アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父の遺産の相続について裁判にすると手紙で連絡がありました。
※父は、昨年2014年8月12日に亡くなりました。

相続人は、妹と私二人です。
妹からは、身内に優秀な弁護士、税理士がいると脅されています。
当方は、弁護士、税理士に依頼するような費用がございません。

遺産の管理を妹がしている為に詳細は全く不明です。

現在、私が分かっていることは、

●父の生前に父に750万円の借金があり返済出来ていないこと。
彼女の身内に優秀な弁護士、税理士がいるとのことより、
この借金の返済が怖くて相続放棄するとの手紙を送ったこと。
●不動産についての固定資産税が20万余/こちらは、すでに4月に妹が支払い済みとのこと。
●妹が言うには、相続税がそれ自体概算でも【500万】必要だということ。
●父の生活の面倒をみていたこと(私は遠方に住んでいるため妹に任せていたこと)
葬儀、入院費用も彼女が負担していること。
●母の生前、父母と私たち夫婦でマンションを購入時
父母それぞれ40%私たち夫婦それぞれ10%の出資でマンションを購入、
その後、按分して資金をもどしたこと。
※この資金移動の件で、私が資金を取り込んだと相当疑っていること。
以上は真実ですので、不動産業者や公式の書類証拠を精査すれば
取り込みがなかったことは明らかになると思っております。

父の死後、一切面談しておらず遺産の概略は全く知らされていなかったこと。
父とは折り合いが悪く、私に子供がいなかったことから何度も「お前には後は継がせない」と言われておりました。
さらに妹に2人の子供がいましたので、きっと遺書でもあるものと思い時間が経過してしまいました。

現状は連絡どころか、この1通の手紙以外「相続分割協議書」などの協議は行っていません。

今さらながら、500万の相続税となると1億1000万くらいの遺産があるのではと、
税理士から聞きました。

750万円の借金に怖がらず、正式な手続きをしたほうがいいのでしょうか?
専門の弁護士に相談すると高額の費用が必要になるとも聞きますので、
今後の対応に迷っています。

以上、要点を書きましたが、ご指導頂きますようお願いします。

A 回答 (7件)

「裁判」という言葉にあなたが超ビビってしまっておられるようです。


「相続について裁判にする」というだけでは「相続人の間で争いがあるのだな」という事しかわかりません。
相続を原因としての争いですが、もう「ありとあらゆるパターン」があります。
思いつくままに述べると
1、法定相続人でないものが相続権を主張してきてるが、排除したい
2、すでに十分な財産を生前に受け取ってるのに、法定相続分だけでは少ないと言い出してる者の言い分を排除したい。
3、相続人のひとりが「とにかく遺産分割に同意しない」ので、ニッチもサッチもいかないので法律で捌いて欲しい。

などなど裁判にするというだけでは「いったい何を争っているのかが不明」です。

裁判ってのは、一言でいうと「どちらの言い分が正しいのかを裁判官に判定してもらう」ってことです。
その過程で「つまらん事で争ってないで、お互いに譲歩したらどうだ」という和解案が出たりします。

今後の対応をどうするかを考えるよりも、あなたの妹さんはあなたに何をどうして欲しいのかをはっきりさせることです。
「お兄ちゃんがまったく連絡をくれないので、遺産分割協議もできない。
 相続税の申告書は、とりあえず法定相続割合で提出して納税する額は私(妹)が納付してある。
 そういう負担の精算を事務的にしたいのに、連絡をしても返事もない」というのかもしれません。

あるいは「生前に父と母が負担した家を買うときのお金はどうなってるのかを知りたいが、わけがわからないので教えて欲しい」というのかもしれません。

「●母の生前、父母と私たち夫婦でマンションを購入時 父母それぞれ40%私たち夫婦それぞれ10%の出資でマンションを購入、その後、按分して資金をもどしたこと。※この資金移動の件で、私が資金を取り込んだと相当疑っていること。 以上は真実ですので、不動産業者や公式の書類証拠を精査すれば取り込みがなかったことは明らかになると思っております。」と述べられてます。
失礼して、はっきりいいますと「それは、言われないとわからないでしょう」です。
あなたは「これが真実だ」と思っていて、なにも落ち度はないと言われるのかもしれませんが、妹さんにしてみれば、あるいは妹さんから依頼された税理士や弁護士も「精査すれば取り込みがなかったことは明らかだ、などと言ってるんじゃなくて、その資料を見せてくれ」が本音でしょう。

