金は最後まで支給されます。

退職理由が問題になるのは求職者給付(失業給付)ですね。
退職勧奨などにしてもらえるなら、その方がいいと思います。
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この回答へのお礼

問い合わせた結果支給されるとの事で、安心しました!
ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/01 13:54

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