

ある助教とある学生に上下関係や指導関係、助言をおこなう関係にあることを示したいのですが、
どのような証拠があるでしょうか。
助教は
「指導は准教授や享受がおこなうもので、助教にその資格は無い。博士の学生と立場は対等である」
と主張しています。理系の実験系の助教です。
もちろん、そんなはずはなく、実際には助教が実験の進め方、論文の内容説明、博士論文や
学術論文の書き方や実際の図の作成までしています。ゼミも担当することも普通です。
理系の人間ならば、一般的にそんなもの証明する必要のない事実であることは自明です。
しかし、現状、多くの証拠を持って、その事実を第3者を説得する必要があります。
また助教は、「指導関係に無かった証拠」を示そうとします。
(例えば、助教は指導教官になれないという大学の規則など)
1個の証拠ではなく、これでもかこれでもか、というほどの多くの証拠をもって、
示す必要があります。(つまり、「はい、この証拠が示しています」では終わらない)
自分が考えうる証拠は
・学生に対する指導や助言の記述があるメール
・実験ノートなどで説明した記述
・修士論文や博士論文の謝辞(発表資料含む)
・周囲の人の証言(伝聞証拠は弱いですが)
・助教が書いた文書(大学内の広報誌などでの記述。学術的ではなく、学内の状況を記載)
・労働組合の広報誌(「助教は学生指導に追われている」などの記述があるかもしれない)
できれば、公文書などに記載があるとうれしいです。
「一般的に助教は学生を指導する」という一般的な事実と
「その学生とその助教に指導していた」という特定の事実、
どちらの証拠でもかまいません。
もちろん、個々の状況は不明でしょから、
「こういう証拠があるんじゃない?」
という憶測で結構です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私は東大理系ですが、どうもこの変な呼称には法令規則等による規定が無く、適当に使われているようです。
もちろん給与を受け取って居るなら、法人化されても俸給表がある以上、責任が無いと強弁する事は出来ないのです。一方研究生など学費を支払って居るなら、あくまでも学生である事から逃れられません。
だが上級生が下級生を指導する事は義務でもあるので、時々アホな上級生を指導する下級生がいるが、現場での立場は理工系では固定されないのです。なお身分を持たない研究室構成員が居るのですが、事故を起こすと教授の責任です。
あなたの言うとおりだと思います。
しかし、それはどのような証拠を持って事実だと証明できますか?
(疑っているわけではなく、裁判とは証拠をもって説明するもので、
大抵の場合、相手は反論し、反論のための証拠を提出します)
>上級生が下級生を指導する事は義務でもあるので、
それをどのように証明できますか?
確かに、「制度上の義務」ではないけど、実質的な義務(もしくは常識、暗黙の了解、など)に
なっていることは多々あると思います。事実だと思います。
そもそも、義務とか常識とかの表現は別にして、実際のところ「指導・助言・協力」については、
日常茶飯事なのは、火を見るよりも明らかです。
ただ、それをどうやって説明しますか?
どんな証拠が思い当たりますか?
また、どんな反論証拠が思い浮かびますか?
「私の言っていることは、事実なんで信じてください。相手は嘘をついています」
は、ほとんど意味を持ちません。
相手も同じことを言います。
「カラスは黒い」という事実を「カラスは白い」と主張する相手がいる状態で、
宇宙人に信じてもらうイメージです。
当たり前のことでも、全くの第3者に信じてもらうのは、苦労しているようです。
No.2
- 回答日時:
たとえば、助教と大学院生であっても、研究室が違えば指導関係にないのが普通ですし、同じ研究室であっても直接の指導をしないことはあるでしょう。
なので、個別の案件として、そういうことを質問されてもわかるはずがありません。
まあ、共著論文があるのなら無関係とは言い難いでしょうし、関係があるとすれば助教が上であると考えるのは常識的なところでしょう。ただし、それを客観的に証明できるかどうかは別問題です。たとえば、社会人学生とかで、大学院生の方が年長であったり、その人がその研究室を支援しているような研究室から派遣されているような場合であれば、立場の逆転もあるかもしれません。
裁判のことはわかりませんけど、両者の言い分が異なれば、証人や第三者の意見が求められることになるでしょうから、その時点でそのあたりも判断されるんじゃないですか。
>助教と大学院生であっても、研究室が違えば指導関係にないのが普通ですし、
>同じ研究室であっても直接の指導をしないことはあるでしょう。
このあたりも何を持って指導とするか、は難しいところですが、セクハラの定義から考えると
「二人の関係上、上下関係が(わずかでも)存在するか」
になります。
実際のところ、様々な面で、学生は助教を頼っているわけで、それをどんな証拠があるかを
探しているようです。
>それを客観的に証明できるかどうかは別問題です。たとえば、社会人学生とかで、
