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生活保護者が、保護費を節約して
1万円、飲み屋に行って、つけを
しました。

この場合どうなるのでしょう。
ケースワーカーにばれたら
保護停止でしょうか。口頭
注意でしょうか。つまり、保護費では
借金は禁じられているからです。
飲み屋のつけは借金です。

一方で、保護費で借金の返済は
禁じられています。この場合は
どうなるのでしょう。

A 回答 (6件)

全く関係ないです。


ケースワーカーがもしもの場合わかったとしても
なんのお咎めも無いです。
たまには飲みに行きたかった。
お金が足りなかったのでつけにしたでいいです。
就労支援って知ってますよね?
福祉課に居る人なんですが。
普通に生活保護者にお金を貸したりしてますよ。(困った時ですが)
全く問題ないし、ばれても関係ないです。
生活保護者が借金をする事はNGとされてますが。
金額です。収入申告はまずいですが、小額の借金は基本
暗黙の了解ですので、深く考えないほうがいいです。
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この回答へのお礼

何万以上のつけだと問題になると
思いますか

お礼日時:2016/05/17 19:44

>保護費を節約して1万円、飲み屋に行って、つけをしました。


節約してツケになるとは面白い考えですね。
節約すれば手元にお金が残ります、節約では無く浪費すれはツケになります。

>保護費からの借金返済は禁じられているので
生活保護法の何処にも書いてません。
「収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、
その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」とは書いてますけどね。
謝金をしたら、その額は収入認定するだけです。

まあ、そもそも「ツケ」は代金の後払いです。
自分が「借金」だという認識なら、福祉事務所に収入申告が必要ですよ。
収入申告して収入認定を受けて下さい、それでも飲み屋への返済義務は残ります。
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問題はそこではありません。



ツケとは、飲み屋が認めなくなったらただの無銭飲食です。

警察へ被害届出されれば窃盗容疑で犯罪者になります。
そうしたら生活保護が打ち切られます。

なので何が何でも支払うより他ないのです。
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踏み倒しは身元がばれてる場合


生活援助を貰ってる分で支払いの義務
があります。その分生活保護費からの分割払いとなります。
尚。生活保護の申請が通った場合時。
今までの借金を請求するのは違法になります。
ですので生活保護を受給中の踏み倒しは違法。
つまりお店側から請求ができます。
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上限は店によって違いますが。


個人的な飲食代ですので。
お金が払えなかった。けど行きたかった。
生活状況での指導となりますので。
金額はいくらでもかまいません。
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この回答へのお礼

つまり5万つけしても
生活指導くらいですか。
保護費からの借金返済は
禁じられているので
踏み倒しも合法ですか

お礼日時:2016/05/17 20:12

ツケさせた飲み屋が悪いので、別にどうでも。



支払いに困っても役所は面倒見ません。

借金でなく、未払い料金なので支払い義務が普通にあります。
生活保護でも減免も割引もされません。

飲んだり食ったりしたものは当然支払ってください。
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この回答へのお礼

つまり5万くらい、つけをしても
保護費からの借金返済は禁じられて
いるので、生活指導くらいですか。

この論理だと、つけ踏み倒しは
合法となりますね。

お礼日時:2016/05/17 20:09

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