妹さんが「兄は父と母からマンションを買うお金を出してもらってたようです」と言われただけですと「その時お金をもらったのか、貸したのか、返してもらったのか」がわかりません。マンションの登記簿を見るだけでは、わからないのです。
弁護士でも税理士でも「そのあたりの資金の流れがどうなってるのかは、重要ですが、事実を確認するための資料が必要です」と言うしかないです。
ここで兄が「事実は精査すればわかる」といい、資料提供などを全くしてなければ、超能力者ではない弁護士でも税理士でも「それは、わからん」とお手上げです。

ご質問者はマンションを買ったときのお金については「借りた」が「その後に返した」という事実を示せば良いと思います。

「その後、按分して資金を戻した」というのは、マンション購入時に借りたお金を返したという意味ですよね。
失礼ながら「マンションを買う費用」を出すのに「出資」という言葉は使いません。そのマンションを賃貸用に使用して家賃を儲けるって仕事をするのではないんですよね。
質問文内で「出資」「資金をもどした」「取り込み」という用語使用に、少し戸惑いを感じながら読みました。
マンションの購入時に父母からお金を借りて、その後返金した。貰いっぱなしになってるお金はないという事ですよね。取り込みなどという用語は使用しない方がよいと思います。

ところで「この借金の返済が怖くて相続放棄するとの手紙を送った」とありますが、相続放棄をする予定だという文書を誰に送ったのでしょうか。妹さんですか?弁護士ですか。
相続放棄って、口で「相続放棄する」っていうだけではダメですよ。
相続発生を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。


ここから、更に失礼千万なことを述べます。
あなたは、相続発生してから、他の相続人つまり妹さんとのコミュニケーションを全くされてないのではないでしょうか。
妹さんからしたら「全く、もう。バカ兄貴が連絡もよこさないから、相続税申告もなにもできない。借金はあるし。」というところなのではないでしょうか。想像ですが。

「750万円の借金に怖がらず、正式な手続きをしたほうがいいのでしょうか?」って???
相続発生を知った日から3月以上経過してしまってますよ。

それと「妹からは、身内に優秀な弁護士、税理士がいると脅されています。」ってなんですか?
優秀な弁護士がいるから、あなたがどうなるってものではないでしょう。
争いごとが会って弁護士が優秀だと有利だという話がテレビドラマなどでありますが、あなたが「犯罪」を犯してるわけではないのです。
税理士がいくら優秀でも、あなたがビビることはありません。
身内に優秀な弁護士がいようが、税理士がいようが、それを伝えること自体は「脅し」ではないです。
嘘だと思ったら警察で聞いてみてください。
あなたが勝手にビビってるだけです。犯罪をおかしたわけでもないのにです。

だいぶ失礼なことを述べましたが、要は「妹さんはあなたに何をどうして欲しいのか」をはっきりさせることです。そしてあなたがそれに応じることができるかどうかの返答をすれば良いだけ。

「相続について裁判する」って、はっきり言って「何を争ってるのかがわからん」ですよ。
これね、「税務署から郵便がきた」っていって「どうしよう、どうしよう」って騒いでるのとおなじレベルです。
その郵便物の内容がなんなのかが問題なのです。


ご質問文を読む限りですが「質問者がしなくてはならないことをしてない」のが原因で「裁判」などという言葉がでてしまってるように感じます。
    • good
    • 1

弁護士です。



時間の都合で、細部まで読み込めていませんが・・・


>妹からは、身内に優秀な弁護士、税理士がいると脅されています。

この手の話は本当によくありますね。
実際に弁護士をつけていたことは1回もありません。
後で調停や裁判になったら慌てて頼むんですよ。

仮に優秀な弁護士や税理士がいたからといって何にもなりません。

わけるべき割合に遺産を分割するだけです。
裏技を使ったり優秀な技でそれを変えることはできません。
妹さんの発言は、テレビを見すぎた人が言いそうな言葉ですね。


1億1000万あるのなら750万の借金なんてどうでもよくないですか?

