遺言相続分割に家の住所、地番が特定できないと判断され法務局が却下、司法書士の助言で、証拠集めとしての一環として名寄帳等、上申書を登記手続き書類に送付準備中、姉が一方的に法定相続分による共同相続登記を行使しましたが、この時点でも受け付け審査してもらえますか?
1)法定相続分による共同相続登記後でも、法務局宛て郵送にて遺言書分割不備を補う証拠と上申書での登記申請受理の可能性は有りますか?
2)又、共同相続登記の抹消と持分移転登記申請書類を点附するのですか?
No.1
- 回答日時:
あなたが提出した申請書が却下された時点で、提出がされてないという状態です。
「では、こうしてああしてもう一度申請しよう」と頑張って準備していても、改めて申請書が出る前に有効な申請書が出たらそれによる登記がされます。
(1)については、相続を原因とした所有権移転登記がされれば、同じ相続の遺産分割協議書を原因とした登記申請はできません。すでに所有者が変更されてるからです。
(2)質問意図が失礼ながら不明です。
助言をしてくださる司法書士がいるなら、その方にすべて任せましょう。
司法書士に「助言を受けてる」という点が理解できないところです。
専門家の司法書士には「助言だけしてくれればよい」として自分でやるとしてるということでしょうか。
報酬を支払うのがもったいないという意味なのでしょうか。
回答有り難うございます、質問はそのまま受け取っていただけたらと思うのですが、複雑な事情があっての質問もあります、詳しくは書けません。このサイトでは時々専門家に依頼しないものへの反感が感じられます「ほっといてくれますか?いざとなれば本人訴訟もやります、いちいち差し出がましく会った事もない人からの中傷やお説教はご免です」
教えてGOO!人を嫌な気持にさせるサイトでは無いはずです、確か使い方の礼儀が乗っていたと思います、気軽に聞けるサイトであって欲しいし、分かる方にだけ応えて頂ければ幸いです。
因みにこの司法書士の方は、電話相談の方で、依頼する時は探して頼みますが、見つからなければ自分でやりますよ、全部出来るものはやります。
1)については知っておりますので、質問していません
2)についてこちらの質問2)は不明確で失礼しました、多分所有権更正登記の間違いだと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1)について。
法定相続の登記(法定相続人がAとBでその共有の登記がされた)後に,遺言または遺産分割に基づく(被相続人から相続人Bへの)所有権移転登記申請をしようとしても,それは受理されません。
AB間の遺産分割協議によりBが相続することになったのであれば,(A持分をBに移転する)A持分全部移転(原因は「○年○月○日相続」ではなく「×年×月×日遺産分割」)登記申請をすることが可能です。
もしも遺言があったのであれば,遺産分割協議があった場合と異なります。
Bに相続させる旨の遺言があったにもかかわらずABの共有として登記された場合には,Bの持分については有効だがAの持分については最初から無効な登記ということになるので,ABの共有をBの単独相続にする旨の更正登記をするのが原則です。
例外は登記上の利害関係人がいるような場合で,その利害関係人の協力(印鑑証明書付きの承諾書)が得られない場合には,「真正な登記名義の回復」を登記原因としてA持分をBに移転するA持分全部移転登記申請をする方法で対処します。
2)について。
Bが単独で相続すべきであったにもかかわらずAB共有名義で登記された場合においては,B単独の相続が遺言と遺産分割どちらの場合であってもB持分の登記部分については有効であるため,所有権移転登記(の全部)を抹消する理由がないということになり,抹消登記の対象とはなりません(Bの持分登記だけを抹消するという方法はありません)。
よって対応としては,A持分をBに帰属させるためのA持分全部移転登記か,所有権更正登記のどちらかになります。
丁寧な解説有り難うございます、
1)「もしも遺言があったならABの共有をBの単独相続にする旨の更正登記をするのが原則です・・」
<更正登記は単独ではできず、Bが同意しなければ訴訟で解決ですか?
「登記上の利害関係人・・」
<Bではなく、遺言執行人ですか?
No.3
- 回答日時:
回答#2へのお礼を使って質問をされていますが,それに対する回答です。
(僕と質問者さんとの間で,AとBの設定が逆になってしまっているようです。質問がお姉さんとの対立だということでしたので,僕は,A=お姉さん,B=質問者という設定でABを考えていました)
前段,更正登記の場合の申請当事者については,お考えのとおり単独ではできません。登記上権利を得るBを登記権利者,権利を失うAを登記義務者として共同申請をすることになります。
もしこの手続きにAが協力しない場合には,これもお考えのとおり,BがAを相手取って裁判を起こすことになります。
そしてこの裁判でBが「AはBに対し,錯誤を原因とする所有権更正登記手続きをせよ」といった判決を得ることができれば,その判決の確定証明書を取得後,今度はB単独で所有権更正登記申請をすることが可能になります。
後段,利害関係人についてですが,遺言執行者ではなく,Aの権利(共有持分)を目的とした権利(差押えや抵当権等)の登記がある場合のその登記名義人(差押権者,抵当権者等)のことです。
お姉さんが自らの意思で相続登記申請をしたのであればたぶん心配はないのですが,もしもお姉さんの債権者が差押えをする目的で債権者代位による相続登記をしたのであれば,相続の登記の次の順位番号でお姉さん持分について差押えの登記がされているはずで,その場合にはその債権者(差押権者)が更正登記をする場合の利害関係人(更正登記をすることにより差押えの登記が抹消されることになるから)ということになります。
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