A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
状況がまったくわかりません。
>最近車で友達が事故を起こしたのです
→事故の過失割合はどうなりましたか??(物損だけですか、人身もありますか)
>保険屋さんからは車の弁償はでないと言われた
→相手の車の保険屋ですか。友達の車の保険屋ですか?
→相手の車の弁償費用ですか。友達の車の修理費用ですか?
>相手との直接交渉になったのですが保険屋さん査定だけはしてもらってるらしく査定額よりかなり上の金額で請求されてるらしいのですが個人交渉だと査定額はいみないのでしょうか?
→これを読むと、相手の車の弁償費用に思える。
→当然査定額は意味のある金額。ただし相手がその金額では納得していないんだろうね。
No.2
- 回答日時:
>過失の割合は10対0 自分の保険屋さんから言われたそうです。
了解です。
>相手は保険にはいていなかったみたいで人身事故扱いみたいです
了解です。
また、ということは、質問で出ている保険屋とは、友達の車の任意保険の会社だな。
>保険屋さんからは査定金額を払ったら法律上問題ないと言われてるらしいです
これはその通り。
ていうか、次の文章がおかしい・・・
>保険屋さんからは車の弁償はでないと言われたらしく
これは、査定額は出るが相手の要求金額はでない、という意味だろ。
もっとおかしいのは・・・
>相手との直接交渉になったのですが
なんで自分の所の保険屋に交渉させない。任意保険なら通常は、相手との交渉を全部やってくれる。そういうサービスも含めて毎月高い保険料を保険会社に支払っている。
なんか質問内容が、変。
No.3
- 回答日時:
話がグチャグチャですね。
まず事故の示談は、物と人を分けなければいけません。
人は、ジバイが切れていたとのことで、此所では省略します。
物は、根っこから有責ですからちゃんと保険対応できます。
つまり、協定の結果、全損扱いになったと言うことですね。
そして、対物全損を付けていなかったということ。
代理店さんにお世話になっていれば、絶対にあり得ませんが、その保険、通販なんでしょ。
通販保険は、事故したときには何の役にも立ちませんからね。
>相手との直接交渉になったのですが
これがあり得ない。
「知らねぇ~」
といって突っぱねておけばよろしい。
No.4
- 回答日時:
1番目2番目の回答者です。
2回目の補足を読みました。早い話が、
自賠責の切れた車を運転していた大バカが、(任意)無保険の小バカの車に10:0でぶつけ、人身事故を起こし、車は全損になったというわけだ。そして大バカ側の車の任意保険会社は、自賠責切れを理由に何もしてくれないというわけだ。
はっきり言って、自賠責もかけていない車を乗り回す大バカは助けられない。
No.5
- 回答日時:
ひょっとして、その友達は自賠責切れだけでなく無車検の車を運転していなかった?
(車検を受けていれば、その際に自賠責の甲信手続きも行われる。)
参考のURLです。
http://drivefactory.info/archives/2457
無車検、自賠責切れで警察に捕まると、12点の加点。
そして80万円以下の罰金。払えなければ労務所で罰金分の労働が科せられる。
No.6
- 回答日時:
>保険屋の査定額が出た場合(書面以外で)相手に伝えその金額を払ったら相手が不満で訴えられても大丈夫なのか
ダメです。
>弁護士をいれて訴えられた場合を教えて下さい。
訴えられたら、その大バカ友達は受けて立たなければいけません、面倒だから、とかいって、裁判に出ないでいると、無条件で相手の言い分が全部認めらる。(それが日本の裁判制度です。)
そして裁判で自分の主張(保険屋の査定額が正当)を裁判官に伝えるためには、弁護士を雇う必要があります。
>保険屋の査定額が出た場合(書面以外で)
質問者さんの友達の保険屋は、書面で査定額を出してくんないんでしょ。(当たり前だよね。保険屋にはそんな義理はないから。)
ということは、友達が自分で査定額の根拠を集めなければいけな。当然そんなことはできないだろうから、交通事故訴訟に知識のある弁護士が必要になる。
(弁護士も金がかかるよ。)
その大バカの友達は、多分極めてまずい状況にある。質問者さんは相手の車の弁償費用の事しか気にしていないみたいだが、まだまだ金がかかる要因があるように思える。
1.相手の人身事故への補償
通常は自車の自賠責で120万円まで払ってもらえる。でも自車の自賠責が使えないんだろ。今誰が相手の治療費を出しているんだ。いずれそいつから、友達に請求が来るよ。
2.無車検、無自賠責の罰金
前にも書いたが、80万円以下の罰金。払えなければ労務所で罰金分の労働。
>金銭面以外で助けてあげたいのです
どれだけ大事な友達かはしらんが、金銭面で助けてあげられないなら、可哀想だけど(友達じゃないよ、質問者さんだよ)あきらめなさい。
No.7
- 回答日時:
>相手と直接話す際に相手が怒って訴えられるのではと…
訴えるか否かは相手の考え次第。
損害賠償請求訴訟を起こすには、相手も弁護士費用は自腹になるから。
20-30万円の差なら示談で済ませると思います。
相手も怒ったってしょうがない。
保険会社が出した査定なら、法廷で争っても大きく覆ることはないから。
>査定額ならすぐに払えるが請求されている金額はすぐに払えず分割で払える
現金一括か分割かは別にして、賠償義務がなくなる訳ではない。
>車の代車代も上乗せで請求されるため
通勤か通学で使用しているクルマの場合のみ「代車」は認められる。
「クルマが無いと買い物に不便」では代車を提供する義務は生じない。
>弁護士をいれて訴えられた場合を教えて下さい。
裁判所からの呼び出し日に本人が行くか、弁護士か司法書士を雇って行かせる。
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