No.3ベストアンサー
- 回答日時:
支給通知は、おおむね5~3日前ぐらいに届きます。
ですから、「連休明けに届いて5月15日に支給」ということは十分に考えられます。
そのほかに、6月(4月分・5月分、つまりは1年度の支給が始まるとき)には、1年間の支給額の見込みが示された通知が届くのですが、これも通常、6月15日の直前です。
また、受給者本人がねんきんネット(日本年金機構のサイトから利用を申し込めます)を利用すると、それらよりは若干早めに通知をチェックすることもできますよ。
No.2
- 回答日時:
お礼をありがとうございます。
初めての支給の日は、請求を出した月の末日の翌日(要は請求月翌月の初日)からカウントして、推定をすることができます。
おおむね50~60日後になります。
このとき、その日がもしも奇数月15日に近ければ(おおむね1週間~10日前後)、偶数月ではないのにもかかわらず、支給される場合があります(必ずそうなる、というわけではありません)。
一方、同様に偶数月15日に近ければ、偶数月に支給します。
というわけで、初めての支給の日の前に届くはずの通知文書を見なければ、その日は確定はできないものの、いずれの場合にも、初めての支給の日には、受給権獲得月(このご質問では2月)の翌月分(同じく3月分)から支給されるはずです。法令でそのように決められているためです。
したがって、初めての支給の日がいつになるかということにはかかわらず、受け取る金額としての心配は必要
ありません。
もし5月に初めての支給がなされるとすれば、3月分までが支給されます。
一方、6月になってしまったときでも、通常の4・5月分と併せて、3月分も支給されます。
最初に記したように、初めての支給のときは、通常、受給権獲得月の翌月分から支払われるためです。
(ただし、時効の定めによって、「実際に支給される権利(支分権[しぶんけん]といいます。年金の権利の1つです。)」を喪ってしまった月については、実際には支給されません。直近5年を超える過去の分がそうなります。障害年金ではよく発生する事例です。)
注1:年金の権利とは?
1 基本権‥‥年金そのものを請求することによって得られる、年金を受けられる権利
2 支分権‥‥実際の支給[各偶数月]を受けられる権利(5年で時効になります)
注2:支分権は停止されることがあります
1人1年金の原則があるので、他の種類の年金も受けられるという権利が発生したときは、一方が支給停止となることがあります。在職しながら老齢年金を受ける人の場合も、支給停止になることがあります。
そのほか、障害年金の場合は、障害の軽減や所得オーバーがあると、基本権を残したまま支給停止になることがあります。
詳しく教えて頂き ありがとうございます。
支給通知と言うのは、普通は支給日の何日前に届くのでしょうか?
連休明けに届いて、5月15日に支給 と言うことはあり得ますか?
何度も質問して済みません、。(>_<)
No.1
- 回答日時:
実際の支給日は、請求月末日の翌日(このご質問の例では3月1日)から起算しておおよそ50~60日後になります。
事務処理要領の標準処理日数として決められています。
初めての支給のときに限っては、偶数月(通常、15日に支払)ではなくとも支給される場合があります。
したがって、最も早くて5月15日。今年は土日にあたりますから、5月13日(金)になります。
初めての支給のときには、通常、直後の偶数月(このご質問の例では6月)で支払われる分(同じく4月分・5月分)の前までの分(同じく3月分まで)が一度に振り込まれます。法令でのきまりごとです。
支払われる直前に、実際の支払額などが記された文書が届くはずで、おそらくGW明けには到着するかと思います。
もうしばらく様子を見ていただいて、それでも文書が届かない・実際にも支給されないという場合には、年金事務所などにお問い合わせ下さい。
そして、6月以降の各偶数月は通常どおりの支払となり、前々月分と前月分が振り込まれます。
こちらも、法令での決まりごとです。このご質問の例では4月分と5月分です。
回答ありがとうございます。
良く解らない部分があるのですが、
>初めての支給のときに限っては、偶数月(通常、15日に支払)ではなくとも支給される場合があります。
したがって、最も早くて5月15日。今年は土日にあたりますから、5月13日(金)になります。
>初めての支給のときには、通常、直後の偶数月(このご質問の例では6月)で支払われる分(同じく4月分・5月分)の前までの分(同じく3月分まで)が一度に振り込まれます。
初めての支給のときは、5月13日に支給されるのか? それとも6月に3月分も一緒に支給されるのでしょうか?
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