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宅地建物取引業申請にあたって 既存法人100%出資の子会社を設立して申請する場合 (所在地は別住所) 宅建士は子会社のみ登録で大丈夫ですか? 100%出資なので子会社が支店や営業所とみなされ 親会社にも宅建士を登録しなければならない様なことはないでしょうか?ちなみに親会社は全く別業種です

A 回答 (2件)

ビッグローブ様で、既に、同じ質問に対するベストアンサーが出されています。


http://news.biglobe.ne.jp/qa/2016/0426/9256486.h …

これによれば、子会社だけの登録で構わないそうです。しかも、親会社は全く別業種で、かつ、当該宅建取引業に従事していないことが条件。
仮に、親会社、本社が、宅建取引業を行う場合には、当然、登録しなければならない。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません ありがとうございます

お礼日時:2016/05/12 21:55

法人が別で事業するのですから問題なんてないですよ



一々関連全部定款かえてたら会社まともに動きません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/05/01 08:53

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