相続放棄は手紙ではできません。
家裁に申立てが必要です。
話が全体的に信用できません。

しかも高額の費用が必要になるといっても、その先には1億1000万の遺産があるわけです。

税理士にまで相談している貴方が、このご質問は戸惑ってしまっているだけのような印象ですよ。

まずはおちついて。
1億1000万と750万の借金の話なんてただの数字の話ですよ。
借金を全部払っても1億残ります。

弁護士費用についてもまずはしっかりと見積もりをとりましょう。
    • good
    • 2

文面から言えば、


争う内容がありません。

随分と時間が過ぎています。
一昨年の相続なんですよね?

単に妹さんが何もしないあなたに
腹を立ているだけに聞こえます。

面倒臭い気持ちも分からなくはないですが、
そんなことを言っていては社会生活はできません。
相続財産があるのにお金がないなどという言い訳も
おかしいです。

妹さんと情報共有していっしょに手続きを
進めない限り、何も進みませんよ。
ほんと、それだけです。

少し「やるぞ!」と気力を
ふりしぼってみてください。

がんばって。
    • good
    • 0

強引で一方的な妹さんでお困りだと同情申し上げます。



ご説明での不明点を私なりに以下の通り、仮定してお話申し上げます。

①法定相続人:母上について「生前」と書かれているので、母上は父上より先にお亡くなりになられて、あなたと妹さんだけが共同相続人と仮定します。

②「>母の生前、父母と私たち夫婦でマンションを購入時 父母それぞれ40%私たち夫婦それぞれ10%の出資でマンションを購入、その後、按分して資金をもどしたこと。」の意味:
あなた方ご夫婦が、マンション代金の20%を自己資金から支払ったという意味と仮定します。(当初は、ご両親が100%代金を支払われたのでしょうか?)

③自宅マンションの現在の登記上の名義:被相続人(父)80%、妻10%、本人10%と一応仮定。母上の40%は、父上が相続したと推定しました。又は、母の名義はそのままでしょうか?(違っていたらご指摘下さい。)

【遺産分割の前提問題】
①あなたが妹への手紙で相続放棄したことになるかどうか?
 →相続放棄していません。あなたは、妹と共に、共同相続人として遺産分割協議に参加できます。
 相続放棄は、被相続人(父上)の死亡後、3ヶ月以内に、家庭裁判所で申述して初めて効果が発生します。債務は、あなたと妹が法定相続分の1/2づつ負担することになります。
②遺言書があるかどうか?
→「裁判にする」と妹が言っているのであれば、未分割(被相続人の名義のままの遺産)で、二人で分割について協議しなければならない遺産があることは間違いありません。遺言書で、特定の不動産や預金は、「妹に相続させる」と書いてあっても、その他の遺産について何も触れていない場合は、分割協議が必要なので、遺言書がないと言い切れませんが、まず、遺言書自体がない可能性が90%でしょう。(「その他一切の財産は○に相続させる」との文言で、遺産分割協議の余地をなくさせる遺言書を、通常、プロは作成しますので---)

③父の態度「>父とは折り合いが悪く、私に子供がいなかったことから何度も「お前には後は継がせない」と言われておりました。」

法的には全く関係がありません。父上が生前に廃除(民法892条)や遺言で廃除(民法893条)の手続を行っていないと読めます。廃除手続は家裁で行いますが、廃除される側にも必ず連絡が行きます。

【遺産分割の手続問題】
①「裁判にする」の意味:私的な遺産分割協議がまとまらないことを理由として、家庭裁判所に遺産分割審判(家事事件手続法191条)を申し立てるという意味です。しかし、家庭裁判所はすぐに審判手続にすることは九分九厘なく、職権で付調停(調停を先行させること)にすると思います。

 調停は、「話合い」の場ですから、全く恐れることはありません。調停委員会(裁判官と二人の調停委員で構成)が、公平な立場であなたの話と分割方法の希望を十分聞きます。妹の一方的な要求を聞かなくてすむので、むしろ、あなたも望む所ではないでしょうか。

 また、申立には、遺産目録と各遺産の証拠資料の事前提出が必須なので、遺産の全容が解らないあなたには、受けて立つべきだと思います。調停の過程で、遺産についての不明点があれば、調停委員にそう求めれば、妹に、その点を明確にするよう調停委員会が伝えて、それに応ずる場合が殆どです。(私自身、調停委員として遺産分割調停は何度も経験していますので---)

