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障害年金受給による生活保護費返還について。
私は現在、障害のある子供と二人暮らしですが、分けあって2年前から生活保護のお世話になっております。

昨年11月に子供が成人を迎え、障害年金2級の受給が決定し、今月、初回振込がありまして…

ケースワーカーさんに連絡したのですが、お忙しい様で、ご連絡頂け無いまま週末に入ってしまった為こちらで質問させて頂きます。



下記の場合について、詳しい方の回答をよろしくお願いいたします。




子供の成人を迎えてから年金開始までの入金の流れ
    ↓

去年11月→生活保護費+特別児童扶養手    当

去年12月→生活保護費+児童扶養手当


今年1月〜3月→生活保護費のみ

〃 4月→各母子手当廃止のため金額の見  直しにより、変更された生活保護費
  
  5月→生活保護費(前月同等)+障害年    金初回振込(昨年12月〜3月まで    の分で約26万円)

 
※児童扶養手当及び、特別児童扶養手当は、満額支給でした。

※障害年金は、2級で、(中度知的障害によるものです。)年額780,100円です。

※生活保護費は、現在、約12万+家賃になります。

※就労センターの空き待ちの為、母子共に無職です。


上記の場合による生活保護への返還分がいくらで、どのような方法で返還
すれば良いのか、

又、今後の生活保護費はいつから変更になるのか。


世間的に、とても恥ずべき質問で、本当に恐縮なのですが…

今、とても今後の事などが不安で、週明けのケースワーカーさんからの連絡がくるまで待つのが落ち着かず、少しでも知りたいので、おわかりになる方、
回答して頂けると幸いです

A 回答 (2件)

今回支給された12月から3月分の全額が生活保護法第63条による返還対象となります。


福祉事務所で発行した納付用紙で金融機関で納める形になるでしょう。
福祉事務所内部で、返還決定の決裁などで少し時間がかかります。
全額一括の返還です。
年金の裁定請求時に戸籍謄本の費用などを負担していれば、必要経費として返還額から控除できます。


6月15日に支給される、4,5月分の年金は、2分割して6月、7月の保護費と調整になります。
6月分の保護費は年金額が収入認定後の少ない額になり、15日の年金支給日まではやりくりが
大変ですが、制度として決まっていることなのでご理解下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しくご回答頂き、有難う御座いました。

今月の初回振込された全額は、そのまま手付かずにしておけば問題ないとわかった事で、安心する事が出来ました。

本当に有り難い回答を感謝致します。

お礼日時:2016/05/14 09:02

5月から障害年金が給付開始なら、年金の年額が780100円なので月65008円、


この金額が毎月の生活保護費として給付される12万円から6月分から減額されます、
現在は5月分が過給付の状態ですから、福祉事務所から超過分の返還に付いて話が有ると思います、
返還方法は、貴女が無理無く支払えるで有ろう金額を希望して述べるだけ(極端な話し月2000円でも)、
恐らくですが何らかの納付書が作成されて月々それに基づいて支払う形でしょう、

支払いの拒否は出来ません、

なお、 扶養手当はそのままです、

生活保護を恥じる事は有りません、国が定めた制度ですからね、堂々としてて下さい、

ただ、設定された生活保護費以外の収入が有れば(年金もこの中です)必ず減額が発生します、
貴女の生活費は何処まで行っても扶養手当を除いて月12万円での生活です、
この点だけは肝に銘じてて下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答と、温かい励ましのお言葉まで頂き、本当にありがとうございました。

一応、年金の初回振込された分は、手付かずにしてあるので、
来週、すぐにでも返還方法をケースワーカーさんと話し合いに行こうと思います。

このような場では、かなり聞くことに抵抗があったので、こんなに優しく対応して頂けたことに、とても心が救われました。

内職や、アンケート調査などの収入は毎月欠かさずに申告していますので、差し引きも勿論考慮しております。

不安な気持ちを取り除いて頂きまして、心より感謝致します。

有難う御座いました!

お礼日時:2016/05/14 03:23

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