十字路での右折車と直進車との交通事故における過失割合について教えて下さい。
状況は、以下のとおりです。
私が赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯しており、対向車の外側の直進車が止まっており、対向車の内側の車が右折をしており、それを確認した上で、右折したところ、対向車の右折車の後ろから、相手が直進してきて助手席側ドアに追突されました。
私はしっかりと赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯したのを確認したのですが、相手は黄色信号で進入したことは認めていますが、赤信号で進入したことは認めていません。
いろいろなサイトを見たのですが、矢印式信号機ありの交差点での右折車と直進車との過失割合について載っていないため、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.24ベストアンサー
- 回答日時:
>相手保険会社苦情窓口に文書での回答を要求しましたが、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。
また、担当者の変更もお願いしましたが、会社としての総意としてこれ以上何もする気はないみたいで、担当者が変わったからといって相手方の考え主張は変わらないとのことでした。
・度々すみません。
苦情窓口というのは、
(1)「交渉している相手保険会社の」ですか?
それとも、
(2)相手保険会社の「本社」のですか?
現時点では(2)の方にクレームを上げなければ効果がありません。
(1)では本社には伝えずに済ませようとします。
(2)なら必ず確認・指導という形で連絡が行くハズです。
※文書による回答が出来ない理由も答えられないというのは、どんな会社であってもありえない事ですから。
無理な要求ならともかく、
文書での回答を断る理由というのは無いと思うので、
「質問者さんが文書での回答を求める理由」(必要性)
「相手が文書で回答出来ない理由」(何故、出来ないのか?)
をハッキリさせる事です。
※会社規約以外には、無いと思うので無理な要求をしていない以上は、
断る理由はないハズです。
「何か不都合でも?」と聞いて見て下さい。
これにすら答えないのは、真っ当な対応とは言えませんので。
あと過失割合については拘らず、
相手に請求するものもないのであれば、
「まともな交渉が出来ない限りは示談はしません。」
と伝えて、後は加入保険会社に一任で良いでしょう。
※困るのは両保険会社だけです。
しかし、加入保険会社も頼りなく思いますね・・・。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
担当者がつい先日代わり、今までの担当者の上司の方が担当することとなりましたが、まだ私の方で、相手先に出す文書を作成中で、交渉は止まっています。
交渉している相手保険会社の苦情窓口に電話をしました。
その結果、文書は出ましたが、以前書かせていただいた通り、見当外れの回答で、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。
私の方で文書を提出して、それでも回答がなければ、書かれてある通り、ちゃんとした対応がされるまで示談はする気はありません。そのことも改めて保険会社に伝えようと思っています。
本日、先方より文書での回答をいただきました。
全文を載せるわけにはいかないので、一部お知らせしたいと思います。
まずは、以前、例文として書いていただいたものを参考に当方の主張を書き、間違いだというならその根拠を提示して欲しいと書きましたが、相手の主張を書いて、「相違点があります」としか書いておらず、根拠ある回答はいただけませんでした。契約者が言っているから、あなたが間違いでは、こちらにも同様の言い分が出来、話になりません。
主張が変わったことに対することに対しては、当初から主張を変えた認識はなく、文書で回答した通りであるとのことです。
右折待機車の後方で左車線の空きを確認する為停止。左車線後方で左合図を上げ直進の車両を確認、車間距離有り左へ車線変更」とあるが、交差点より30メートル以内での車線変更は道交法違反ではないのか。
これに対しては、「道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」との回答です。
また道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」とあるが、道交法第30条第3号 追い越し違反ではないのか。今回はこれにあてはまらないのか。もし当てはまらないのなら、当てはまらない理由を教えてほしい。
これに対しては、追い越し、追い抜きは走行中の前車を抜くことであり、停止している車両を抜くことは追い越しにも追い抜きにも当てはまらず、交差点付近で停止車両があれば交差点を通過できなくなるので、あてはならないと解釈しています。とのことです。
事故証明書の第一当事者については、
交通事故証明書は事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものでは
ありません。」と記載があるように、甲と乙の記載箇所によって過失割合が判断される
ものではなく、弊社としても、甲・乙によって過失の判断はいたしておりません。
