プロが教えるわが家の防犯対策術!

19歳 フリーター女です。

私は今飲食店でバイトをして5日目になりますが仕事内容が以前3ヶ月勤めた飲食店を上回る大変さで続けていく意思がなくなってしまった状態です。洗い場もシンクがびっしり埋まるくらい鉄板や食器が置かれそれを全部1人でやらなきゃいけなかったりとにかく仕事量がはんぱではなく仕事に向かうのも大変辛いです。もちろん以前も飲食店で働いていたので飲食店がどれだけきついかもわかっていますが自分の動きがトロいというのも感じており飲食店には向いてないなと強く思いました。

なので近いうちに上司に退職の意を直接お話ししたいのですが

急で申し訳ないんですが数日間実際に働いてみて思っていた以上に仕事の方がきついなと感じていまして続けていく意思というものがなくなってしまってるのを感じています。大変申し訳ありませんが今週の出勤日が決まっているのを最後に辞めさせて頂きたいと考えています。

という内容で大丈夫でしょうか?
バイトは今研修期間中です。

アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

貴方がこの飲食店に採用されて使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結されて居ますが、その時に使用者から労働条件の明示をさ

れて居ますね!貴方がこの飲食店で就労されて、使用者から明示された労働条件と実際に実施されて居る労働条件は違って居ませんか?もし労働条件が違う場合には、労働基準法第15条に基づいて労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ますよ!仕事の業務量についても使用者は、貴方に説明されて居ますか?退職に関する事項の事も明示されて居ますか?退職の事由及び手続き、解雇の事由等、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、安全及び衛生に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を書面で明示されて居ますか?ですから、労働基準法第15条ではこの様な型式で労働条件の明示を労働者に明示する事に成って居ますからね!貴方が使用者から労働条件の明示がされていないとか、実施されて居る労働条件が違う場合には貴方は労働契約を即時に解約する事が出来るのですよ!労働契約書と労働条件の明示を書面でする使用者は少ないですからね!もし貴方が労働契約を解約されて退職した時に使用者とトラブルに成った場合には、飲食店の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反等で申告すると宜しと思いますよ!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すると名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすると労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!もし貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談すると宜しと思いますよ!貴方も無理をして体調を悪くしたら回復するのに時間が掛かりますよ!貴方に合った職種の事業所を探されて就労した方が宜しいと思いますよ!
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