マンションの新築の依頼があり受注し無事竣工しました。
お客様(事業主)は設計士です。
契約時に図面の修正が一部あるからと言われ、当初契約時には見積内訳書と契約約款と工程にて契約し
一か月後最終図面をつけて製本しました。
修正内容は小さなものだからと言われていたので気にしていなかったのですが、実際にはサッシ、金物
タイル等見積よりグレードの高い仕様のものが書かれていました。
現場担当者は見積内容のものを提示したのですが、契約図面の内容で請けたのだからと言われ契約図面の仕様のものを使い施工させられました。また図面にない内容も請負範囲だといわれ施工させられました。
工期も厳しかったため担当者および会社側は追加の交渉の前に工期を守るため努力してしまい追加交渉をする前に竣工となってしまいました。(
その後担当者と見積内容と違うものを追加工事としてお願いに行ったところ、初めからそのグレードのものでお願いしていた、図面の内容は変わっていない、なぜもっと早く相談してこないか、お金がないから払えない、請負なんだから請負金額で納めるのが当たり前など言われまったく交渉に応じてくれません。
最低限外注費だけでも(実費)支払ってくれないと会社は厳しい状況です。
法的に対応するしかないと考えておりますがどうしたらよいでしょうか
アドバイスください
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
甘い甘すぎる相手の言うことも一理ある、遅すぎます。
相手にも予算があります。工事内容がグレードアップしていても受注者が黙っておれば、相手はそれで了承したと思うでしょう。こちらから追求できるのは、見積もりと設計図書の相違ですが、基本契約書に添付されている図面仕様書が優先されるので、契約書の金額でフィックスされるのでは無いでしょうか。
これは、弁護士を立てないと解決しません。建築関係に詳しい弁護士を事務所協会などに紹介してもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
所属する業界団体の顧問弁護士に相談するのがベター。
どういう流れで請求していくかアドバイスしてくれる。
後は加入していれば法人会など。
契約書等の書類はもちろん弁護士に見せるとして。
当初からの経緯などを書面に時系列でまとめておくと、説明に時間がかからずに弁護士との相談時間を有意義に使える。
現場担当者や相手の担当者など登場人物や関連性なども書いておくと良いよ。
どこまで請求するかを弁護士に聞くのではなくて、事前に社内で決めておいたほうがいい。
○○まで回収したいけれど、どうすれば実現できるかーーという聞き方のほうがスムーズ。
一つの事柄に対して、弁護士によって回答に差があることも少なくない。
団体の弁護士に相談して、頼りにならないなど不安を感じることもあるので、その場合には複数の弁護士へ相談して見るといいよ。
注意点。
TVで宣伝しているような弁護士事務所の場合、若い弁護士を大量に雇って過払い請求など簡単な内容しかやらせていない場合もある。
そういう弁護士事務所は相談の敷居は低いけれど、経験の浅い弁護士が担当になるとこの件は苦戦するかも。
建築業界の訴訟の経験のあるセンセイか、少なくともベテランが若手をバックアップしてくれる事務所に頼みたい所。
No.1
- 回答日時:
人のいい工務店と、たちの悪い設計者という構図ですね。
特別の文言を契約書に盛り込まずに最終図面を添付して製本した時点であなたの負けです。契約書に添付されている図面が契約内容と主張されれば勝ち目はないでしょう。契約書に工事の内容は「見積書による」の一札がなければ単に見積もり落ちと言われるだけです。事業主に再度掛け合ってらちが明かなければ、法律家に相談して、わずかでも工事代金の回収を図ることしかないでしょう。見積もり時の図面と見積書の内容、金額、とあなたのの言い分に齟齬がなければ、そのあたりが突破口になるかもしれません。ちなみに私も設計事務所を主宰しておりますが、建築主、施工者、設計者がそれぞれに敬意を払い、よい関係でなければ、良い建物はできないと思っておりますから、施工者を泣かせるような設計者には怒りを覚えます。頑張ってください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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