怒りとともに呆れてきてしまい、こちらから連絡したり、連絡を待ったり、やきもきすることに疲れてしまいました。もうこちらから動くのをやめて、こちらの主張が通った場合のみ連絡くれるよう、保険会社に一任しようかと思っています。
No.23
- 回答日時:
>以前から要望している疑問点には一切答えず、事故証明に際してもこちらは過失割合のことを聞きたいのではなく、なぜ青で進入したと述べている相手方が第一当事者となっているのか、どういう見解かを知りたいという思いだけでしたが、答えてはいただけませんでした。
・まともな回答が得られない事に関しては再度、クレームで対応します。
第一当事者というのは、その事故において過失の重い者(加害者)をいいます。
※事故証明においては、「相手の方が過失が大きい」という事です。
これだけでも50:50は無いですよね。
>交通事故相談センターへの相談も考えましたが、3月の事故なのでどうなのかなとも思っています。目撃者、証拠がないのもあります。
・一般の交通事故相談センターはある程度交渉が出来るようになっている人にはあまり、参考になりません。
※担当者にもよるので聞いてみるのもありですが、
私の場合は参考になりませんでした。
この回答への補足
最後の回答欄に、書き込みが再度できないため、こちらに書かせていただきます。
先日、示談が成立いたしました。
100%納得とはいきませんでしたが、自損事故扱いとして、自身の車両保険を使いました。相手への対物等は使わないという形になります。
このままいっても0:100には永遠にならなそうですし、長引くのも自身の精神衛生上、あまりよくないと思いました。
最初は50:50とも考えていましたが、納得できないまま相手への保証をしたくないと思い、自損事故扱いをこちらから提案しました。
私の方の保険会社は自損扱いだと、支払う保険料が多くなるため難色を最初は示しましたが、最後は納得していただきました。
今回の事故は、金銭的には等級ダウンで損でしたが、ひとつの経験としてとてもプラスになったと今では思っています。
そう思えたのも、n-426hemiさんの長き渡る丁寧なアドバイス等があったからだと思っています。本当に感謝しています。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
再度、当方保険会社より、また、相手保険会社苦情窓口に文書での回答を要求しましたが、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。
また、担当者の変更もお願いしましたが、会社としての総意としてこれ以上何もする気はないみたいで、担当者が変わったからといって相手方の考え主張は変わらないとのことでした。
当方保険会社との話の中で、今後の対応としては、私が自身の主張と、相手の文書に対しての疑問点(回答をお願いしている点)を文書化して、相手に再度要求することとなりました。
私の現時点での考えは、内容云々関係なく、納得できる回答(こちらに有利な内容でなくてもいいいです)をいただければ、0:10という過失割合にこだわりはありません。証拠も目撃者もないなか、0:10になるには相手が赤信号での進入を認めなければなりません。たぶん認めないとも思います。
私の方は保険で全額賄われるので、1:9だろうと9:1だろうと実質代わりはありません。
ただ、納得できないまま示談はしたくありません。それだけです。
また進展がありましたら、書き込みさせていただきます。
No.22
- 回答日時:
相談内容の主張からは0対100と思われます。
信号というのは瞬時に判断される事が多く、相手は自己の正当性を主張するのだと思いますが対向車の停車している車の証言があればとても有効で,貴方の100対0が立証されると思います。日弁連の「交通事故損害額算定基準」20訂版P139を参考にして見ては如何回答ありがとうございます。
目撃者等がいればよかったのですが、3月の事故であり、今から探すのは不可能な状態になっております。
初めての事故で、事故当初は気が動転しており、まさか相手が虚偽の証言をするとも考えておらず、自分の甘さも痛感しております。
日弁連の「交通事故損害額算定基準」20訂版
ですが、インターネット等で見られる場所などはありますでしょうか。
検索したのですが、探し方が悪いのか見つかりません。
No.21
- 回答日時:
>電話では答えられるが文書では回答できないとのことです。
それは担当者というより、相手保険会社としての意見だそうです。・この理由をはっきりと言わないのであれば、
直接本社へ連絡してその旨を伝えます。
「会社の規約です」という回答なら突っぱねて下さい。
※会社の人間で無い質問者さんには会社の規約(ルール)に従う義務はありませんので。
本社に連絡し然るべき人間に代わってもらいます。
「口頭ではお互い、言った言わないになる事を懸念してお願いしましたが、会社の相違として拒否されております。
まったく話が進まず、こちらに連絡させていただいた次第です。
何か不都合がありますでしょうか?」
とお願いします。
※無理な要求ではないので、本社も了承すると思います。
本社はクレームを受けると、
第三者にあたる機関への報告義務がある為、
正当な主張である以上うやむやには出来ません。
本社からきちんとした対応の約束をいただいて下さい。
回答ありがとうございます。
相手保険会社に苦情窓口なるものがあり、そこに電話をして文書での要求をしたところ、次の日には文書でだしますとの回答がありました。
