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交通事故で休業補償の自営業のボーナスの補償は

A 回答 (3件)

年収×365分の休業日数でしょう。


普通。。。
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自営業にボーナスはないですが。

。。
税理士に確認してください、経営者のボーナスは損金算入できないので
ダブルで課税され、大損しますから、あり得ません。
役員賞与を決算時に税務署へ届けているならば別ですが
その場合は、普通に年収として上がるので
それを365日で割れば、正当な補償が受けられます。
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基本は、前年の年間所得を12ヶ月で割るという考え方です。



その事故で、契約の履行ができなくなって損害を被った、ということがあればそれも対象になりますが。
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