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はじめて派遣で働き始めました。
派遣会社から「○○時までで残業ほぼなし。あったとしてもその場の業務がちょっと長引いた場合などで10分くらいです。」と聞いていました。昨日が初出勤日でしたが、派遣先の企業にいくと緊急で設立された課に配属され、かなり忙しいから残業大丈夫?と聞かれました。他の派遣の方もおり、その場で求人内容を伝えていいものか悩み、何も言いませんでした。

また業務内容も将来就業希望の内容だったため受けたのですが、実際は他部署で全く関係のない仕事でした。しかし実際にやることは事務補助など言われていた通りです。

本音はすぐに辞退し別の仕事をさがしたいのですが、緊急で人が足りておらず、初日にたくさん研修を受け覚えたので、今更辞めると言いづらいです。契約期間が3ヶ月なので、業務内容は割り切ろうと思うのですが、残業のことをどう伝えるべきか悩んでいます。仕事後に資格スクールに通っているため残業ができず、派遣会社にはこのことを伝え、仕事を探してもらっていました。
残業ができないことは派遣会社を通して伝えるべきなのか、派遣先で自ら伝えるのと、どちらがいいのでしょうか?

正社員と違って就業条件がかっちり決まっていることが派遣のメリットと思っていましたが、実際はこういうケースが普通で、派遣先で自ら交渉していく感じなんでしょうか?

色々とアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そういう話は 派遣会社を通すべきです。

直接話すと ややこしくなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。派遣会社の方に連絡しました。アドバイス助かりました。

お礼日時:2016/05/08 10:03

貴方は、現在就労されて居る派遣会社の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、使用者から労働条件の明示を書面で

されていない様ですね!労働基準法第15条では、使用者は労働者に労働条件の明示を契約書の内容等に周知しているか!書面で明示する事が法定化されて居ますよ!労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低基準でこの様な事項を使用者は書面で明示しなければ成りません!貴方に書面で明示されていない場合には、労働契約は成立しません!また書面で明示されて居る場合でも、労働者が就労して実際に実施されて居る労働条件が使用者が明示した労働条件と違う場合、賃金額が違う場合も同様ですが、労働基準法第15条に基づいて労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ます!ですから、貴方も労働条件を書面で明示されていない様ですし、書面で明示されて居る状況でも、就労して時間外労働(残業)が違う状況ですから即時に労働契約を解約する事が出来ます!人材派遣会社でも、この事項は人材派遣労働法では無くて労働基準法の対処に成りますからね!ですから貴方も学業が有るのですから、即時に労働契約を解約する事が大切な事だと思いますよ!労働契約の解約に対して使用者とトラブルに成った場合には、人材派遣会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反等で申告する事ですよ!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!もし使用者が貴方が労働基準監督署に申告された事に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!また人材派遣法違反が有る場合には、労働基準監督官と相談して労働局安定部需給調整部か需給調整課に申告すると宜しいと思いますよ!
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答大変参考になりました。現在契約期間を短縮させてもらえるよう交渉中です。
緊急の案件であるからと先に口頭で契約内容を伝えられ、就業後に契約書を送付してもらいました。勤務時間が口頭で伝えられたものと違っており、他の派遣の方に聞いても私と同じように聞いていたとのことでした。業務内容は契約書とも異なっている状態です。大手の派遣会社で信頼していたのですが、今後はしっかりした流れで仕事を選んでいきたいと思います。

お礼日時:2016/05/08 10:03

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