 又、あなたのマンションには、父上の名義が残っているので、父の持分をあなたが相続しないとすると家から出なくてはならなくなるので、自分を守るという意味で、むしろ、遺産分割調停を積極的に捉えるべきように思います。調停委員会は、居住財産については、居住者に分割するという方針(常識ですね。)をもっているので、あなたの希望が実現するよう後押しすると思います。

 更に、預金通帳の資金移動についてもよく注意して下さい。死亡前や死亡後に大きな資金の移動があった場合は、何に使ったのか、調停で釈明を求めるべきです。
被相続人の口座から、自分の口座に移動して、遺産隠しをする人が多いのです。「使途不明金問題」と言います。

②管轄(調停や審判をやる場所):調停は、あなたの住所地を管轄する家裁、審判は、相続開始地の管轄家裁となります。(調停と審判の管轄が、異なってしまう場合は、調停を行った家裁が職権で自庁処理することが大半です。)場所的にも、相手方(妹は申立人)のあなたの方が便利です。

 尚、遺産分割調停は、当事者間で合意が整い調停調書が作成できないと、裁判官(調停を担当した裁判官が審判するので、事件の実情には通じています。)だけの審判に移行して、強制的な解決が計られる制度設計になっています。家裁は、極力、調停段階でまとめて審判に移行しないように努力をしています。

③調停段階では、弁護士代理人は必須ではありません。受けてたつ相手方の立場なので、当面は弁護士なしでも問題ありません。(申立人になると遺産目録や被相続人の出生に遡及する戸籍の提出、申立書の作成など、代理人が必要な場合が多くなると思いますが---しかし、申立人が素人である事を前提とした申立書の書式となっているので、代理人なしでの遺産分割調停申立も十分可能で、申立数の2割程度は代理人なしではないでしょうか。)

 但し、審判段階になると、書面のやり取りが成否を握ることになるので、弁護士が必要になる可能性は高くなるでしょう。(審判でも、本人だけでやることができ、弁護士をつける必要はありません。)

④調停段階での弁護士報酬は、弁護士により異なりますが、以下が標準でしょうか。
 着手金:20-30万、成功報酬:遺産取得額の15%程度(取得額が多い場合は10%程度でネゴは十分可能です。)
 
 弁護士費用が心配なら法テラスに相談するのも手です。(法テラスによる弁護士費用の貸与には、年収制限があります。)良心的な弁護士をまず見つけ、その弁護士が了解するなら、持ち込み案件として法テラスを利用することもできます。大半の人が知らないやり方です。(法テラスから紹介される弁護士は、疑問符の人も多いようです。)

【相続財産の確定】
>不動産についての固定資産税が20万余/こちらは、すでに4月に妹が支払い済みとのこと。

 固定資産税が父上の生存中に発生したものであれば、被相続人の債務になりますが、相続開始後に発生した税であれば、「遺産の管理費用」に過ぎず、相続債務ではありません。ただし、調停では、相続管理費用も協議の対象とすることで全相続人が合意すれば、協議対象に含められます。一括解決するためにも、協議対象に含めた方がいいと思います。但し、性格が違うことは、理解できるように勉強なさった方がいいかと思います。

>葬儀、入院費用も彼女が負担していること。

入院費用は、被相続人の債務で、あなたは、1/2負担する必要があります。ただ、妹の口座から支払われたのか、チェックする必要があります。父の口座から引き下ろして支払われたら、債務とはなりません。

葬儀費用は、被相続人の債務ではありません。(父上は契約できませんね。)
一義的には、喪主が負担するのすが、葬儀費用も、遺産管理費用と同じく、合意で協議対象に入れて、相続分で負担し会うという事も可能でしょう。(相続税法上は、葬儀費用は費用として扱われ、生命保険金が、遺産とされるので、ややこしいです。

>父の生前に父に750万円の借金があり返済出来ていないこと。

相続債務となります。しかし、団信(団体信用保険ー住宅ローン等に付属している)等で返済されていないか、確認する必要はあります。調停の申立時に、妹が提出する遺産目録の証拠資料をご覧下さい。

>生命保険金

あなたは、触れておられませんが、生命保険契約は、「第三者のためにする契約」と言われて、保険金受取人の固有資産となり遺産を構成しません。受取人が「法定相続人」と書いてある時も、各相続人が法定相続分で取得する固有財産になります。
 
