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隣の店舗から出火して私が住んでいた2階(住居部分)も壁や天井などが燃えて住めなくなってしまいました。私は1階で飲食店をやっております。店舗はそれほど被害は少ないのですが、営業できなくなってしまいました。現在、仕事もできず住居もない状態です。私は火災保険に入っておりません。隣の火災の原因は重過失にはならないと聞きました。店舗の大家さんと隣の店舗は火災保険に入っているそうです。隣の店舗が入っている保険は延焼特約にもお見舞金特約にも入っていないそうで、保証は一切出せないと言われました。大家さんからも休業補償などの保険には入っていないので営業できない期間の家賃は頂かないけれど、休業補償は出せないと言われました。今現在どうしていいのかわかりません。火事のショックでptsdです。(私が火災の第一通報者です)私は法的に誰にも何も要求出来なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
失火の責任に関する法律、というのがあります。
参考のURLです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/8747/
日本は昔から火事が多かったこと、火事を出した人はその火事で自分の財産もなくしているだろうから、単なる過失による火事なら、他人に損害賠償する責任はないとなっています。(重過失による火事なら損害賠償責任があります。)
>隣の火災の原因は重過失にはならないと聞きました。
ここはよく確認されたほうがいいでしょう。
>私は法的に誰にも何も要求出来なのでしょうか?
重過失でなければ、隣の店舗の人は質問者さんに対して損害を賠償する法的責任を有していません。
ただし、相手に対して要求することはできます。相手が「俺の過失で火事を出し、質問者さんに対し迷惑をかけた。」と考え、自分の意思で質問者さんに幾分かの損害賠償をすることは可能です。
相手が、「金がなくて払えない。」というなら、それまでです。
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先日無料弁護士相談へ行ってきました。弁護士さんが言うには火災を出した店舗、大家どちらにも損害賠償請求することはできるとのことでした。ただ、相手が払うかどうかは別だそうです。重過失かどうかは裁判官が決めることであって、裁判をしていない現状決めつけることはできないそうです。もう少し相手に請求をかけて、弁護士に依頼することも考えたいと思います。解答してくださった方ありがとうございました。