>大学院生の方が年長であったり、その人がその研究室を支援しているような
>研究室から派遣されているような場合であれば、立場の逆転もあるかもしれません。
年齢、性、業績、地位、コミュニティ内での発言力、などあらゆる面で助教が上なのは明白です。
おそらく学生が優位なことは一つもないかもしれません。
ただし、その証拠を出して、相手の証拠に打ち勝ち、裁判官に信じてもらう必要があります。
>両者の言い分が異なれば、証人や第三者の意見が求められることになるでしょうから、
伝聞証拠は証拠として弱いですし、周囲の人間はあまり関わる気配はありません。
同じコミュニティなので、あまり大事にしたくないためか、お互いが、こっそり裁判やってる
感じなんです。知っている人はもちろん知っていますし、第3者から見れば、もう隠す段階じゃないでしょ、
って思うけど、それはきっと第3者だから思うことのようです。
No.1
- 回答日時:
文科省によれば、大学の裁量による部分はあるようですけど、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky …
Wiki(助教)によれば、『助教の職務について、学校教育法第92条の8号では、「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」と定めている。助手とは異なり、教授や准教授の研究、講義を補助する義務はなく、講義ができる専任教員としてカウントされる』となっています。
つまり、学生の指導は明確に助教の職務ということになります。ただし、話が、博士(後期)課程ということになれば、幾分、ややこしいです。つまり、助教は博士課程の学生の主指導教員にはなれないはずです。しかし、副指導教員であれば可能です。また、助教の資格の問題もあります。D合とかD丸合とかの資格がなければ、博士(後期)課程の学生を指導できません。それは、職務云々の話ではなく、それをするだけの能力がないと判断されているわけであり、恥ずかしいこととも言えます。
ちなみに、いったい何故にそういう問題が生じるのか不思議です。仮に教授や准教授が指導を起こったていたために、止むを得ず、資格のない助教が博士課程の学生の指導をしていたというのであれば、どちらに問題があるかに関しては判断が難しいです。また、当たり前ですが、助教が指導する義務があると言えるのは、自分が指導教員に指定されている学生についてのみです。それ以外の学生について、研究室が同じであるからというだけで責任があるとは言えません。謝辞があり、実際に指導をしていたとしても、その学生の指導教員でなければ、そのことについて責任を負う必要はないと思います。
回答ありがとうございます。
文科省の文書は探してみます。
質問がわかりにくくて申し訳ありません。
ここでいう「指導」とは
「大学の制度上、役職として指導教官になれるか」
ではなく
「実質の、指導・協力・助言などをおこなう関係にあるか」
です。
例えば、
「実験方法を教える」「実験を一緒にすすめる」「実験結果の見方や解析方法を教える」
「実験についてアドバイスする」「参考となる資料を提供する」「論文にアドバイスする」
「論文のチェックをする」「進路についてアドバイスする」
などです(程度は色々ありますが)。
実は、知人が助教Aからセクハラを受けていまして、それを訴えたところ、助教Aは
「指導教官でないのだから、指導や協力などしていない。制度上もできない。業務上無関係である。」
「よって、業務上の上下関係など一切発生しないため、セクハラではない」
と主張しています。
その博士3年生が博士論文を進めるに当たり、実験は助教Aと一緒におこなった実験も多く、
助教しか把握できていない実験詳細などもあるため、実際に博士論文の解析なども担当し、
最終的に博士論文に掲載する図の作成などもおこなっています。
また、博士号取得のために提出する学術論文では共著になっていますし、博士号を取得
するためには、その助教Aに押印・サインをもらう必要もありました。
(他にもたくさんあります)
博士論文をすすめるにあたり、正式な指導教官以外にもお世話になっている方は多く、
その中でも助教Aは特に重要なポジションでした。
にもかかわらず、その助教Aは
「指導教官で無いので、無関係である」
という主張をしています。
(それを知った同僚はあきれています)
主張の言い争いの場が、裁判ですので、まったくの第3者(裁判官)に、事実を十分に
理解してもらう必要がありますし、相手も反論証拠を出してきます。
これでもかこれでもか、というほどの証拠を提出する必要があります。
(証拠は1個出して証明できるものではなく、事実認定には証拠の積み重ねが大事)
セクハラは、「大小に関係なく上下関係があれば発生しうる」との理解が判例ですので、
上下関係が発生しうる状況を示す必要があります。
(なので、実質的に協力してもらっていたことが大事。むしろ、形式的な役職はあまり意味がない)
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