No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>本業の方会社の方にはそのアルバイトの給料は合算されていくのでしょうか?
いいえ。
合算されません。
>自分で確定申告すれば、その分は会社の住民税には反映されないのでしょうか?
いいえ。
反映されます。
バイトが「給料」なら「給与所得」ですから反映されます。
そうではなく、「報酬」なら「事業所得」ですから確定申告が必要で、確定申告書に反映しないように記入すれば反映されません。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送されます。
なお、通常、バイトは「給与所得」なので、この対応をしないところもあります。
お住まいの役所に確認されることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
続き。
個人事業主で副業として収入を得ると捉えましたが、個人事業主なら給料をもらうというよりも、利益がそのまま所得になります。
従って、事業の決算書と共に確定申告をしなければなりません。
アルバイトの給料が会社に合算、との部分は年末調整と捉えました。これは前記の通りです。あなたの事業はご自分で申告。会社は、給料だけからの年末調整をします。
住民税は確定申告後、税務署から役所に報告が行き、合計された所得を基に計算された上で、今まで特別徴収されていた会社に決定額と納付通知が届きます。
税務署に開業届を出す際に、出向いて疑問を納得いくまで聞いてみてください。
No.4
- 回答日時:
所々あなたに勘違いがあると思いますが、質問文から私なりに解釈した上でお答え致します。
個人事業主でアルバイト、ではなく、副業と
No.3
- 回答日時:
>個人事業主になって…
個人事業主とは、畑で大根を作って売るとか、木材を加工して家を建てるとかを、すべて一人でやることですよ。
まあ一人でというか、他人を使ってもかまいませんがとにかく一国一城の主なんです。
他人に雇われるのではありませんよ。
お分かりになった上で質問していますか。
>アルバイトした場合、個人事業主の名義の口座に給料を貰うと…
この文章を素直に解釈すると、サラリーマンのほかに農業 (or大工その他) も職としている人が、本業の会社でも農業 (or大工その他) でもなく、3つめの仕事として臨時雇いに出て、給与をもらうという意味になります。
それで間違いありませんか。
>本業の方会社の方にはそのアルバイトの給料は合算されていくのでしょうか…
ここもちょっと意味が分かりません。
3つめのバイトの給与は 1つめの会社でまとめて支払われるとお考えですか。
そのようなことはあり得ません。
3つめのバイトは 3つめの会社から支払われます。
>確定申告すれば、その分は会社の住民税には反映されないのでしょうか…
総合課税といって、2つ目の農業 (or大工その他) も 3つ目の給与もすべて合算して算定されます。
その上で、4月1日現在でどこかの会社に籍がある人は、その会社の給与から天引きです。
1つ目の会社に、2つ目、3つ目の分が知られるかどうかというご質問なら、2つ目は税法上の「給与」ではありませんから、事業所得にかかる住民税は納付書を自宅に送ってもらうことは可能です。
「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第2表の下のほう、「自分で納付」にチェックマークを付けておきます。
-----------------------------------------------------
一方、3つ目のは「給与」ですからこの取り扱いはありませんので、1つ目の会社の分に合算されます。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「個人事業主になって」とあります。
税務署に個人事業の開業届けを提出したという事でしょうか?
仮にそうだとしても「相手から支払がされる額が給与」でしたら、給与所得です。
「本業の方会社の方にはそのアルバイトの給料は合算されて」行きません。
本業の会社は、あなたがアルバイトでいくら稼いでるかを知る由もありませんし、仮にそれをしったとしても「合算」はできません。
Aから給与をもらってる者が、Bからも給与をもらっていれば、本人が確定申告書の提出をして納税義務を果たします。
「会社の住民税」???
市役所から会社にいく住民税の通知という意味でしょうか。
これは「合算された給与にたいして住民税計算された額」があなたの言われる会社に通知されます。
No.1
- 回答日時:
個人事業主は関係ないです。
アルバイトで給料をもらったらそれは給与収入です。
個人事業主の事業収入ではありません。
同様に会社員としてもらっている給料も同様です。
つまり、給料を合算して、年末にもらう源泉徴収票
とともに確定申告します。
もちろん、住民税にも反映されます。
会社の給料+アルバイトの給料の合算の住民税が
翌年の会社の住民税に課税され、天引きされます。
ところで、個人事業でやられる事業とはなんですか?
給与収入とは雇用された相手と雇用契約を結んで
もらう収入であり、明確に給与収入です。
無理やり事業収入にすることはできません。
事業として請け負ったものではないのです。
そのあたり、勘違いしないようにしてください。
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