今までのは何だったのだろうと怒りすら覚えるほどのあっけなさです。
文書での回答に際し、以前にも書かれていた疑問点と、警察の事故証明書の第一当事者が相手方になっていることはどのように考えているのか教えてほしいと要望しました。
本日文書が届いたのですが、事故証明書に対する回答として、
「あれによって過失割合が判断されるものではなく、弊社としてもそれによって過失割合を判断していません。判例タイムズを基本に主張させていただいております。」(一部省略させていただきました。)
以前から要望している疑問点には一切答えず、事故証明に際してもこちらは過失割合のことを聞きたいのではなく、なぜ青で進入したと述べている相手方が第一当事者となっているのか、どういう見解かを知りたいという思いだけでしたが、答えてはいただけませんでした。
以前の述べたように、ここらへんで5:5で痛み分けをと考えていましたが、ここまで適当な扱いをされてまで自分の主張を曲げて歩み寄る気がなくなってきました。
交通事故相談センターへの相談も考えましたが、3月の事故なのでどうなのかなとも思っています。目撃者、証拠がないのもあります。
またこちらの保険会社の人と話をして今後の方向を決めたいと思っています。
No.20
- 回答日時:
補足確認いたしました。
>(1)現在、交渉のすべてを加入保険会社に任せています。
(2)時間的余裕がなく、実況見分調書は閲覧していません。
・加入保険会社に頼んで実況見分調書の謄写について確認してみて下さい。
本人(事故の当事者)でない場合は委任状が必要だったと思います。
※実況見分調書は確認するまでは有効か否か判らないのですが、主張に使えると判断出来れば有効なものとなります。(この記録内容と相手の主張が食い違っていれば信憑性について強く主張出来る)
>(3)私の解釈では、相手の方の前方にいた右折車両の後ろにいた後に、左車線に移り、直進したところ衝突した。そのとき、先ほどの相手の方の前方にいた右折車両は停止しており、そのことからも信号は青矢印を示していなかったと言いたいのだと理解しました。
たしかに、相手の主張が変化している点が、一点あります。左車線に車線変更したタイミングです。電話で話を聞いたときは前方の右折車両の数十メートル前で車線変更したと言っていたのです(そのまま直進したら前方の右折車両に衝突しますよね、と言われました)。しかし、今回の文書では後ろで待機していたとなっています。
(1)No.18の補足にあったのが相手の最新の主張で良いのですよね?
相手の主張に関して質問してみて下さい。
「最初の主張と違うような気もしますが、要は
対向車線右折車両の後ろに一度停止した後、車線変更し直進後、
こちらの車に追突したという事でしょうか?」
で良いと思います。
加入保険会社が対応するのであれば「通話の録音」をお願いし、併せて
「必ず文書にて」回答をもらいましょう。
※相手が文書で提示してきたのなら間違いないと思いますが、
相手が間違いないと認めれば
「交差点より30メートル以内での車線変更(道交法違反なので)は相手に過失修正となる」
ので現時点の過失割合を変動する事が出来ます。
・今後は、最低でもメモ書きで構わないので相手とのやり取りの内容と日時と相手保険会社の担当者名を記録しておいて下さい。
(2)こちらが文章(メモ書きでも可)でも良いので記録している事と異なると伝えましょう。
(全てかは判りませんが、電話でのやり取りは録音していると思われます(相手保険会社))
相手が記録が無いと言うのであればこちらは記憶違いの無いように記録していたと主張し、主張が変わった事について指摘します。
※相手の主対応に改善が見られない場合は、
・上司に代わるように提案
・応じなければ本社へクレーム。
上記を行う際にはこれまでに記録した内容を併せて、クレームの要因を明確にすれば本社も迅速に対応してくれます。
※私の方も「別冊判例タイムズ」の方を確認できれば、より明確な事が言えるかもしれないのですが、
一応保険会社の方からFAXなどで、取り寄せておいた方が良いと思います。
この回答への補足
相手の保険会社からの回答としては、電話では答えられるが文書では回答できないとのことです。それは担当者というより、相手保険会社としての意見だそうです。
私としては口頭で言えて、文書に出来ないのはおかしいとは言ったのですが、その後も文書では回答できないと言われているようです。
このまま、続けることに疲れてきたので、相手が文書でこちらの疑問にきちんと文書で答えてくれたら、両保険会社が提案する5:5の過失割合をのみ、終結させようと思っているのですが、なかなか文書での回答をしてくれず、こう着状態のままです。
もう少し、待ってみて進展がなければ、本質問も閉め切りたいと思っています。
質問当初から親身に応えていただき誠にありがとうございました。
この事故を教訓に事故にもしあった場合は、しっかりとした判断、対応をしたいと思います。
とても素早い回答ありがとうございます。
実況見分調書については加入保険会社に問い合わせてみたいと思います。
No.18にて書かせていただいたのが、相手の最終の主張であり、それを文書化していただきました。
また、最初の主張と違うことも併せて、聞いてみたいと思います。
また進展がありましたら、書かせていただきます。
その際は、再度の助言いただければ、大変助かります。
No.19
- 回答日時:
補足の方、確認いたしました。
(1)現状、交渉の方は加入保険会社が対応している状態でしょうか?
