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子供が今年3月に大学を卒業しましたが、まだ就職が決まっていません。とりあえず、学生時代に支払っていなかった国民年金を親である私が払った(後納した)のですが、本人が今年就職した場合、親が払った国民年金の税額控除は受けれるのでしょうか?扶養期間での支払いで税額控除の対象と思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

>国民年金を親である私が払った(後納した…



現金で払いに行きましたか。
それとも預金から引き落としさせましたか。

>親が払った国民年金の税額控除は…

税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
とは、所得税額そのものから引き算することであり、この場合は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
です。

それで、預金から引き落としさせたのなら、預金名義人の申告要素以外の選択肢はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

現金で払ったのなら原則は親の申告要素
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
ですが、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、息子自身の申告要素にもなり得ます。

>扶養期間での支払いで…

扶養期間とは?

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、息子が今年中に就職できて 38万以上の所得を得られれば、今年のあなたは扶養控除を取れないのです。

しかし、社会保険料控除の要件に、
「15. 控除対象扶養者の保険料であること」
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

あるのは、
「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」
です。

支払った時点で「生計が一」だったのなら、今年は控除対象扶養者にできなくても、別に問題はないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>親が払った国民年金の税額控除は受けれるのでしょうか?


所得控除ですね。
(親が)受けられます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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誰が受けられると思っているのですか?


また、税額控除でなく、受けられるのは
所得控除です。

受けられるのは、払った親のあなたで
社会保険料控除を年末調整時か、
確定申告時に受けられることに
なります。

いかがでしょう?
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