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損害賠償請求の調停中に、最初に請求した損害賠償額の上乗せは可能なのでしょうか。それとももう一度調停をして請求額を増やさなければ、こちらからの請求額は増やせないのでしょうか。1度目の調停で相手側の反省のない態度に怒りを覚えており、不注意とはいえ相手側の責任であるのに言い逃ればかりする始末。治療費や掛かった費用など最低限と思って請求しましたが、あまりの態度に請求できるだけしてやろうかと思ってしまいました。調停中に請求額を上げることは出来ないのか、ご存じのかたがいたら教えてください。

A 回答 (1件)

そんなに揉めるのなら、裁判に移行しましょう。


もう話しても無駄。

ちゃんとその話をする前に、相手の預金口座や仕事先や住所は把握しておきましょう。

な~に、先に振り込む際は、必ず口座振替でお願いします。と言って聞き出せば良いのです。

その後に、もう話し合いの余地がないので、裁判で争いましょうと、後は訴えればいいのです。

その際には、弁護士費用なども併せて増額可能です。
調停で納得しない相手が悪いので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不注意であることは間違いないため、相手を少しでも思ったことが仇になった形です。謝罪もろくにない上に、そこに居なかった人にまで責任を押し付けようとして、自分だけが悪いのではないという態度に腹が立ち、徹底的にやってやろうと思っています。

お礼日時:2016/04/11 08:01

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