(2)実況見分調書は閲覧されましたか?
・これまでの経緯について、過去の回答の方を読み直して再確認しました。
・相手の主張を最初のものから順に書き出していく。
※「相手の主張が一貫していない事」(信憑性に欠ける)
これまでの相手の主張を文書にして提出する事で、相手の主張の信憑性を問う。
・判例タイムズ【60】に関しては文面と図面を、加入保険会社にFAXしてもらう。(県立図書館で複写でも可)
※主張が妥当かを判断する為には、相手と同じものを参照する為に必要です。
・実況見分調書を閲覧し自分の主張に使えそうなら謄写する。
※可能であれば閲覧して、必要に応じて謄写します。
実況見分調書は裁判にも使用出来る書類なので有効です。
現状出来るものは以上でしょうか。
>・右車線待機車を超える直前で対向から右折の貴社契約者(unfit21)と衝突。
・衝突時も右折待機していた車両は停止状態。
(3)この一文ですが「衝突時も右折待機していた車両は停止状態」とは、相手の方の前方にいた右折車両の事でしょうか?
※この場合、相手はどう直進して衝突に至ったのか、と疑問です。
もし、相手側車線の右折車両が(3)の事を指すのであれば、相手車両は交差点直前(交差点より30メートルまでを指す)で車線変更した事になります。
まずは、番号のあるものに関して、補足下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
(1)現在、交渉のすべてを加入保険会社に任せています。
(2)時間的余裕がなく、実況見分調書は閲覧していません。
(3)私の解釈では、相手の方の前方にいた右折車両の後ろにいた後に、左車線に移り、直進したところ衝突した。そのとき、先ほどの相手の方の前方にいた右折車両は停止しており、そのことからも信号は青矢印を示していなかったと言いたいのだと理解しました。
たしかに、相手の主張が変化している点が、一点あります。左車線に車線変更したタイミングです。電話で話を聞いたときは前方の右折車両の数十メートル前で車線変更したと言っていたのです(そのまま直進したら前方の右折車両に衝突しますよね、と言われました)。しかし、今回の文書では後ろで待機していたとなっています。
ただこのことを突っ込んでも、最初の電話での話は何も記録に残っていないので、言ってないとか、解釈の違いだとか言われそうです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.18
- 回答日時:
>相手側に文書での回答を求めて、一定の納得のいく内容であれば、相手の要求する過失割合を飲むことを言いました。
すると、担当者の声のトーンが上がり、すぐにでも相手に連絡しますと言っていました。(これで僕が折れて、面倒な仕事がやっと終わるといった印象を受けました。)
もう、保険会社には期待できないとも思いました。
今まで低姿勢で対応してきましたが、こちらも少し強目で担当者に要求した方がいいのでしょうか。
・譲歩して過失ありでも交渉するという事であれば、線引きは必要ですね。
(きちんと動いてくれてないと感じたら上司に相談などの方法も一つの手ではあります)
加入保険会社の担当に自分が妥協できる過失割合を伝えて、それ以外では示談はしないとしておき、主張の根拠は書面にて提示します。
書面に残しておけばお互いの主張を紙面で見た時に、客観的にどちらの主張が正当性のあるものか明確になるでしょう。
保険会社に一任するスタンスなら、相手がどういう対応をしようと保険会社が頑張るので労力は少ないと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
本日やっと、相手の保険会社より文書にて回答をいただきました。
以下、相手の文書を書かせていただきます。
・弊社契約者(相手方)は右車線を走行、右車線前方交差点内で右折待機車の車両あり。
・右折待機車の後方で左車線の空きを確認する為停止。
・左車線後方で左合図を上げ直進の車両を確認、車間距離有り左へ車線変更。
・車線変更し直進の際の信号機は青色で進入直後黄色。
・右車線待機車を超える直前で対向から右折の貴社契約者(unfit21)と衝突。
・衝突時も右折待機していた車両は停止状態。
上記が弊社契約者の主張で、以上の状況から弊社といたしましては判例タイムズ【60】を基本に主張させていただきました。
これが相手方の主張のようです。