 でも、ややここしい事は、生命保険金の額が大きい(全遺産額の30-50%と言われているようです。)と、特別受益とされて、遺産に持ち戻しされて、分割対象になります。生命保険金の有無、受取人、額を調査(調停で要求すればいいです。)することをお奨めします。

【寄与分ー民法904条】
>父の生活の面倒をみていたこと(私は遠方に住んでいるため妹に任せていたこと)

一応、妹は、調停で寄与分を主張するかも知れません。しかし、調停委員は、生活費が妹の口座から支払われたことを証明する資料の提出なしには、寄与は認めません。父上の口座・年金等から生活費を出していたなら、寄与とはなりません。

又、介護をしていたから寄与を認めよとの主張も考えられます。こういう主張に対して家裁はかなり厳しく対応します。親族として、「特別の」寄与をしたかが、問われるからです。大半の介護の主張が認められないのが現状です。尚、寄与は、遺産分割と併合した申立ができ、遺産分割と共に、調停で合意できなければ、審判に移行して強制解決となります。(調停の後半での問題です。)

【相続税の問題】
①相続税の申告期限は、2015年6月11日(相続開始後10ヶ月以内)で、多分、妹は500万円を支払ったのでしょうか。
②必ず、相続税の申告書のコピーを妹に要求して下さい。これで、遺産の中味が解ります。調停で要求してもいいです。調停委員は当然の要求として、妹に取り次ぐでしょう。

以上、長くなりすぎましたが、妹さんがあまりに不明朗で、頑張っていただきたく詳述しました。
    • good
    • 0

司法書士事務所の職員です。



遺言書の必要性などを理解しない親というものは、結構高い割合です。
必要性を理解していても、準備まで至らない人も多いです。
そして、自分に有利な遺言書があれば、見せてくることも当然高い確率であると思われる中、あなたに見せないということはないのかも知れません。

遺産分割について、いきなり裁判にすることは、法的にできません。
まずは、遺産や相続人を調査し、あきらかとする証明書類をつけた上での調停(家庭裁判所内での話し合い)を行い、それがまとまらなかったりした事実がなければ審判(裁判)へ移行しなければなりません。
まだそこまでではないようですので、あわてる必要は少ないと思われます。

あなた自身が不利益となるような疑いについては、必要な書類を整理しましょう。
相続人をあなた側でもしっかりと把握するためにも、相続人調査を行いましょう。あなたが調停を申し立てることもできるわけですので、その際も必要となりますからね。

遺産の調査もあなた側もしましょう。
通帳などがないなどと言われる素人も多いですが、相続人であることを証明できる書類があれば、金融機関で取引の有無の調査をすることもできます。取引ありとなれば、残高証明や取引明細(通帳記載と同様)を得ることもできます。

不動産がありそうであれば、ありそうな地域の市役所で相続人であることを証明すれば、不動産の課税台帳の名寄せも可能です。そこで発見できれば、法務局で登記簿謄本(正式には登記事項証明書で、権利者でない第三者も所在地が分かれば取得可)を得ればよいのです。

預金の取引明細などを見れば、生命保険の保険料の引き落としなどが分かりますので、預金以外の情報も得られます。

ここまでの調査は、高額な費用はかかりません。
遺産がそれなりにあれば、弁護士も相談次第では、遺産から支払うことを認めて受任してくれることもありますからね。

いろいろと頑張ってみてはいかがですかね。
    • good
    • 0

ben0514さまの下記意見は間違っています。



>遺産分割について、いきなり裁判にすることは、法的にできません。

裁判とは、正式な法律用語では、「審判」だとben0514さまはお解りだと思います。

遺産分割では、いきなり、審判を申し立てることは可能で、実際にそういう例もあります。
審判申立も、当然に受理されます。

ただ、遺産分割のように別表第二事件(家事審判法時代は乙類事件と呼ばれていました。)については、付調停にするか否かは、裁判所の職権です。(家事事件手続法274条)
裁判所の職権による付調停とは、裁判所が調停先行と決めることができるということです。

ですから、裁判所がそうすべきだと判断する場合は、いきなり裁判にすることもできます。
現実に、当初から審判申立てされて、審判が先行する別表第二事件は、少数ですが、少なからずあります。ですから、「法的にできない」は、間違いです。

