夫の年収660万。
得する妻の働き方は?
扶養について教えて下さい。色々調べましたが、103万の壁、130万の壁、働き損ゾーンなど、個々のケースによるところが大きいようで理解できませんでした。
夫は会社員で年収660万です。
夫の会社の就業規則には、「所得扶養に該当する配偶者」には月2万円の家族手当を支給する、と記載されています。
質問①
「所得扶養に該当する」条件とは何でしょうか?
質問②
以下の条件の場合、どのような控除・手当等が受けられ、
世帯での手取りはどのように変化しますでしょうか。
A 妻は専業主婦で働かない
B 妻は年収103万以下で働く
C 妻は年収130万以下で働く
D 妻は年収150万程度で働く
E 妻は年収180万程度で働く
無知な質問で申し訳ありませんが、ご教示くださいませ。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>質問①
>「所得扶養に該当する」条件とは
>何でしょうか?
家族手当は会社毎の規則なので、
確実なことは言えませんが、
所得の扶養条件とは、
税金の配偶者控除や扶養控除を
受けている場合と読み取れます。
つまり給与収入103万以下で、
上記控除が受けられている場合
ということだと思います。
ここは会社に確認してください。
>質問②
>以下の条件の場合、どのような控除・
>手当等が受けられ、
>世帯での手取りはどのように変化
>しますでしょうか。
少し長くなりますが...
>A 妻は専業主婦で働かない
・家族手当は受けられるでしょう。
家族手当込で660万ですかね。
一応で660万の前提で
明細を添付します。
この状態でご主人は配偶者控除
が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
税額にして
所得税3.8万
住民税3.3万
の軽減となります。
>B 妻は年収103万以下で働く
・Aに加え、妻の給与収入が
そのまま手取りになります。
①所得税が天引きされる場合、
年末調整や確定申告で還付
されます。(実質非課税)
②但し100万を超えると奥さんの
住民税が5000円課税されます。
(地域により条件が変わります)
※ご主人の配偶者控除と家族手当は
そのまま受けられ、ご主人の手取
に影響はありません。
C 妻は年収130万以下で働く
・妻の収入が交通費込で130万未満
とします。
その条件ならご主人の社会保険に
扶養家族として加入できます。
奥さんの年金や健康保険の保険料が
かからずに済みます。
ご主人は配偶者特別控除を申告する
ことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
年間129万の給料だと
129万-65万=64万
下記の★16万が
控除額になります。
税額にして
所得税1.6万
住民税1.6万
の軽減となります。
③配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円★
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
※ご主人の家族手当は打ち切りに
なると考えられます。年24万
奥さんの税金は
所得税は1.4万程度。
住民税は3.5万程度
となります。
>D 妻は年収150万程度で働く
・妻の収入が交通費込で130万以上
となるので、ご主人の社会保険を
脱退することになり、
奥さんは年金や健康保険の保険料を
払うことになります。
以下の種類があります。
④国民年金保険料 月16,260円
⑤国民健康保険料 月 5000円位から
地域と所得により保険料は大きく
変わりますので、ご留意ください。
お勤め先で社会保険に加入する
場合もあります。
⑥厚生年金保険料 月11,588円
⑦国民健康保険料 月 7,500円
⑧雇用保険料 月 520円
加入される健康保険組合で⑦は
金額が変わります。
また交通費込で算出されるので、
それが変動要素となります。
●これらの保険料が『逆ザヤ』となる
のが『130万の壁』と言われている
理由です。
奥さんの税金は保険料を奥さん側で
申告すれば、
所得税は1.2万程度。
住民税は3万程度
となります。
ご主人の配偶者特別控除は受けられません。
家族手当も受けられません。
>E 妻は年収180万程度で働く
条件はDと同様です。
奥さんは年金や健康保険の保険料を
払うことになります。
以下の金額となります。
⑨国民年金保険料 月16,260円
⑩国民健康保険料 月 6000円位から
地域と所得により保険料は大きく
変わります。
お勤め先で社会保険に加入する
場合には…
⑪厚生年金保険料 月13,371円
⑫国民健康保険料 月 8,633円
⑬雇用保険料 月 600円
奥さんの税金は保険料を奥さん側で
申告すれば、
所得税は2.2万程度。
住民税は5万程度
となります。
D同様、ご主人の配偶者特別控除は
受けられません。
家族手当も受けられません。
まとめると、
A:そのまま
B:奥さんの収入分そのままプラス
C:家族手当24万マイナス
奥さんの収入129万より
税金5万マイナス
★つまり100万増(少し逆ザヤ)
D:家族手当24万マイナス
奥さんの収入150万より
税金4.2万マイナス
保険料④⑤で25万マイナス
★つまり約97万増(逆ザヤ)
E:家族手当24万マイナス
奥さんの収入180万より
税金7.2万マイナス
保険料⑨⑩で26万マイナス
つまり約122万増
本当はご主人の税金にも影響が
あるのですが、家族手当の影響が
大きく、そこだけの考慮にして
います。
ということで、結論としては、
●BかE以上で考えるのが得策
ということです。
また今年10月以降、106万の壁
という社会保険の制度改定もあります。
会社によっては
週20時間、年106万の収入で
社会保険に加入しなければいけなく
なります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/
長くなりましたが、いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
話は簡単。
F 妻は300万でも 500万でも、キャリアウーマンを目指してはたらく
考えるだけおろか。
それで家計は万々歳。
少々の税金や社会保険料の支払いを渋って、大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というもの。
No.3
- 回答日時:
>「所得扶養に該当する」条件とは何でしょうか?
税金上の扶養である年収103万円以下ですね。
>以下の条件の場合、どのような控除・手当等が受けられ、世帯での手取りはどのように変化しますでしょうか。
103万円以下なら、「配偶者控除(38万円)」、家族手当
103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)
Aが最も少なく、BとCとDは多少の多い少ないはあるがほぼ同じ、Eが最も多い。
なお、家族手当にも税金(所得税・住民税)かかるので、貴方の年収が103万円を超えると24万円マイナスではなく、約17万円くらいのマイナスです。
103万円を超える(B・C・D・E)と確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上(D・E)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円(D)の年収では130万円ぎりぎり(C)で働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね180万円以上(E)で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、貴方の場合は、家族手当が支給されているようなので、103万円ぎりぎり(B)で働くかです。
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