最後の3つの主張がこちらと全く異なり、揉めているのですが、この文書に対して、どのように上手く相手に納得させれるようにこちらの主張を言えばいいか悩んでいる次第です。
どうぞ、ご教授お願いいたします。
回答ありがとうございます。
まずは、相手からくる書面を見て考えたいとは思っていますが、基本的には譲歩するつもりは今はありません。だんだん、こちらの担当者のやる気のなさが、腹が立ってきました。
仮に譲歩しても、相手とこちらの言い分が180度違い、目撃者もいないので痛み分け5:5が最低ラインだとも思っています。(相手は8:2から譲る気が全くないみたいですが)
こちらの主張も書面にし、保険会社に提出した方が良いのでしょうか。
保険会社に一任したいのですが、電話が来るたびに交渉の進捗具合などそっちのけで、「訴えるか、譲歩するか決めましたか」としか聞かれないので、これ以上の進展は期待できないのかなとも思っています。
印象としては、担当者は契約者の利益など無視で、相手側に立って話を進めているように感じます。味方がいない状態です。
書面が来た時点で担当者の対応が今までと変わらなければ、担当者を変えてもらうように言いたいと思います。
No.17
- 回答日時:
>「実況見聞調書」が人身でないと作成されないと書いていたのですが、今回は物損のため作成されていない可能性もあるのでしょうか。
・う~ん、どうなのでしょうか?
私の時は「物損事故」→「人身事故」(10日後に警察に診断書提出)の流れでしたが、
「実況見分調書」の内容は事故直後に作成されたものでした。
※事故当時「物損」でも作成されている。
>警察から事故報告書みたいなのが保険会社に来たみたいですが、これとは違うのでしょうか。またこれは保険会社に頼めば見せていただけるのでしょうか。
・当事者を介さない資料に関しては、当事者の閲覧は可能だと思います。
(多分、事故報告書みたいなもの=「交通事故証明書」の事かと思われます)←これはコピー・FAX等、頼めば送ってもらえます。
※当事者であっても警察での「事情聴取の書面」は見せてもらえませんでした。
(事情聴取の際に確認という形で見なければ、それ以後は見せてもらえない)
刑事罰の資料となるものなので、「民事」に関与するものとしての開示が出来ないのだと思います。
回答ありがとうございます。
本日、再度保険会社より連絡がありました。
ただ、第一声が「今後の対応を決めてもらえましたか」でした。
(以前話をした時に、裁判で訴えるか、お互い歩み寄るかしかないと言われ、考えておきますと言ったからだと思います。)
数日前に相手保険会社に連絡をしたが、相手は折れる気がないとのことでした。本当に動いてくれていたのか疑問です。
そこで、相手側に文書での回答を求めて、一定の納得のいく内容であれば、相手の要求する過失割合を飲むことを言いました。
すると、担当者の声のトーンが上がり、すぐにでも相手に連絡しますと言っていました。(これで僕が折れて、面倒な仕事がやっと終わるといった印象を受けました。)
もう、保険会社には期待できないとも思いました。
今まで低姿勢で対応してきましたが、こちらも少し強目で担当者に要求した方がいいのでしょうか。
裁判を起こす気もないですし、折れる気も今はありません。
ただもう少し、保険会社にしっかりと動いてもらいたいだけなのですが。一所懸命やった結果ならば納得もできるのですが、今の状態じゃ納得できないのが本音です。
後日、相手側の文書と事故証明書のコピーが届くと思うので、その際に再度、書き込みをしたいと思っております。
No.16
- 回答日時:
>保険会社を満期と同時に乗り換えた場合はどうなってしまうのでしょうか。
補償内容によって保険金額も変わってくるので、新たに乗り換えた保険会社の補償内容を自社に当てはめて保険料を計算して、等級により生じる差額を支払うことになるのでしょうか。・保険会社ごとに規約等も違うかもしれませんのでその際に要確認ですね。
※満期までに3日以上の期間がある場合には保険料が残期間分に対して返却されます。
乗り換える場合は「新規」や「等級引継ぎ」など条件があったと思います。
※私の場合は等級が低かったので「新規」だったと思います。
>修理代はこちらは払っておらず、建て替えという状態になっていると思います。(自動車は直ってきましたが、修理代については何も言われていないので)
