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お世話になります。

アパート(6戸)経営をしている家主です。

一年間継続して住んでくれており、またこの春入居の継続を決めてくれた入居者様がいらっしゃいます。この方に、感謝の意味で、amazonギフト券(千円から二千円程度)をプレゼントすることは違法でしょうか?

また、このamazonギフト券代を必要経費にするとき、勘定項目は何になりますでしょうか?

どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ギフト券(千円から二千円程度)をプレゼントすることは違法…



別に問題ないです。

>勘定項目は何になりますでしょうか…

「販売促進費」かな。
しかし、

>アパート(6戸)経営…

それでは事業的規模
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
ではありませんので、経費になるかどうか。

「不動産収入を得るために直接必要な費用」と言えるかどうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
無理してそんなものを配らなくても店子が集まるなら、“直接必要な費用”とは言いがたいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/22 14:46

違法ではなくて異例という感じがしないでもありません。


更新料とか礼金とかいう前時代的なものを要求する慣習がある不動産業界にとっては。

顧客である借主にプレゼントをする貸主さんもいるのですね。

お中元やお歳暮を大家さんが受け取ったとき「雑収入」とはしないかと思うので、逆の立場で経費にしないのが一般的かもしれません。

しかしあえて経費にするなら「交際費」でよろしいのではないでしょうか。金額も多額ではないですし。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/22 14:46

「交際費」ですね。


プレゼントというのは、珍しいです。毎年の慣例となると負担が大きいので、出産祝い、入学祝、など、その人のライフスタイルに合わせてというのばどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/22 14:46

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