
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
旦那さんの所得税率は20%くらいなので38万円×0.2=7.6万円増税
地方税は不明ですが3万円くらい増税
配偶者手当があれば全額がなくなります。民間だと0円~、公務員だと15万円くらい。
質問者さんの負担増
所得税・・・・・年収103万円を超えると発生
地方税・・・・・年収100万円を超えると発生
社会保険(厚生年金、健康保険)・・・(国民年金だと年額16万円です。年収140万円で国民健康保険なら13万円くらい)
30万円超すと思われます。
2016年10月から制度が変わるとされています。所得の配偶者控除廃止、106万円を超えると社会保険に加入義務発生。
質問者さんの年収が0万円でも103万円でも140万円でも旦那さんは10万円以上の増税です。
質問者さんが年収106万円を超すと社会年金(厚生年金、勤務会社の健康保険)に加入しなければなりません。30万円以上の負担発生。
質問者さんは年収140万円となっても現在の103万円と手取りが同じ。勤務時間が長くなって給与総額は増えても手取りが同じなら106万円以下(条件があるので年収はもっと少ない、つまり現行程度)が得。
大変な国民負担が迫っています。おいしい話はありません。その内、年金の第3号被保険者制度(現行では給与所得者の妻で年収130万円以下、2017年以降は106万円以下)もなくなるでしょう。
働けるものは働け・・・1億総活躍社会・・・既に公言している安倍内閣の政策です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/26 17:43
私が扶養を外れることにより、
社保、厚生年金、介護保健、所得税、雇用保険などで二万円ちょっと引かれるみたぃです。
扶養範囲内で働くことと手取り額はさほど変わりませんが、今年10月から改正で週20時間労働制限…て項目だと 明らかにパート収入は激減してしまうので 凄く悩んでおりました。
これからのこと(第3号廃止傾向)を加味した上で、転職も含め考えてみたぃと思いました。
将来のことも含め
分かりやすく説明下さりありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>現在 私は扶養内でパート勤務…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫の税金の負担増になるかとは…
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>(年収は約140万程と思われます…
今年はもう半分近く過ぎていますが、今年の年末までで 140万ということですか。
140万の給与を「所得」に換算したら 75万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
よって、夫は今年分所得税において「配偶者特別控除」3万円を取ることができます。
去年が「配偶者控除」38万円を取っていたのなら、
>夫の年収900万ちょっと…
「課税所得」はいくらほどですか。
課税所得とは、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。
まあたぶん、600万ほどでしょうから「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
は 20%。
これより
(38 - 3) 万 × 20% = 70,000円
だけ、去年より今年の所得税は高くなります。
連動して来年分住民税も今年より
(33 - 3) 万 × 10% = 30,000円・・・税率は一律
だけ高くなります。
>現在よりもどのくらい減ってしまうのでしょうか…
税金は減るのでなく、増えるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/26 17:31
扶養内(年収103~130万)で働いている…と言うことでした。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
控除よりも、健康保険や年金の負担のほうが大きいかな。
一般的には、働くなら160万以上でないと手取りはほとんど増えないと言われているようです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/18928/
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/26 17:28
私が160万越えないと家庭の総収入としては➕にはなれなぃ…を頭の片隅に置き、転職を含め、今後のことを考えて行こうかと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご主人の扶養から外れると、配偶者特別控除が無くなりますのでご主人の所得税が上がります。
どのぐらい上がるかは、昨年度のご主人の源泉徴収票をみれば、控除の額が分かるかと。
また、ご自身の負担が発生します。
扶養を外れるならば、現在健康保険や年金もご主人の扶養で入ってるいるかと思いますが、これが無くなり、ご自身が勤務先で社会保険に加入するか、
もしくは社会保険加入条件を満たさない場合は、国保、国民年金を支払う必要があります。
ただ、どちらにせよ今年の10月から社会保険適用の拡大がありますので、現在のパート勤務でも、10月から社会保険に加入しなければならないかもしれません。
10月からの社会保険適用条件は
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金88,000円以上(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)
3.継続して1年以上雇用されることが見込まれること
以上となります。
おそらくフルタイム勤務ならば、社会保険適用になるでしょう。
そうなると、貴方の収入から社会保険分が差し引かれますので、年収が幾らぐらいになるか、フルタイム勤務の条件から算出して確認下さい。
あと、現在パート勤務の給料で源泉徴収および年度末調整は行われていますか?
収入が増えれば、その分所得税の支払いも発生します。
この辺もご主人の年度末調整で控除する内容との確認が必要です。
ただ、上記にもあるとおり、社会保険適用が拡大されますから、扶養範囲にこだわるより、フルタイムで稼いだ方がお得かなと。
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現在よりもどのくらい減ってしまうのでしょうか?の 間違いです。すみません!