・unfit21さん自身の車も修理代の支払いが完了しているのであれば、長期化のデメリットはなくなりますね。
>つい最近までは解決に向けて積極的に関わってきましたが、現在はまずは改めて保険会社にもう一度ちゃんと動いてもらって、その返事待ちをしているところです。
そこで納得できなければ、相手に書面での回答を求めようと思っています。
・手順として良いと思います。
口頭でダメだから(万全ではない)→書面、という流れは相手に要求する上で明確な理由になりますからね。
>「実況見聞調書」とは誰でも見たりできるものなのでしょうか。
もしそうであれば、取得だけでもしておいた方がいいですね。
・事故の当事者「加害者本人」と「被害者本人」であれば、
「閲覧」と「謄写」は可能です。
「弁護士」や「保険会社」が「閲覧・謄写」をする場合は当事者の許可を示す書類等が必要だったハズです。
「検察庁」に直接行けば見せてもらえます。
「謄写」はコピーをとってもらうのですが1枚が20円位だったと思います。
「謄写」までするつもりなら事前に「検察庁」に連絡しておくと若干の手間が省けます。
回答ありがとうございます。
ネットで少し調べたのですが、「実況見聞調書」が人身でないと作成されないと書いていたのですが、今回は物損のため作成されていない可能性もあるのでしょうか。
また警察から事故報告書みたいなのが保険会社に来たみたいですが、これとは違うのでしょうか。またこれは保険会社に頼めば見せていただけるのでしょうか。
No.15
- 回答日時:
>お互いが譲らない場合、過失割合などは保険会社同士で決めてしまうのでしょうか。
それともあくまでも保険会社交渉の代理で、最後は当事者同士が納得しないと示談成立とはならないのでしょうか。このまま勝手に示談されてもいやなので。また示談成立前に保険更新時期を迎えたら等級はどうなるのでしょうか。
・等級に関しては最終的に保険を使用するかどうかです。
私が事故の交渉をした時も満期日が来ても
「交渉中」で等級は「保留」になっていたと思います。
(保険を使用して差額が発生した場合は追加で支払う)
最終的に「使用しない」(100:0)となりました。
unfit21さんはケガをされてないとの事なので「交渉」に関して、長期化のデメリットは「修理代」に関する保険金が支払われない事です。
既に修理代を立替えて支払っているのであれば、あとは「精神衛生的」な面です。
unfit21さんが望む過失割合になるまで「納得しない」というスタンスを続ければ保険会社同士が頑張るだけなので、
極端な話「ノータッチ」でもかまいません。
(保険会社も時間とお金は掛けたくないので、それぞれがunfit21さんと相手の方を説得していく事になるでしょう)
・交通事故の「実況見聞調書」を検察庁で閲覧・謄写すれば展開も変わるかもしれません。
(裁判でも証拠として提示できる重要な書類なので)
「実況見聞調書」の内容と相手の主張が食い違っていれば、「主張の根拠が薄い」と主張の「信憑性」を欠く事が出来ます。
※但し、事実とは異なる内容になっている事もあります(経験者です)。
基本的に事情聴取以後は訂正が出来ず、間違っていたとしてもそのまま「記録」として残ります。
使えない資料と判断される場合は「見なかった」事にしますf^_^;
今後は加入保険会社の変更も視野にいれて、保険会社の動向を見守りましょう。
再度の回答ありがとうございます。
保険会社を満期と同時に乗り換えた場合はどうなってしまうのでしょうか。補償内容によって保険金額も変わってくるので、新たに乗り換えた保険会社の補償内容を自社に当てはめて保険料を計算して、等級により生じる差額を支払うことになるのでしょうか。
たぶん、解決前に乗り換えることもないと思いますし、満期日は来年なのでいらぬ心配ではありますが。
修理代はこちらは払っておらず、建て替えという状態になっていると思います。(自動車は直ってきましたが、修理代については何も言われていないので)
つい最近までは解決に向けて積極的に関わってきましたが、現在はまずは改めて保険会社にもう一度ちゃんと動いてもらって、その返事待ちをしているところです。
そこで納得できなければ、相手に書面での回答を求めようと思っています。
「実況見聞調書」とは誰でも見たりできるものなのでしょうか。
もしそうであれば、取得だけでもしておいた方がいいですね。
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