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30年ほど前に父が工場を借りましたが、その敷地内にプレハブの事務所があり、
先日、父が亡くなり、工場を解約するべく大家さんに連絡した所、工場のみが最初にあり、
プレハブの事務所は大家さんの建てたものではないとの事で、プレハブも撤去して欲しいと言われました。

当時働いていた従業員さんに聞いた所、プレハブの事務所は元々あり、工場と共に借りたのでは?との記憶です。
尚、契約書には工場、事務所などの詳細な記録は書かれていません。

恐らく、前に借りていた方がプレハブの事務所を建てていた状態で工場も借りたのではという状況です

この様な場合、父が建てた訳ではない事務所も撤去する必要がありますでしょうか?

ちなみに、私は息子ですが、両親は離婚しており、会社の役員でも従業員でも有りません
しかし、父の子が3人いる内の相続人の1人ではあります

事務所が契約当時建てられていたのかの物証や記録が無いのですが、契約書に記載が無い事に対して数十万円をかけるのが納得いきません。

大家さんに対してどの様にお伝えすると納得されるかと、何か証拠をお示しする事が出来ればと考えております

以前から事務所があったとしたら電気を引いていた記録を東京電力に調べていただく等は有効でしょうか?
又は、そもそも契約の記載のない事なので強く拒否をしていい内容でしょうか?

アドバイスいただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • みなさんのアドバイスを参考に事務所がいつ建てられたか不動産の登記簿謄本を法務局にて取り寄せしてみようかと考えましたが、大家さんが届け出していなければ諦めようかと思います

      補足日時:2016/04/22 19:36

A 回答 (3件)

まず,借りたのがお父さん個人であることは確実でしょうか。


お父さんが会社を経営していて,その会社が借りたのであれば,
質問者さんが関与する必要はありません。
お父さんが会社の保証人に入っていたら逃げられませんが…。

借主がお父さん個人だとして,
プレハブでも基礎があれば固定資産として課税されている可能性があるでしょう。
お父さんが固定資産税を負担しているなら後から建てたものでしょうし,
大家が固定資産税を払っているなら前からあったものかなと思います。
どちらも払っていなかったらわかりませんが…。

万一,お父さんの事業の帳簿が30年分取ってあるなら,
プレハブ建造のために費用を支出した記録がないことは,
結構有力な証拠になるかと思います。

あと,自治体が古い航空写真を保管している場合があるので,
30年前の航空写真にプレハブが写っているかどうか確認してみる,
ということも考えられるかもしれません。
私は使ったことがありませんが,検索システムもあるようです。
http://airphoto.gis.go.jp/aplis/Agreement.jsp

そのようにいろいろ調べても結局わからないという場合に,
裁判まで発展するとなれば,最終的には質問者さんの方が不利な立場かと思います。

大家が土地の所有権に基づいてプレハブの撤去(土地明渡請求訴訟)を提起すると,
大家は,自分が土地を所有していることと,プレハブをお父さんの相続人が
占有していることだけを立証すればよく,質問者さんの側で,
そのプレハブが大家の所有物であること(賃借物件に含まれること)を
立証しないと,敗訴判決を受けるように思われるからです。


当面は,元従業員の話を大家にぶつけてみて,大家が「そんなはずはない」と
粘るようなら,折半で折り合うくらいが現実的でしょうか。
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残留品は借主負担処分です。

 

契約書に、工場しか貸してないなら

大家のが、言い分のが通ります。
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問題点をとらえ間違えている。



>父が建てた訳ではない事務所も撤去する必要がありますでしょうか?

お父様が建てたわけでないなら、撤去する必要はない。  
ただし相手は「質問者さんのお父さんが建てたプレハブだから、撤去しろ。」と言っているんでしょ。



>大家さんに対してどの様にお伝えすると納得されるかと、何か証拠をお示しする事が出来ればと考えております

契約書には、どのように書かれているんですか。
>契約書には工場、事務所などの詳細な記録は書かれていません。
土地面積、床面積、建物1棟、とか数値を含んだ記載が一つもないんですか?(建物1棟と書いてあれば、これは工場を指しているわけであり、プレハブは含まれない。この場合は質問者さんがプレハブを撤去すべきでしょう。)


契約書に具体的記載が皆無なら、大家さんと質問者さんとの間での水掛け論になってしまいます。


>事務所があったとしたら電気を引いていた記録を東京電力に調べていただく等は有効でしょうか?

30年以上まえの入居者の記録でしょ。まず無理ではないかと思います。


まぁ私だったら、契約書に具体的記述がないならまず拒否する。そのうえで、大家と折半で折り合います。
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