審判を申立てられて、付調停とされた遺産分割調停を担当したこともあります。
かなりの事件が、管轄問題から、審判が申し立てられるようです。
調停の管轄は、相手方の住所地の家裁、審判の管轄は、相続開始地に、必ずしも一致しないからです。

ところで、質問者は、回答をお読みなのでしょうか?
大いに疑問を感じます。
    • good
    • 0

ちょっと似たような状況(私の場合は孫となり「代襲相続者」に当たります)・似たような親戚を持っていて、現在進行形で対処している者(ただしAFP)です。


ちょっぴり税金には詳しいです。


<今まで答えてくださった専門家が「慌てなくて大丈夫」「問題ない」と仰っている理由>

正直な話、妹さんの「ハッタリ」だと思ってください。
妹さんの考えは「預貯金は全額自分が貰いたい」「本音は借金を押し付けたい」(あくまでも予測)だけですから。

それが出来ないのは、相続分割協議書が作られていないから。
既に限定承認(財産の範囲内でのみ借金を相殺出来る)と相続放棄(文字通り)の申告期限(共に3ヶ月)を過ぎているので、借金についても問題が発生しやすいです。
なぜなら、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認(未確定の借金も全額受け継ぐ)になるからです。

限定承認は、全ての相続人の同意が無いと出来ません。
相続放棄は、1人でも申告可能です。
でも、一切相続放棄をしろとかという連絡が入っていない時点で「一度も銀行に出向いてないの?」という残念すぎる疑問が湧いてきます。

本当に税理士や弁護士がついているのであれば、もっと早い段階で相続分割協議書を作らせるはずです。
関係が良好な状態の顧問弁護士ならば、49日法要か葬儀直後の全員が揃っているのを狙ってやりますよ。それが早いから。
でも、しなかった。
これまでに答えてくださっている専門家の方が「専門家がいないよね……」的な発言をした理由は、そこにあります。



<相続税について>

タックスアンサーのNo.4152 相続税の計算(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm)になります。
なお、No.4126 相続財産から控除できる債務(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm)もあるので、合わせてご覧ください。

もし余裕があるならば税務大学校の教本が国税庁のHPにあります。
相続税法(https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/mokuji. …)はこのURLからダウンロードが可能ですので、読んでみてください。

多分、妹さんは延納手続きもしてないな……。こんな状態だと。
税理士を雇っていたら、絶対にやるはずなんだが……。(それが一番の節税だから)



<裁判と弁護士について>

もし妹さんとあなたの住んでいるエリアに距離が離れてる場合、もし弁護士が仲介に入っていたら、弁護士の出張料だけでびっくりするお値段が提示されるはずです。
(東京~静岡間、日帰りでおよそ10万円(交通費込み)でした。出張料の参考までに)
大体、着手金で10万円程度が相場だし、それ以外にも成功報酬が何割か発生します。
結構持っていかれるはずですよ。

もし本当に準備しているのであれば、裁判所から連絡が入ってから法テラスに相談を持ち込むと良いでしょう。
色々教えてくれるはずです。(弁護士の探し方も含めて)
必要に応じて準備書面を用意する手間が発生しますが、自力で作って弁護士に内容をチェックしてもらえば、1回毎の相談料で済むのでオススメ。
独特な言い回しや法律を調べて記載する手間が発生するので、弁護士に一任した方がかなり楽です。
でも、それは審判が始まる時の話。

調停の場合は雇う必要はありません。法テラスに軽く相談する程度で十分です。
あなたが今回箇条書きした内容をきちんと調停委員に伝えればいいだけの話。
不動産の資金移動の事も、その時の通帳のコピーや書類のコピーを調停時に裁判所に提出すれば大丈夫ですよ。
(全然ジャンルの違う裁判経験を持った夫を持つと、余計な知識が否応なしに増えてしまう……)


-------------------------


士業の方々が法的な部分を全部書いてくださっているので、実際に体験&目の当たりにしたものを書かせていただきました。
ここまでの回答に、相続税に関する「非常に不味い内容」(滞納絡み)が出てきていません。
乱暴な回答の仕方ではあるものの税理士法の兼ね合いもあるので、税大経本とタックスアンサーのURLで回答させていただきました。
ご参考までに。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!