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相続についておたずねします。
知人のAが夫Bと最近死別しました。二人とも再婚です。
生前、BはAに一切の相続権を放棄するよう求め、
その時点では、Aは応じて文書に署名しました。
しかし、最近Aは生活に困りはじめ、
少しでも相続できるなら、遺産を貰いたいと思うようになりました。
過去の文書に縛られ、遺留分を含め放棄しなくてはいけないのでしょうか?
Bには前妻との間の子どもがいます。(成人ですが)

A 回答 (3件)

民法によれば Bの生存中に Aは相続放棄することはできません(相続開始を知った後3か月以内に相続放棄できるの反対解釈)。

念書が書いてあったとしても Bの死後にAが遺産をもらいたいといえば そちらが優先されます。
ちなみに、生前に遺留分を放棄することについては 家庭裁判所に許可をもらって可能です。
すでに Bが死亡したとのことですので Bの遺産は Aと「Bと前妻との子」が1/2づつ相続することになります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。・
参考になりました。

お礼日時:2016/04/30 21:25

死後には請求できないでしょう。



死亡時に遺産相続の放棄手続きをしているでしょうし、遺産は子供らですでに分割していると思われます。

亡くなったBの遺言的効力がその書面にはあると思われますので、今さらですね。

足りなきゃ生活保護でも受給するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

お礼日時:2016/04/30 21:25

>生前、BはAに一切の相続権を放棄するよう求め…



念書、誓約書のたぐいなら、法的根拠がありません。
無効です。

有効となるのは、「全遺産を前妻との子に」と記した遺言書である場合のみです。
しかもその遺言書が法的に有効となるのは、
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
のどちらかの場合のみです。
http://minami-s.jp/page013.html

>Bには前妻との間の子どもがいます…

法的に有効な遺言書はないとして、相続発生時点での妻が 1/2、残り 1/2 を実子全員で等分です。
法的に有効な遺言書がない限り、「遺留分」の言葉は関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/30 21:24

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