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既出あったら申し訳ありません。
役所に電話する時間が取れず困っております。
どなたかおたすけください。

この度祖父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は祖母、父、叔父の3人ですが、遺産分割協議により
父が家を相続することが決まりました。

家は登記はされておらず、相続にあたり登記をする予定です。
家の固定資産税の名義は祖父と他1名(叔父)になっています。(支払いは全額祖父が行っておりました。)

この前提で質問ですが、
今後の手続きとして登記を行った上で、固定資産税の名義変更を行う場合、叔父から何かしらの書面や証明書は必要となりますか?

叔父とは疎遠であまり話をしないので、必要なものがあるのであれば一度に依頼したいので、納骨の前に把握したいと思っております。
登記の変更は大変と聞きましたが、固定資産税の方はあまり出てこないので詳しい方いたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

固定資産税は誰が払っても関係ありません。

誰かが払わないと差し押さえられる。だから普通はその家の持ち主が払います。
でも誰のも分からないから払わないとなると、差し押さえられます。
 とにかく名義変更をすぐにして下さい。叔父さんが亡くなったりすると、とても面倒な事になりますよ。
 税金は誰かが払えば何の問題も起こりません。税金を払ったから所有権が認められるというモノではありません。
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>今後の手続きとして登記を行った上で、固定資産税の名義変更を行う場合、


>叔父から何かしらの書面や証明書は必要となりますか?

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に1年分課税されます。
お父様の名義で今年中に登記が済めば、登記による名義変更の情報は法務局から
市町村に通知されますので、特に手続きは必要です。
しかし、その為にはお父様が該当家屋の祖父の持ち分を相続する旨の遺産分割協議書が必要です。
また、叔父の持ち分もあるとの事ですから、叔父の持ち分を、維持がお父様に譲渡した事の
証明も必要になります。
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固定資産税の名義を変更するといった手続きはありません。


登記されている所有権者を変えない限り、変わりません。
>父が家を相続することが決まりました。
父が祖父の相続しても、叔父の所有権は変わりませんよ。

固定資産税の納税通知の宛先を変えるということなら、
役所で代表相続人へ送付するように手続をとることは
できると思います。

繰り返しになりますが、叔父の所有権がないとは
思えませんので、父と叔父の共有名義のままです。
全てを父の名義とするには、贈与が発生します。
今後相続の手続があるので、贈与は税務署の目に
止まることになるでしょう。ご留意ください。
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該当の家屋を不動産登記するのであれば、固定資産税の納税義務者は何もすることはありません。


登記が済むと、登記所から都市町村長に登記済通知書が送られて、
固定資産課税台帳に登記の内容が自動的に反映されます。

ただ、不動産登記法では登記しなければなりませんが、建ててから数十年経っている家屋とかで、
問題が固定資産税のことだけなら、登記までしなくてもいいような気はしますが…。
(しつこいようですが、法律上は登記しなければなりません)

法定相続人の間で遺産分割協議が整っているようなので、役所の資産税課とか税務課に行って、
「未登記家屋の所有者の変更がしたい」と伝えれば受け付けてもらえますよ。

市町村によって必要な書類は異なるかもしれませんが、
遺産分割協議書、戸籍謄本(相続人かどうか分かるもの)、印鑑証明書(たぶん相続人全員)、
相続関係の説明図と申請書と身分証明書くらいが必要になると思います。
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